星野合同事務所

メルマガCLOSEUP Vol.085 会社設立-出資金払込みの有効性-「見せ金」「預け合い」について/自筆証書遺言について

2014.07.31更新

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  CLOSE UP    VOL.85  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2014/07/31◇━━

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★ INDEX
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  【1】会社設立-出資金払込みの有効性-「見せ金」「預け合い」について
  【2】自筆証書遺言について
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】ラジオ番組レポート!
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【1】会社設立-出資金払込みの有効性-「見せ金」「預け合い」について
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会社を設立する場合には、引き受けた設立時株式につき出資の履行(金銭の払込
み又は金銭以外の財産の給付)をしなければなりませんが、金銭の払込みの効力
として、いわゆる「見せ金」「預け合い」が問題となります。

「見せ金」とは、一般的に、発起人が払込取扱金融機関以外の者から出資金を借
り入れて設立を行い、その後直ちに出資金を引き出して、借入金を返済すること
を言います。

一方で、「預け合い」とは、発起人が出資の払込取扱機関から資金を借り入れ、
その資金を株式払込金として会社名義の口座に振り替えて、借入金を返済するま
では借入金を引き出さないことを、その銀行等の金融機関と合意することを言い
ます。

「預け合い」は、会社法でその返還についての制限を会社に対抗できない(会社
法64II)ほか、刑事罰も課されますが(会社法965(5年以下の懲役若しくは500
万円以下の罰金又はその併科))、「見せ金」については、特別の規定を設けて
いません。

そのため、「見せ金」が会社法に規定する「払込み」に該当するかが問題となり
ます。「見せ金」は、当初から払込みを仮装する意図の下になされた一連の行為
であり、会社の財産的基礎を害し、株式引受人間の不平等をもたらす点で現実の
払込みをしていない場合と同視されるので、「払込み」には該当しないと解すべ
き(再判昭和38・12・6)とされています。

金融機関から借入れをして会社を設立する場合もあることから、払込みが「見せ
金」かどうかの判断基準はどのように考えればいいのでしょうか。

会社設立を行った後で出資金を引き出す場合でも、借入金の返済が短期間に直ち
に行われている訳でない場合や、払戻金が事業資金として運用されている事実が
あれば、「見せ金」には該当しないとされています。

当事務所でも会社設立のご依頼をいただくことも多いですが、このような払込み
の有効性やその他法令上のご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。



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【2】自筆証書遺言について
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(1)自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、遺言書を自分で作成するため公正証書遺言に比べて費用が安く
、遺言内容を秘密にできるため手軽に作成できるという特徴があります。しかし
、遺言の内容や存在を秘密にできるということは、遺言書を作成した人が亡くな
った後、遺言書自体が発見されない恐れがあり、遺言の内容を他者が勝手に変更
してしまう危険もあります。
民法には遺言の保管方法について規定が無いため、貸金庫等で自分で保管するか
、信頼できる他人(例:弁護士、司法書士等の法律専門家)に遺言書を預けるか
決めなければなりません。
さらに、自筆証書遺言は遺言者の死後、遺言書を裁判所に提出する手続き「検認
」が必要になります。

(2)自筆証書遺言の方式
自筆証書遺言を作成するには、遺言しようとする人が、遺言書の(I)本文全てを
自書し、(II)日付を自書し、(III)氏名を自書し、(IV)押印する。ということが
必要になります。
例外はありますが、原則上記(I)~(IV)と異なる方式によって作成された自筆証
書遺言は無効となります。
なお、「遺言書」「遺言状」「遺書」等のタイトルの有無は遺言の有効・無効に
は影響しないのですが、あった方がよいでしょう。
また、遺言を封筒に入れる場合は封印するのが良いと思われます。封印をするこ
とによって後に遺言内容を他人に変更される危険性を低くすることができるから
です。ちなみに封印のある遺言は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会
いがなければ開封することができず、これに違反した場合は5万円の過料が課さ
れる場合があります。

最後に遺言には、後日の相続人同士の紛争を防止するという側面もあります。
相続人が円満に遺産を分けらるようにするため、自筆証書遺言作成の際は法律専
門家に相談することを強くお勧め致します。

当事務所では、遺言に関するご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。



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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「す」で始まる法律用語

【推定無罪の原則(すいていむざいのげんそく)】
推定無罪の原則とは、検察官が犯罪事実等の存在を積極的に証明しない限り、被
告人は有罪とはされず、無罪と推定される原則である。「無罪の推定」という表
現が本来の趣旨に忠実である(presumption of innocence)が、近時、マスコミ
その他により、「推定無罪」と呼ばれるようになりました。
裁判では、ある事実について、利益となる法的効果を欲する当事者が挙証責任
(立証責任)を負うのが原則である。犯罪事実に関しては、その存在が刑罰権
(国家が犯罪者に対して刑罰を科すことができる権能)という法的効果の発生の
ための条件であり、したがってその効果を欲する検察官が犯罪事実の挙証責任を
負うのである。検察官が犯罪の事実を積極的に証明できない場合には、たとえ疑
わしい場合でも、被告人の利益となるように無罪の判決が下されなければならな
い。これを「疑わしきは被告人の利益に」の原則(利益原則)といいます。
この利益原則は、無罪推定原則と同義の意味として捉えられている。しかし、無
罪推定原則は、上述の内容に加え、被疑者・被告人は有罪が確定するまではでき
るかぎり一般市民と同様に扱われなければならないという意味で用いられること
もあります。
 
<刑事訴訟法第336条>
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、
判決で無罪の言渡をしなければならない。



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【4】ラジオ番組レポート!
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関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野がコメンテーターとして
出演中です!毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの解決方法を
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■番組『お金の悩み110番』

<ラジオ日本>
毎週金曜日 12:20~12:30
毎週日曜日 16:50~17:00(※再放送 )

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毎週土曜日 16:45~16:55(※再放送)

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