星野合同事務所

【Close up】 Vol.99 専門職後見人・専門職後見監督人の報酬額について/リバースモーゲージについて

2015.09.30更新

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  CLOSE UP    VOL.99  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2015/9/30◇━━

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★ INDEX
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  【1】専門職後見人・専門職後見監督人の報酬額について
  【2】リバースモーゲージについて
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】ラジオ番組レポート!
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【1】専門職後見人・専門職後見監督人の報酬額について
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成年後見が開始すると、家庭裁判所により成年後見人が選任されますが、
成年後見人には、認知症などにより判断能力を失った方(被後見人)の
配偶者などの親族が後見人となる場合(親族後見人)と、
弁護士や司法書士など専門職が後見人となる場合(専門職後見人)があります。

成年後見を申し立てる人は、申立書にどのような人を
後見人に選任してほしいか、家庭裁判所に希望を伝えることができますので、
親族後見人を希望するのか、専門職後見人を希望するのか、
あらかじめ考えておく必要があります。


【親族後見人のメリット】
成年後見人の報酬を無報酬とし、経費を節約することができます。


【親族後見人のデメリット】
≪1≫
財産管理の義務があります。
財産管理とは、被後見人の財産を適正に管理し、その管理状況を記録して、
定期的に(最低でも1年に1回)家庭裁判所に報告することです。

≪2≫
身上監護の義務があります。
身上監護とは、介護契約や介護施設への入所契約などを代理して行うことです。

≪3≫
家庭裁判所の判断により、専門職後見監督人の選任を
求められるケースが増えています。
親族後見人のみでチェックする人がいないと、
被後見人の財産を親族後見人が横領するなどの不祥事防止を
目的としているようです。

≪4≫
家庭裁判所の判断により、後見制度支援信託を
求められるケースが増えています。
親族後見人のみに被後見人の財産を管理させると、
被後見人の財産を親族後見人が横領するなどの
不祥事防止を目的としているようです。
なお、後見制度支援信託契約に際しては、
一時的に、専門職後見人を選任した上、専門職後見人と信託銀行との間で
後見制度支援信託契約を締結するという制度運用となっていますので、
専門職後見人の報酬と、信託銀行の信託報酬が発生します。


専門職後見人・専門職後見監督人については、
家庭裁判所により報酬額の審判がありますが、
東京家庭裁判所が報酬額の目安を示していますので、参考にしてください。

なお、管理財産額とは、預貯金、有価証券などの流動資産合計額です。
後見事務に特別に困難な事情がある場合や、訴訟、遺産分割協議、
不動産処分などがあった場合は、基本報酬のほかに、付加報酬が発生します。

《専門職後見人》
・管理財産額1000万円以下     基本報酬 月額2万円
・管理財産額1000万円~5000万円  基本報酬 月額3万円~4万円
・管理財産額5000万円超      基本報酬 月額5万円~6万円

《専門職後見監督人》
・管理財産額5000万円以下     基本報酬 月額1万円~2万円
・管理財産額5000万円超      基本報酬 月額2万5千円~3万円



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【2】リバースモーゲージについて
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今回は、リバースモーゲージについてご紹介いたします。

リバースモーゲージには様々なスキームがありますが、
代表的なものとして次のスキームがあります。

(1)不動産を時価評価して貸付極度額を設定する。
(2)利息は元本組入されるので期中に返済する必要はない。
(3)土地建物に第1順位の根抵当権を設定する。
(4)返済期限は、借入人が亡くなった時や
  担保対象土地建物を売却した時に到来する。

このようなスキームを利用することによって居住している家を維持しながら、
老後の資金を調達することが可能となります。

もっとも次のような問題点が指摘されていますので注意が必要です

≪1、相続人の同意の問題≫

根抵当権を実行し担保目的物を換価するには、
民事執行法の担保不動産競売手続によることとなります。

これが原則ですが、実務上はいわゆる任意売却を行うことが多いようです。

任意売却によった場合のほうが売却価格が高くなると言われています。

しかし、任意売却の方法によるためには相続人の同意が必要となるため、
相続人に同意が得られない場合には民事執行法の手続を採用しなければならず、
この場合には時価のおよそ7割から6割でしか売れないと言われています。

売却価格の低下はそのまま融資額の減少となりますので
老後の資金として十分な借入ができない可能性がでてきます。

上記のような問題に対しては
信託を用いたスキームによって解決することが提案されています。

居住用の土地建物を信託して、所有者が信託受益者となります。

そしてその信託受益権に質権を設定します。

その後に所有者が死亡した場合には、受託者が土地建物を任意売却し、
売却代金を質権者の弁済し、残りを相続人に分配するとの内容を
事前に信託契約の内容として定めておくのです。

信託契約に定めておくことによって相続人の同意を不要としているわけです。


≪2、担保価値の下落≫

借入人が極めて長寿を全うした場合には
担保不動産の経年劣化による担保価値の下落の問題が生じます。

土地に関しての下落は考えなくても良いでしょうが、
マンション(敷地権付区分建物)の場合には担保価値の内、
土地の価値はわずかとなりますので融資の回収不能リスクが出てきますので、
その結果融資額の減少につながることも考えられます。



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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「ふ」で始まる法律用語

【夫婦財産契約】


「夫婦財産契約」とは、これから夫婦になろうとするものが、
婚姻中の夫婦の財産の帰属、管理方法、管理費用の負担等について、
法定財産制と異なる契約をあらかじめ定めておくことをいいます。

夫婦財産契約は、婚姻前に締結することを必要とし、
さらに、婚姻の届出までにその旨の登記(夫婦財産契約登記)をしなければ
これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができません。

また、いったん夫婦財産契約が締結されると、
婚姻の届出後は、原則としてこれを変更することができません。


婚姻によって生ずる夫婦間の特殊の財産関係を規制する法制度を
「夫婦財産制」といいます。

そして、民法は、夫婦財産制として
(1)夫婦財産契約と(2)法定財産制の二つの規定を置いており、
夫婦財産契約が締結されなかった場合に法定財産制が適用となりますが、
日本では夫婦財産契約の締結は稀であり、
ほとんどの夫婦が法定財産制によっています。


法定財産制によると、夫婦の財産関係は以下のようになります。

≪1、夫婦の財産の帰属・管理≫
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己の名で得た財産は、
その特有財産となります。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
その共有に属するものと推定されます。
(いずれか一方に属することが証明されれば、推定は覆ります。)

≪2、婚姻費用の分担≫
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、
婚姻から生ずる費用を分担します。

≪3、日常の家事に関する債務の連帯責任≫
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、これによって生じた債務につき連帯責任を負います。


夫婦財産契約は、その契約を結ぶことにより、
法定財産制度に縛られることなく、財産関係を定めることができます。
(例えば、「婚姻前に夫の名で得た不動産は、妻所有のものとする。」
「婚姻中に得た財産は、全て夫の財産とする。」等の契約も可。)

日本の習慣に馴染まないことや、手続きが厳格であることから
あまり利用されていないこの契約ですが、
離婚時や相続時の争い防止などに有効とされています。


次回は「へ」から始まる用語を解説します!



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【5】ラジオ番組レポート!
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