星野合同事務所

メルマガCLOSEUP Vol.090 土地境界について(1)/一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が変わります

2014.12.26更新

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  CLOSE UP    VOL.90  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2014/12/26◇━━

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東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内
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★ INDEX
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  【1】土地境界について~土地評価との関係①~
  【2】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が変わります
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】ラジオ番組レポート!
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【1】土地境界について~土地評価との関係①~
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この項目について、12月、1月、2月と3ヶ月連続で掲載させていただきます。
今回はその第一弾です。


「土地境界」には大きく2つの概念が存在します。

1つは所有権界、1つは筆界といわれるものです。
他にも占有界、地上権界など状況に応じて境界
という言葉の使われ方は変わっていきます。

不動産取引では所有権界と筆界が問題になることが多いので
この2つの概念について説明致します。

まず所有権界についてですが、一般的に境界と呼ばれているものであり
かつ多くの方々が認識されている概念なのではないでしょうか。

これは私法上の境界とも言われており所有権が及ぶ土地の範囲を指します。
当事者間での合意で、変更処分させることができる境界になります。

一方、筆界は公法上の境界と言われ、私人間では移動することができない
法律的・観念的に定められた境界になります。

明治初期に行われた地租改正により土地の形と地番が決められたことから、
筆界は登記されている土地と土地との境界と言われています。

通常、所有権界と筆界は一致していることがほとんどなのですが、
不一致の場合はこの2つの境界の概念をきちんと区別する必要があります。


続きはまた来月!



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【2】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が変わります
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平成26年改正会社法の施行に伴い,関連整備法によって
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」も一部改正されます。

この「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法」)は、
一般社団法人・一般財団法人と公益社団法人・公益財団法人に共通して、
その組織、運営及び管理の基本的部分を規律する法律です。

平成27年5月に一部の内容が変わる予定ですので、その内容について
ご紹介いたします。

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◆社員名簿の閲覧等の拒絶事由の改正
 (法第32条第3項及び第121条第2項の改正)

【現行法】
一般社団法人が、社員から社員名簿の閲覧等の請求があった場合に
これを拒むことができる事由の一つとして、請求した社員が
法人と事業上の競争関係にある場合を規定しています。

【改正後】
事業上の競争関係にあることを理由としては
社員名簿の閲覧等の請求を拒むことはできなくなります。
なお、会計帳簿の閲覧等の請求については、
拒絶事由の内容に変更はありません。

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◆会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定
 (法第73条の改正)

【現行法】
監事の置かれる一般社団法人・一般財団法人においては
理事又は理事会が社員総会又は評議員会に提出する
会計監査人の選解任等の議案等の決定を行う一方で、
監事は議案等についての同意権及び提案権を有するとされています。

【改正後】
監事(監事が2人以上いる場合はその過半数)が、
社員総会、又は評議員会に提出する会計監査人の
選解任・不再任に関する議案の内容を決定することになります。

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◆最低責任限度額・責任限定契約
 (法第113条及び第115条の改正)

【1.現行法】
最低責任限度額について、業務執行に関する程度等の違いに応じ、
代表理事かどうか、また、代表理事以外の理事については
外部理事かどうかで区分されています。

【改正後】
代表理事以外の理事については、業務執行理事又は
使用人であるかどうかで最低責任限度額が区分されることになります。


【2.現行法】
責任限定契約を締結できる者は、外部役員等
(外部理事、外部監事及び会計監査人)に限定されています。

【改正後】
非業務執行理事等(業務執行理事又は使用人でない者、全ての監事
又は会計監査人)が責任限定契約を締結できるようになります。

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◆社員総会等の決議の取消しの訴えの原告適格
 (法第266条第1項の改正)

【現行法】
社員総会等の決議の取消しの訴えを提起することができる者として、
当該決議の取消しにより理事等となる者は挙げられているものの、
当該決議の取消しにより社員となる者は挙げられていませんでした。

【改正後】
社員総会等の決議の取消しの訴えを提起することができる者に、
当該決議の取消しにより社員となる者も含まれることが
規定上明確にされました。

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◆登記事項
 (法第301条第2項第13号及び第14条号並びに
   第302条第2項第11号及び第12号の削除)

【現行法】
外部理事又は外部監事に係る責任限定契約についての
定款の定めがある場合、理事のうち外部理事であるものについて、
外部理事である旨又は監事のうち外部監事であるものについて、
外部監事である旨を登記することになっています。

【改正後】
責任限定契約を締結することができる理事又は監事は、
外部理事又は外部監事に限らないこととなるため、
外部理事又は外部監事である旨の登記をする必要がなくなります。

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なお、改正法施行の際、現に責任限定契約についての
定款の定めに係る外部理事又は外部監事の登記がある場合は、
その外部理事又は外部監事が退任する際に、当該登記の抹消を
行えばよいとされています。

来年は、約120年ぶりといわれる民法の債権法改正案が
通常国会に提出される見通しです。
明治以来の「大改正」、今後もその動向に要注意です。



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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「つ」で始まる法律用語

【通謀虚偽表示】(民法第94条)

通謀虚偽表示とは、相手方と通じて、真意でない意思表示をすることであり、
この場合の意思表示は、真意を欠くため原則として無効となります(94条1項)。

また、前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することが
できません(同条2項)。

本項における第三者とは、意思表示が虚偽であるという事実を知らない
第三者であり、「虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、
その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」を意味します
(大審院判決大正9年7月23日)。
この点において、第三者については過失の有無が問われず
(大審院判決昭和12年8月10日)、善意でありさえすれば保護されます。

しかし、第三者が善意であることは、第三者自身が主張・立証しなければ
なりません(最高裁判決昭和35年2月2日)。
「知らないこと」を立証することは容易ではありませんので、実質的には、
本項による保護を受けることが難しいのが現状です。

このため、上記のような規定があるとしても、リスクを回避するために少しでも
怪しいと思われるような者とは、契約を結ばないよう心掛けるべきでしょう。


次回は「て」から始まる用語を解説します!



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【4】ラジオ番組レポート!
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