星野合同事務所

【Close up】 Vol.97 国外転出時課税制度が施行されました/相続税改正について

2015.07.31更新

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  CLOSE UP    VOL.97  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2015/7/31◇━━

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★ INDEX
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  【1】国外転出時課税制度が施行されました
  【2】相続税改正について
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】ラジオ番組レポート!
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【1】国外転出時課税制度が施行されました
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平成27年度税制改正において、国外転出時課税制度
(「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」及び
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」)、
いわゆる出国税が創設され、平成27年7月1日から施行されました。

これにより、次に該当する一定の居住者が
平成27年7月1日以後に国外転出をする場合には、
その対象資産の含み益に所得税が課税されることとなります。


・国外転出時課税の対象者

国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する者

(1)所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること
(2)原則として国外転出をする日前10年以内において
   国内に5年を超えて住所又は居所を有していること


・対象資産

有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、
未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引


国外転出時課税の対象となる方は、
所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。

また、一定の場合には、納税猶予制度や税額を減額するなどの
措置を受けることができます。

いずれの減額措置等も、国外転出までに納税管理人の届出書を
所轄税務署に提出するなどの手続が必須となりますので、ご注意ください。

この他に、平成27年7月1日以後、
国外に居住する親族等へ上記の対象資産の贈与を行うときも、
贈与者が贈与時において、贈与対象資産を譲渡等したものとみなし、
贈与対象資産の含み益に所得税が課税されることとなります。

また、国外に居住する相続人等が、相続又は遺贈により、
上記の対象資産を取得するときも、
被相続人が相続開始時に相続対象資産を譲渡等したものとみなし、
相続対象資産の含み益に所得税が課税されることとなります。

それぞれの対象となる方は、
所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。

当事務所は、東雲グループとして各方面に精通した
様々な士業と連携いたしておりますので、
何かお困りの際には、ぜひ一度お気軽にお問い合わせくださいませ。



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【2】相続税改正について
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平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の
一部が改正されました。

平成27年1月1日以後に亡くなった方については
改正法が適用されることになります。

今回の改正は、一般的に相続税増税と評価されています。

「相続税はお金持ちの話でしょ?」そんな風に考えている方、
対策が遅れると大変なことになってしまいますよ。


相続税とは、相続又は遺贈によって財産を取得した場合にかかる税金で、
通常は相続開始日(お亡くなりになられた日)から
10ヶ月が申告・納税期限です。

お亡くなりになった方の正味の相続財産額から
基礎控除額と呼ばれる一定の金額を差し引いた残りの分が課税対象となります。

相続財産が基礎控除額以内であれば申告も納税も必要ありません。

この度の改正により、この基礎控除額が4割減額されました。

  改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
  改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、父・母・子ども2人の家庭で、
父が亡くなった場合を考えてみましょう。

昨年までは、
基礎控除額:5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円でしたが、
平成27年1月以降は、
基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。

4,800万円を超える相続財産があれば基本的には相続税申告が必要となります。

4,800万円という金額は、都内で持家と多少の現預金をお持ちのご家庭なら
ほとんどの方が超えてしまうのではないでしょうか。


また、改正によって相続税の税率がアップしました。

2億円超3億円以下という新しい枠が設けられ税率は40%から45%に、
6億円超の部分については、50%から55%に引き上げられました。

一方で、住居や事業の承継をする場合には、
小規模宅地等の特例を利用して相続税を減額させられる場合もあります。

但し、いくつか要件がありますので、専門家に相談することをお勧めします。


いざ相続が始まった際に最も頭を悩ませるのが不動産についてです

分けられないために、相続人同士でもめる。
不動産の評価が高いため高額の納税が必要となるが手持ちの現金がない。
共有状態を放置していたら、相続によって
共有者が倍以上に膨れ上がってしまった等々。

納税資金の準備、節税のためにも不動産活用が要になり、
今後はますます生前の相続税対策が重要になります。

また、今回の改正の対象となる方の相続税申告期限である
10ヶ月がいよいよ迫ってきています。

弊事務所では、法務・税務・不動産の専門家を揃え、
相続開始前・開始後の各場面における
ありとあらゆるお悩みに対応できる体制を整えております。

是非お気軽にご相談ください。



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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「は」で始まる法律用語

【配達証明】

配達証明とは、手紙について「相手がいつ受け取ったか」という
配達の事実を証明してくれる制度をいい、

(1)相手が手紙を受け取ったこと
(2)手紙を受け取った日付

を証明してくれるものです。

これに似た制度として内容証明郵便がありますが、
内容証明郵便とは、「どのようなことが書いてある手紙か」という
内容を証明してくれる郵便のことをいい、

(1)手紙を出したこと
(2)手紙を出した日付
(3)手紙の内容

を証明してくれるものをいいます。

上記二つの制度の目的は、いずれも証拠を残すことにありますが、
先に述べたように、何を証明するのかが異なります。

したがって、証拠力として強力なものにするためには、
この二つを同時に付けることが望ましいといえます。

しかし、内容証明郵便の発送を依頼しても、
自動的に配達証明がつくなどということはないため、
発送時に自ら配達証明もつける旨を申し出ることが必要です。

なお、配達証明の依頼をせずに発送した場合でも、
配達証明をしてもらうことができますが、
手紙の発送時に依頼する場合が、配達証明料として+310円なのに対し、
手紙の発送後に依頼する場合には+430円と料金がかわります。

また、その発送の際にもらった書留郵便物受領証を提示することや
手紙の発送後1年以内でなければならない
などといったような決まりもあるため、
発送時に申し出ることが確実であるといえます。


次回は「ひ」から始まる用語を解説します!



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【5】ラジオ番組レポート!
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関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野が
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