【Close up】 Vol.98 相続による遺産整理手続/民法改正(連帯保証)
2015.08.31更新
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CLOSE UP VOL.98 司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
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★ INDEX
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【1】相続による遺産整理手続
【2】民法改正(連帯保証)
【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
【4】ラジオ番組レポート!
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【1】相続による遺産整理手続
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平成27年の相続税制改正により相続にスポットが当たったためか
遺産整理という言葉をよく耳にするようになりましたので
相続の遺産整理手続についてお話させていただきます。
遺産整理とは、亡くなられた方(被相続人)の
財産(相続財産)を相続人に引き継ぐことです。
その引継手続全般を遺産整理手続といいます。
これらの手続きを相続人に代わり
業務として行うことを遺産整理業務といいます。
主なところでは、信託銀行などが遺言信託により
遺産整理業務をされています。
なお、遺産整理業務は、司法書士が財産管理業務
(税務申告は税理士専門分野のため除く)として、
代理して行うことができる旨法律上明文化されています。
(司法書士法施行規則第31条)
遺産整理手続の主なものは、相続財産調査、相続人調査、
不動産名義変更登記手続、預貯金解約手続、
所得税準確定申告、相続税申告手続です。
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相続財産調査は主に財産価格の確認です。
不動産であれば固定資産評価証明書・名寄帳を取得し、
預貯金・株式等有価証券であれば銀行又は証券会社より
死亡日現在の残高証明書(既経過利息込)を取得します。
借地権も相続財産になります。
なおローンの支払いや保証債務があれば、
これらも相続財産となります。
◇
相続人調査は主に戸籍の収集です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、
その他住民票、戸籍の附票の取得が必要になります。
本籍を転籍されていたり、
それらすべての戸籍を各行政機関より取得する必要があります。
なお相続人に行方不明者がいれば不在者財産管理人選任申立を、
未成年者がいれば原則特別代理人選任申立をそれぞれ家庭裁判所へ
◇
相続財産が確定したら相続人調査により判明した相続人全員で
遺産分割協議をします。
協議内容を相続人全員が同意すれば、
遺産分割協議書を作成し読み合わせの上
相続人全員に署名押印いただきます。
遺産分割協議は、相続人全員が納得される内容で
協議されることが一番大事です。
それをふまえた上で相続税の支払いについて検討することです。
相続税額を減らすためだけの遺産分割協議は
後々のトラブルになりかねませんのでお勧めできません。
また不動産の兄弟間共有による分割協議についても
トラブルの元になりかねません。
なお遺言があれば相続財産の承継は原則それに従います。
◇
遺産分割協議により相続財産の承継先が確定すれば、
不動産の相続による名義変更登記手続(所有権移転)、
預貯金であれば原則解約手続、
株式等有価証券であれば承継人の新規証券口座を開設したうえ
移管する名義変更手続、
もしくは売却口座作成のうえ移管し売却する換価手続きを行います
◇
相続税の申告が必要であれば税務署に申告します。
被相続人死亡日から10か月以内で、
なお死亡日から4か月以内には所得税準確定申告が必要になります
◇
主な遺産整理手続は上記の通りとなり、
これら遺産整理手続は司法書士が業務として
行うことができます(税務申告除く)。
これらの他、遺産分割がまとまらない場合等法律行為、
調停や裁判の代理人を立てる場合には弁護士が、
相続税申告及び所得税準確定申告をする場合には税理士が、
不動産が借地権等権利関係が複雑な場合の
その不動産価格を算定する場合には不動産鑑定士が、
相続財産である土地を共有せずに分割する等、
境界確定・測量・分筆する場合には土地家屋調査士が、
車の名義書換や各種行政手続を行う場合には行政書士が、
不動産を売却し換価する場合には宅地建物取引士が、
それぞれ専門家として遺産整理手続をサポートします。
このように相続による遺産整理手続には、
ケース毎に様々な専門家が必要になります。
当事務所には提携先を含めこれら専門家が
全てチームを組んで対応することができます。
相続に関する不動産・法務・税務を
ワンストップに行うことができるのは、当事務所だけです。
相続手続に関するお悩みお気軽にご相談下さい。
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【2】民法改正(連帯保証)
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民法改正の重要部分である連帯保証についてお話させていただきま
法人の債務ついては、代表取締役だけでなく、
その家族、その他取締役、
この場合、法人の業績が悪化し破産してしまうと、
その連帯保証人である個人が多額の債務を負い、
債務を返済できないため、
個人が破産してしまうと7年間は新規借入等が困難になり、
容易に復帰できない状態になってしまいます。
そこで今回の民法改正では、このような事態を打開するため、
保証人が法人である場合を除き、
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は
主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等が含まれる根保証
その契約締結に先立ち、
その契約締結日の1ヵ月以内に作成された公正証書で保証人になろ
保証債務を履行する意思を表示していなければその効力を生じない
という規定を置く事にしました。
公正証書を作成することにより、安易な考えで連帯保証人になる
という事態を回避するねらいがあります。
本改正が施行されますと、法人が借入する際に、
代表取締役以外の人を連帯保証人とすることが難しくなると思われ
又、代表取締役だけを保証人として
借入をすることが出来るのか疑問があります。
今後、
民法改正の重要な点といえるのではないでしょうか。
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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「ひ」で始まる法律用語
【非訟事件(ひしょうじけん)】
非訟事件とは、
訴訟事件以外のものをいいます。
訴訟事件とは、裁判所に訴えを提起された事件のことで、
当事者の主張する権利義務の存否の確定をすることで
紛争を解決する事件のことです。
対して、非訟事件とは権利義務の存在を前提として
裁判所がその具体的な内容を形成して紛争を解決する事件のことを
訴訟事件は刑事ドラマなどに出てくる裁判をご想像いただければ
わかりやすいのではないかと思います。
では、非訟事件とは具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
訴訟事件に比べあまりなじみのない言葉のように感じられますが、
実はごく身近に行われているものでもあります。
後見開始の審判・失踪宣告などがそれにあたります。
はたまた養子縁組の許可も非訟事件にあたります。
法人だと、清算人の解任事件・過料事件などがそれにあたります。
さて、実はごく身近にある非訟事件ですが、
その特色を簡潔にご説明させていただけたらと思います。
(1)職権主義
職権主義とは、手続きの開始・終了を当事者の意思ではなく
裁判所が職権で審理・裁判するという主義です。
訴訟事件では当事者の弁論に基づいて裁判をするのに対し、
非訟事件では裁判所が職権で事実の探知及び
証拠調べをすることができるのです。
したがって、当事者には原則立証責任もありませんし、
裁判所も当事者の立証に拘束されることもありません。
(2)審問主義
訴訟事件の口頭弁論主義に対し、非訟事件では
審理方法は審問とされています。
手続きによっては関係者の陳述を聞くことも必要ですが、
この場合でも、陳述を聞く方法が口頭か書面によるかは
裁判所の裁量に委ねられてます。
(3)非公開主義
非訟事件は、非公開主義を原則としています。
訴訟事件では公開主義が原則ですが、非訟事件では
裁判所は相当と認めるものに限って
傍聴を許すことができるとするにとどめています。
(4)簡易迅速主義
手続きを簡易迅速に行わせて、時間、労力及び
費用の節約を図ろうという主義です。
具体的には、
・審問の非公開
・証人、鑑定人の尋問以外には原則調書の作成が不要
・裁判の告知方法は自由な形式でよい
・裁判所は、判をなした後、不当と認めるときは自由に取り消し、
変更することができる
といったことなどは簡易迅速主義の特色が顕著に表れたものであり
もちろん、簡易迅速主義といっても訴訟事件に比べて
非訟事件が軽視されているということではありません。
より身近なものであるからこそ迅速に対応しようという趣旨であり
さて、いかがでしたか。
あまり聞きなれていない言葉ではありますが、
すべて皆さまの身近に起きていることであります。
皆さまにより身近に感じていただけるよう私達もより一層
サービスの向上に努めさせていただく所存です。
最後までお読み頂き誠にありがとうございました。
皆さまにとって実りのある時間になっていれば幸いです。
次回は「ふ」から始まる用語を解説します!
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【5】ラジオ番組レポート!
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