メルマガCLOSEUP Vol.084 相続人の不存在/動産譲渡登記制度
2014.06.30更新
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ CLOSE UP VOL.84 司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2014/06/30◇━━ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた方 メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたしますの で、よろしくお願いします。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ INDEX ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【1】相続人の不存在 【2】動産譲渡登記制度 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】ラジオ番組レポート! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【1】相続人の不存在 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ある人が死亡すると、通常、相続が開始します。ところが、もし、亡くなった方 (=被相続人)に戸籍上、相続人がいなかった場合は、どうなるのでしょうか? 特に被相続人に内縁の妻や事実上の養子(このような方を特別縁故者といいます )がいる場合、亡くなった方の財産を受け継ぐことはできないのでしょうか? 結論から言いますと、亡くなった方の財産につき権利を主張する者がない場合に は、特別縁故者に対して、相続財産が分与される場合があります。今回は、この 手続きの流れをご説明します。 戸籍上、相続人がいないと思われる場合であっても、例えば被相続人の実子が、 他人の実子として届られている場合などがあり、相続人がいないとすぐに断定で きません。この場合、本当に相続人がいないか、確認する手続きが必要となりま す。この際、相続財産は法人とされ、相続財産管理人が選任され、相続財産を管 理することとなります。 相続財産管理人が選任された場合、家庭裁判所により公告されます。この期間は 2カ月です。この2カ月の公告期間内に相続人がいることが明らかにならなかっ た場合、管理人がさらに相続債権者及び受遺者に対し公告をします。この公告期 間も2カ月です。 この公告期間満了後も相続人がいることが明らかにならなかった場合、さらに家 庭裁判所は6ヶ月以上の期間を定めて、相続権を主張すべき旨の公告をします。 この3回目の公告期間が満了しても、相続権を主張するものがいなかった場合、 相続人不存在が確定します。特別縁故者は、相続人不存在の確定から3カ月以内 に、家庭裁判所に相続財産の分与の申し立てをします。家庭裁判所の審判により 、相続財産の全部または一部が特別縁故者に分与されることになります。分与さ れるかどうか、一部分与か全部分与か、また一部であればどれくらい分与される かは、すべて裁判所の裁量になります。また、特別縁故者とは、被相続人と生計 を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の 縁故があった者とされており、単なる知人・友人というだけでは、分与は認めら れません。 なお、分与された後、相続財産に残余財産があれば、国庫に帰属することとなり ます。ただし、その財産が他の者との共有持分であるときは、その持分は他の共 有者に帰属することになります。 当事務所では、相続に関する登記等のお手続きのご相談を承っております。 お気軽にお問合せください。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【2】動産譲渡登記制度 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 企業が保有する在庫商品や機械設備等、の動産を活用した資金調達の手法が注目 を集めています。 具体的には、企業が動産を譲渡担保に供して金融機関から融資を受ける方法や動 産を流動化・証券化目的で譲渡し、譲渡代金として資金を取得する方法とありま すがいずれも、動産自体は譲渡後も譲渡人の直接占有下に置かれたままとされる のが通常です。この手法を占有改定といい動産譲渡の民法に規定されている、対 抗要件の1つです。動産譲渡登記制度が創設される前は、この占有改定という外 形的に判然としない対抗要件を具備するしかなく、後日占有改定の有無等をめぐ り紛争を生ずるおそれがありました。 そこで、平成16年11月25日に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等 に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、平成17年10月3日から動産 譲渡登記制度の運用が開始されました。 それにより、占有改定の有無等をめぐって紛争を生じるおそれが低下し、動産を 活用した企業の資金調達の円滑化を図ることになりました。 動産譲渡登記は、法人が行う動産の譲渡に限定されており、動産譲渡登記がされ ると民法第178条の引き渡しがあったものとみなされ、対抗要件が具備されま す。 例えば、二重譲渡がされたとしても登記の先後によって決定され、動産譲渡登記 と引き渡しがされた時はその先後によって決定されることになります。動産譲渡 登記では、年月日のほか時刻も記録されるので登記することにより明確に対抗力 を備えることが可能です。 ただ、注意点としては動産譲渡登記は、動産の譲渡の事実を公示することを目的 とするものであって、当該動産の存在や所有権の帰属を公示することを目的とし ていないことです。 動産譲渡登記についても弊社で取り扱っておりますのでご質問等がございました ら是非ご連絡お待ちしております。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「し」で始まる法律用語 【心裡留保(しんりりゅうほ)】 (心裡留保) 民法第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときで あっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意 を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 心裡留保とは、意思表示の表意者が、表示行為に対応する真意のないことを知り ながらする単独の意思表示をいいます。 例えば、「Aが自慢の高級時計を、ニートのBにはまさか買えまいと思って、売る 気もないのに(真意ではないことを知りながら)、100万円なら売ってやっても いいよと言った(意思表示した)ところ、Bはその高級時計が欲しくてたまらず 何とかして買おうと、どこからか100万円用意してきた。」といった事例で、Aの 行った売買契約申込みの意思表示が典型的な心裡留保です。 この場合、本気で時計を売るつもりが無かったとして、Aの意思表示を無効とし てしまうと、時計を買うつもりで金策をし100万円集めたBの利益が害されてしま うことになります。 そこで民法は、でまかせを言ったAよりもそれを信頼したBの方を保護すべきであ るとして、原則として心裡留保による意思表示は有効であるとしました。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【4】ラジオ番組レポート! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野がコメンテーターとして 出演中です!毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの解決方法を お届けしています! ■番組『お金の悩み110番』 <ラジオ日本> 毎週金曜日 12:20~12:30 毎週日曜日 16:50~17:00(※再放送 ) <KBS京都> 毎週金曜日 17:30~17:40 <IBS茨城> 毎週水曜日 10:35~10:45 毎週土曜日 16:45~16:55(※再放送) <RKK熊本> 毎週月曜日 18:20~18:30 <OBS大分> 毎週月曜日 19:00~19:10 <STV札幌> 毎週土曜日 17:30~17:40 <ぎふチャン> 毎週火曜日 17:00~17:10 ネットでラジオが聞ける「radiko」でも各番組が聴けます! ◆radiko(※一部地域除く) http://radiko.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 石川 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★