星野合同事務所

メルマガCLOSEUP Vol.088 借地権の歴史と法的性質/不在者財産管理人制度

2014.10.31更新

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  CLOSE UP    VOL.88  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

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東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置
―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた方 メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたしますの で、よろしくお願いします。 ※配信停止を希望される方はお手数ですが、件名に「配信停止」と入れ、 closeup@snnm.jpまで空メールをお送りください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ INDEX ――――――――――――――――――――――――――――――――――――   【1】借地権の歴史と法的性質   【2】不在者財産管理人制度   【3】あいうえお順で覚える!!法律用語   【4】ラジオ番組レポート! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【1】借地権の歴史と法的性質 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― このCLOSE UPでも何度か取り上げてきた「借地権」についてですが、「借地権」とは 土地の賃借をする権利で、土地の所有者(地主・賃貸人)が借主(借地人・賃借人)に対し、 土地の使用及び収益させることを約束し、借主が所有者に賃料を支払うことを内容とする 契約を締結することにより発生する権利です。 この「借地権」、もともとは、土地を借りる権利なので債権であるにもかかわらず 法的に強力に保護されているため、実質的に物権化していると言われています。 歴史的には、1873年(明治6年)7月に地租改正法が成立したことを契機に、 土地の私的所有権が認められていくことになり、土地の賃貸借契約(借地契約)も 一般化されていきました。 借地人は、借地権設定登記をすることで賃借した土地の所有権の譲渡があった場合でも 新所有者に対しても借地権の存在を対抗でき、継続して賃借することができる(民法605条) というのが原則ですが、特約のない限り、賃借人は賃貸人に対して登記請求権を有しません (大判大正10年7月11日民録27輯1378頁)。 その結果、賃借人がお金を出して建物を建てたのに、賃借人(地主)から追い出されてしまう 事件が頻発していました。 当時は借地権の法的保護が弱かったのです。 そこで借地権者保護のため法整備がなされ、現行法では、借地権はその登記がなくても、 土地上に借地権者を登記名義人とする建物を所有するときは、 賃借した土地の所有権が譲渡された場合の新所有者に対しても対抗力が認められる (借地借家法10条1項)ことになっています。 また、賃貸期間の更新や、借地権を譲渡したり、建物を建替える場合には 賃貸人(地主)の承諾が必要ですが、原則として、正当事由がなければ 地主はこれを拒否することができません。 街を歩いていると時々、 「何故こんな駅前の一等地に老朽した木造建物が一軒だけたっているのだろうか?」 と思うことがあると思います。 それには、この借地権の法的性質が関係している可能性があるのです。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【2】不在者財産管理人制度 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ご家族がお亡くなりになると、相続の諸手続が必要となりますが、 亡くなった方が遺言を残しているなど特別の事情がないかぎり、 原則相続人の全員が相続手続に関与する必要があります。 例えば、亡くなった方名義の預貯金がある場合、払戻し・名義変更を行なう場合は、 所定の書類に相続人の方全員のご署名及びご実印での押印をして、 金融機関に払戻し等の請求をする必要がございます しかし、相続人の中に行方不明の方がいらっしゃると、相続の手続をすすめることができません。 手続ができないまま時間が経過してしまい、更に相続人の方が亡くなってしまった場合は 相続手続に関与すべき当事者が増え、手続がより複雑になってしまいます。 また、預貯金等の払戻しを受ける権利も時効で消滅してしまい、預貯金等の払戻しが できなくなってしまう恐れもあります。 このような場合はどうすればよいでしょうか。 様々な方法がございますが、手続きの一つとして”不在者財産管理人制度”を 利用することが考えられます。 民法には、財産を有している者が所在不明となってしまった場合に、 その財産を管理するための制度として不在者財産管理制度を設けています。 ------------------------------------------------------------------------  ○民法(不在者の財産の管理)   第 25 条   従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)が   その財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)   を置かなかったときは、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により、   その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。   本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 ------------------------------------------------------------------------ 利害関係人(相続の場合は不在者以外の相続人)から家庭裁判所に対し、 不在者財産管理人の選任申立を行い、不在者財産管理人が選任されると 選任された不在者財産管理人と共に相続手続を行なうことができます。 上記の預貯金等の払戻しについては、相続人のほか、不在者財産管理人が 裁判所の選任決定書を添付の上、所定の書類に署名・実印での押印をし、 預金の払戻しの請求をすることができます。 また、相続財産を相続人間でどの様に分けるかを話し合う遺産分割協議についても、 不在者のかわりに不在者財産管理人を選任することで、協議を行なうことが可能です。 このような相続の局面のほか、隣地との境界をさだめる境界確認の際、 隣地の方が行方不明であるときにも、不在者財産管理人を選任し、 境界確定の手続を進めることができる場合がございます。 ただし、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうためには 一定の要件を満たす必要があり、また、専門的な知識が必要となるお手続となります。 当事務所でも不在者財産管理人選任の案件を扱っておりますので、お気軽にご相談ください。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「た」で始まる法律用語 【待婚期間(たいこんきかん)】 民法733条1項に、次のような定めがあります。 『女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、 再婚をすることができない。』 女性は離婚した日(解消又は取消し)から、半年間を経過しないと 再婚することはできないという決まりです。 これを待婚期間(または再婚禁止期間)といいます。 どういった制度趣旨なのでしょうか。 民法772条により離婚成立(解消又は取消し)の日から300日以内に生まれた子は 前夫の子と推定されることから、女性が離婚後すぐ再婚すると、 出生した子どもが前夫と再婚相手である夫のいずれの子かわからなくなるおそれがあり、 そうした事態を防止するためと考えられます。 ですから、二重の推定を受けない場合は、本条は適用されないことになりますので、 例外もきちんと規定されています。 『女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、 前項の規定を適用しない。』(同条2項) 離婚する前から既に子を授かっていた場合は、前夫の子であることが明らかですので、 その出産した日から再婚することができます。 他にも前夫と再婚する場合や、女性が高齢で妊娠可能性がない場合、 さらに夫が3年以上行方不明で離婚が成立した場合も同様に適用されません。 しかし、これらは女性にのみ適用される規制であることから異議も多く、 その合憲性を争う訴訟も提起され、改正を望む声も少なからずあるのが現状です。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【4】ラジオ番組レポート! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野がコメンテーターとして 出演中です!毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの解決方法を お届けしています! ■番組『お金の悩み110番』 <ラジオ日本> 毎週金曜日 12:20~12:30 毎週日曜日 16:50~17:00(※再放送 ) <KBS京都> 毎週金曜日 17:30~17:40 毎週日曜日 17:40~17:50(※再放送)10/5よりスタート! <IBS茨城> 毎週水曜日 10:35~10:45 毎週土曜日 16:45~16:55(※再放送) <RKK熊本> 毎週月曜日 18:20~18:30 毎週火曜日 13:35~13:45(※再放送)9/30よりスタート! <OBS大分> 毎週火曜日 12:30~12:40 09/30よりスタート! <STV札幌> 毎週土曜日 17:30~17:40 <ぎふチャン> 毎週火曜日 17:00~17:10 毎週土曜日  8:33~ 8:43(再放送)10/4よりスタート!        ※生放送内での放送のため、時間に若干の変更が生じる可能性あり <CRT栃木> 毎週金曜日 17:10~17:20 10/3よりスタート! ネットでラジオが聞ける「radiko」でも各番組が聴けます! ◆radiko(※一部地域除く) http://radiko.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga  ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■ 編集担当 江嶋  ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo  ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga  掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、  これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。  All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★