星野合同事務所

【Close up】Vol.93 債権譲渡登記制度/不動産の登記済権利証及び登記識別情報の保管

2015.03.31更新

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  CLOSE UP    VOL.93  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2015/3/31◇━━

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東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内
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★ INDEX
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  【1】債権譲渡登記制度
  【2】不動産の登記済権利証及び登記識別情報の保管
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】ラジオ番組レポート!
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【1】債権譲渡登記制度
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債権譲渡登記制度とは、法人がする金銭債権の譲渡などについて、
債務者以外の第三者に対する対抗要件を簡便に備えるための制度です。

金銭債権の譲渡を第三者に対抗するためには、原則として
確定日付ある証書によって債務者に対する通知または承諾を
得なければなりません。

しかし法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には
債務者も多数に及ぶため、全ての債務者に民法所定の通知などの手続を
とらなければならないとすると、手続・費用の面で負担が重く、
実務的に対抗要件を具備することは困難となります。

そこで、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、
法人がする金銭債権の譲渡等については、
登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を
得ることができるとしたものが、債権譲渡登記制度です。


債権譲渡登記制度は平成10年10月1日から実施され、
また平成17年10月3日に
「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」
(平成16年法律第148号)の施行により、
債務者が特定していない将来債権の譲渡についても、
登記によって第三者に対する対抗要件を備えることが可能となりました。

この制度の特徴は、債権譲渡を行う譲渡人は法人に限られているものの、
第三債務者に知られることなく、債権譲渡の対抗要件を備えることが
できる点にあります。

また、第三者に対する譲渡の立証が容易になることにより、
結果として、金融機関から債権を担保にして
融資を受けるチャンスが広がっております。


弊社では債権譲渡登記についてのご相談も承っております。
ご質問等がございましたらお気軽にお問合せください。



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【2】不動産の登記済権利証及び登記識別情報の保管
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通常、権利変動が伴う登記が完了した後には
俗に権利証と呼ばれる登記済権利証又は登記識別情報が発行されます。

会社様や法人様ではその業務形態により、多くの不動産を所有していたり、
融資や敷金返還請求権のため担保権者となっている場合があると思います。

こちらの権利証ですが、昔のものであったり、
分筆や合筆が繰り返されていたり、建物が滅失していたり等の事情で、
現在の権利証がどれなのか、そもそも権利が残っている権利証なのか等、
瞬時に判断出来ない場合も多いことと思います。

物件変動に関する契約書そのものが権利証になっていることもあり、
それが権利証である認識のないまま、契約書関係と共に保管をしている場合も
多く見受けられます。

権利証は非常に大切な書類になりますので、
常に現状把握をしておく必要があります。

しかし、そもそも権利を有する全ての権利証が保管されているのか、
現在有効な権利証はどれなのか、どのように保管しておくのが好ましいか等、
管理する上で悩ましいことは数多くあり、
なかなか細かい部分まで把握しきれていない場合もあると思います。

弊所では、権利を有する不動産等の一覧表の作成、
登記事項証明書や関連書類の調査等により、
現在有効な権利証の把握や、今後の管理方法に関するアドバイス等も
行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。



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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「な」で始まる法律用語

【名寄帳】


各市区町村が所有者ごとの土地及び家屋に関する登録事項を一覧にしている
帳簿のことで、各所有者が所有している物件の明細を確認できます。

固定資産税の課税事務の必要性から、税金の適正な課税を行うために、
各市区町村は名寄帳を備えなければならないと法令で定められています。
(地方税法 第387条)

そのため、どの市区町村でも、当該市区町村内に所在する
不動産が所有者ごとにまとまっている「名寄帳」が存在します。

名寄帳には、毎年1月1日現在の状態での
所在地、地目(種類)、地積(面積)、固定資産税評価額などの
明細が記載されています。

相続登記の際は、亡くなった方の名義の名寄帳を取得することで、
所有している土地や家屋を把握できるため、
相続登記の申請漏れを防ぐことができます。


◆ご相続の際には・・・

亡くなった方が所有していた土地や家屋の名寄帳を入手することで、
相続人の方々が把握していなかった土地や家屋がでてくることがあります。

固定資産税の納税通知書で、所有の不動産を把握することは可能ですが、
課税標準額以下や非課税の不動産の場合は、
固定資産税の納税通知書に全部が載っていないことがあります。

たとえば、農地や山林を所有していたり、
公衆用の私道の共有持分を持っていた場合などです。

そのような場合に、相続人から市区町村へ名寄帳の写しの発行を請求し、
どのような不動産をもっていたのかを把握することができます。

ただし、市区町村によって取扱いが異なり、
非課税物件等について名寄帳に記載されないケースがありますので、
事前に確認する必要があります。

そのような便利な名寄帳ですが、どこの市区町村に所在しているのかを
特定することは必要です。

つまり、「亡くなったAさんは甲県に所有していたはず」
ということだけでは足りず、「甲県乙市に所有している不動産がある」
ということは、わかっていなければなりません。


次回は「に」から始まる用語を解説します!



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【5】ラジオ番組レポート!
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関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野が
コメンテーターとして出演中です!

毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの
解決方法をお届けしています!


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<ラジオ日本>
毎週金曜日 12:20~12:30
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