【Close up】 Vol.102 遺言だけでは不十分/空き家対策について
2015.12.25更新
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CLOSE UP VOL.102 司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
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★ INDEX
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【1】遺言だけでは不十分
【2】空き家対策について
【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
【4】ラジオ番組レポート!
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【1】遺言だけでは不十分
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突然ですが、
ご自身の遺言を作成しているという方は少数だと思いますし、
私自身も作成しておりません。
ご自身が作成していなくとも、
多少はいらっしゃるのではないでしょうか。
遺言は、自らの死後に、自分が遺してきた財産をもっとも有効に、
そしてなるべく円満に承継してもらうことを目的として、
自分の家族関係やその状況をもとに、
どのような形で財産を承継させるかを示す意思表示です。
遺言を作成しておけば、残された遺族の間での相続ならぬ
無用な「争続」
この遺言制度を利用することによる効果自体については
皆様ご存知の事かと思います。
さて、「遺言を用意しておく」
遺言は自身の「死後」のについての取り決めを残すものです。
それでは、生きている間に、交通事故や脳梗塞、認知症等によって
意思表示や判断能力を欠いてしまった、
植物人間の状態になってしまった等の場合には
どのような問題が起きうるのでしょうか。
現代の日本は超高齢社会と言えます。
医療の設備や技術が進歩して身体の寿命は延びている一方で、
皮肉なことに意思表示や判断能力の著しい低下の問題を抱えながら
生きる期間が長期化する傾向となります。
一度、このような問題が発生すると、その後、
本人は自分の財産を管理・運用・
例えば、不動産を複数所有していたとしても、
これらを売却したり賃貸したりすることは難しくなります。
また、自身がオーナの会社等があった場合、
新たな執行者を選任することも難しくなり、
会社は死に体となる可能性もあります。
仮に「遺言」を準備して、
それは本人の「死後」について定めるものであり、
本人が亡くなるまでは有効にはなりません。
そこで死後について定める「遺言」と同様に、
意思表示や判断能力の著しい低下のリスクに備えることが重要とな
これまでは「遺言」について重視されてきた傾向でしたが、
これからは、むしろ生前の意思表示や
判断能力の著しい低下に備えておくことがより重要となるのです。
そこで注目されているのが
信託を利用した「民事信託」「家族信託」と言われるものです。
この制度を利用すれば、
財産の管理・運用・
そのような事態が生じた場合に初めて信託の効力が発生するように
定めることも可能です。
星野合同事務所では、
ご興味を持たれた方は是非お問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
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【2】空き家対策について
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平成27年5月26日「空家等対策の推進に関する特別措置法」が
完全施行されました。
今回はその内容についてご紹介いたします。
総務省の発表によると、平成25年10月1日現在、
日本の空き家の数は820万戸、総住宅数の13.5%
大きな社会問題となっています。
放置しておくと倒壊の恐れがある、衛生上有害な恐れがある、
適切な管理が行われないことにより景観を損なっているなどの
危険な空き家(「特定空家」といいます)が増えていることから、
市町村が法的根拠をもって空き家対策を講ずることができるよう
この法律が制定されました。
≪国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等 ≫
国土交通省は「特定空家」の判断基準や「特定空家」
市町村向けガイドラインを定めました。
実際の判断規準や手続きは、
≪空き家についての情報収集 ≫
市町村長は、空き家の所在や所有者を把握するために
必要な調査や情報提供を求めることができ、
必要な限度において空き家への立ち入り調査も可能となりました。
≪特定空家に対する措置≫
市町村長は、特定空家に対して、
【助言・指導】
特定空家の除却(解体)、修繕、立木竹の伐採等の助言又は指導
▼
【勧告】
助言や指導を受けても改善されなければ、
改めて改善するように勧告勧告対象になると
固定資産税、都市計画税の優遇措置から除外される
▼
【命令】
勧告を受けても従わなければ、命令が出される
▼
【代執行】
命令を受けても改善されない場合、強制執行が可能
今回の法律制定により、空き家の所有者は早急に対応しなければ、
経済的な負担や強制執行を受ける可能性が出てきましたので、
不安な方は一度行政に相談してみることをお勧めいたします。
・空き家を相続したが何もしていない。どうすればいいか?
・
このようなご相談がありましたら、
司法書士は相続登記を業務として行っており、
成年後見人として空き家の管理や処分をすることも可能ですので、
当事務所までお問合せ下さい。
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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「ま」で始まる法律用語
【埋葬物発見(まいそうぶつはっけん)】
不動産または動産に埋葬され、
かつその所有者が容易に判明しない物を埋葬物といいます。
所有者が存在することを前提とする点で無主物と異なりますが、
遺失物法に従って公告をした後六ヵ月内に所有者が判明しないとき
発見者がその所有権を取得します。
ただし、他人の物の中で発見された埋蔵物は、
発見者とその物(包蔵物)
公告その他に関して遺失物法が遺失物と同様の定めをしています。
なお、いわゆる埋蔵文化財については、
次回は「み」から始まる用語を解説します!
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【5】ラジオ番組レポート!
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毎週金曜日 12:20~12:30
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毎週水曜日 17:16~17:26(再放送)
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