星野合同事務所

【Close up】 Vol.91 土地境界について(2)/個人情報保護法について

2015.01.31更新

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  CLOSE UP    VOL.91  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2015/1/30◇━━

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東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内
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★ INDEX
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  【1】土地境界について~土地評価との関係(2)~
  【2】個人情報保護法について
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】ラジオ番組レポート!
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【1】土地境界について~土地評価との関係(2)~
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この項目について、12月、1月、2月と3ヶ月連続で掲載させていただきます。
今回はその第二弾です。


本来一致していた所有権界と筆界が、登記に反映されない所有権の
やりとり等により不一致となるケースが現実問題として存在しています。

土地境界に何かしらのトラブルが生じた場合は、
それが所有権界の問題なのか筆界の問題なのかを判別しなければなりません。

トラブルの事例としてはブロック塀や擁壁、生垣や庇等が
越境をしている状況をイメージしてください。

所有権界の問題であれば主に弁護士が、
筆界の問題であれば土地家屋調査士の出番となりますが
いずれにしても現地の状況を反映させるため、
実際に測量をする「実測」を伴うことになります。

土地の現状を「現況図」という図面で表し、これを基に
権利関係を整理しながら解決の道を探って参ります。


続きはまた来月!



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【2】個人情報保護法について
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◆個人情報保護法とは

個人情報保護法の目的は、「個人情報取扱事業者が個人情報の適正な
取り扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む
個人の権利や利益の侵害を未然に防止すること」です。


実際に発生したプライバシー侵害について、同法ではなく民法上の不法行為や
刑法上の名誉毀損罪等によって図られることになります。

個人情報の定義は以下になります。

1.生存する個人に関する情報。
2.特定の個人を識別することができるもの。
3.他の情報と容易に照合することができるもの。


◆個人情報取扱事業者とは

過去6カ月以内に1日でも5,000件を超える個人データを
保有している場合には「個人情報取扱事業者」となり、
個人情報保護法で規定された義務が適用されます。

※公的部門(国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方行政法人等)は
 個人情報取扱事業者から除外されているため、義務規定は適用されません。

※報道活動・著述活動・学術研究・宗教活動・政治活動にも
 義務規定は適用されません。


◆個人情報取扱事業者の義務

個人情報取扱事業者の義務には、次のようなものがあります(抜粋)。

1、利用目的をできるだけ特定し、利用目的の達成のために
  必要な範囲内で個人情報を取り扱わなければなりません。
  ※「できるかぎり特定」したとはいえません。

2、個人情報の取得は適正に行い、取得した場合は速やかに本人に
  通知・公表などを行わなければなりません。

3、個人データを正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

4、個人データの安全管理を図り、従業員や委託先を
  監督しなければなりません。

5、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、
  個人データを第三者に提供してはなりません。
  ※除外される例として、国の機関・地方公共団体が法令の定める事務を
   遂行することに対して協力する必要がある場合などが挙げられます。

6、個人情報に対する苦情処理に努め、体制の整備に努めなければなりません。



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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「て」で始まる法律用語

【定期建物賃貸借】

建物の賃貸借は、貸主に正当事由がない限り、
貸主から解約することが認められないいわゆる普通借家が原則ですが、
借地借家法はその例外の一つとして定期建物賃貸借を定めました。
(借地借家法第38条)

定期建物賃貸借は、事由のいかんを問わず、更新せずに契約で
定められた期間が満了することにより終了する賃貸借です。

普通賃貸借契約における解約に必要な「正当事由」は、
賃貸人及び賃借人の使用の必要性を主たる判断基準とし、
賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、
立退料等の給付の申出を考慮して判断されます。

そのため、貸主から解約をすることが難しい場合が多くなります。

それに対し、定期建物賃貸借ならば、上記事由を考慮する必要がなく
契約期間が満了すれば退去してもらえるため、
一定期間部屋を貸したい場合などには適した方法だといえます。

定期建物賃貸借の要件としては、契約書とは別に、
契約が期間満了により終了する賃貸借であることを記載した書面を
あらかじめ交付し、借主が納得するまで説明する必要があります。

この事前交付と説明がなかった場合、あるいは説明が
不十分であった場合は普通借家契約として成立します。

また、契約期間が一年以上の場合は、期間満了の1年前から6ヶ月前迄の間に
所定の通知をしないと借主に対抗できません。

もし期間満了までに所定の通知をしなかった時は、
期間の定めのない普通借家契約が成立すると考えられています。


次回は「と」から始まる用語を解説します!



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【4】ラジオ番組レポート!
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関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野が
コメンテーターとして出演中です!

毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの
解決方法をお届けしています!


■番組『お金の悩み110番』

<ラジオ日本>
毎週金曜日 12:20~12:30
毎週日曜日 16:50~17:00(再放送)

<KBS京都>
毎週金曜日 17:30~17:40
毎週日曜日 17:40~17:50(再放送)

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毎週火曜日 13:35~13:45(再放送)

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毎週火曜日 12:30~12:40

<STV札幌>
毎週土曜日 17:30~17:40

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毎週火曜日 17:00~17:10
毎週土曜日  8:33~8:43(再放送)
       ※生放送内での放送のため、時間に若干の変更が生じる可能性あり


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