メルマガCLOSEUP Vol.082 消費税増税後の住宅購入/貸金業法施行令等の一部改正
2014.04.30更新
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ CLOSE UP VOL.82 司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2014/04/30◇━━ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた方 メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたしますの で、よろしくお願いします。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ INDEX ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【1】消費税増税後の住宅購入 【2】貸金業法施行令等の一部改正 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】ラジオ番組レポート! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【1】消費税増税後の住宅購入 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 皆様ご存知のとおり、この4月1日より消費税が8%に引き上げられました。大き な買い物をするときには、大きな負担増になりかねません。 そこで、住宅購入の場合には、負担軽減のため下記の制度が設けられました。 ◆1◆住宅ローン控除の控除額増加 住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得又は増改 築等をし、自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、住 宅ローンの年末残高の1%が10年間、所得税等から控除される制度です。この控除 限度額が、2014年3月末までは20万円でしたが、2014年4月1日からは40万円とな ります。 住宅ローン控除の適用を受けるための主な要件は、下記になります。 (1)新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月 31日まで引き続いて住んでいること。 (2)この控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。 (3)新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分 の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。 (4)10年以上にわたる住宅ローンであること。 ◆2◆「すまい給付金」制度の創設 すまい給付金制度は、住宅ローン控除は支払っている所得税等から控除する仕組 みのため、住宅ローン控除の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に 対して、消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。 そのため、すまい給付金の対象者は、1)住宅を取得し登記上の持分を保有すると ともにその住宅に自分で居住し、2)収入が一定(目安は年収510万円)以下の方 となります。給付額の目安は、収入額の目安が425万円以下で30万円、475万円以 下で20万円、510万円以下で10万円となります。 このように、住宅購入の際には、様々な優遇制度があるため、消費税が増税され ても大きな負担増とはなりません。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【2】貸金業法施行令等の一部改正 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ~グループ会社間貸付けに対する貸金業規制の緩和~ 【1】改正の目的 一定のグループ会社(親子・兄弟会社)間の貸付けを貸金業規制の適用除外とす る貸金業法施行令等の改正が行われ、平成26年4月1日より施行されています。 本改正前、グループ会社間の貸付けについては、貸金業規制の適用除外とされて おらず、例えば兄弟会社間の貸付けには、原則として貸金業の登録が必要でした 。また、合弁事業における共同出資会社(株主)から合弁会社への貸付けについ ても、貸金業規制が適用されるため、合弁会社の資金ニーズを充たせていないと いう現状がありました。このような問題点を解決するため、一定のグループ会社 間貸付けについて規制緩和をする改正が行われ、グループ内の資金融通が容易に なりました。 【2】本改正前から貸金業の適用除外とされていたグループ間貸付け もっとも、本改正前から、法令適用事前確認手続(ノーアクションレター)等の 金融庁の回答から、総議決権の50%超の所有関係にある親子会社間の貸付けにつ いては、基本的に貸金業に該当せず、登録は不要と解釈されていました。 【3】本改正により貸金業の適用除外とされたケース 本改正で以下の貸付けについては、貸金業規制の適用除外とされました。 (1)親会社と実質支配力基準に基づく子会社(※)で構成される「会社グルー プ」に属する会社間(親子・兄弟会社等の間)で行われる貸付け(貸金業法施行 令第1条の2第6号イ、貸金業法施行規則第1条第2項~4項)。 ※以下に該当するとき、他の会社は自己(親会社)の子会社となると定義されま した。 ------------------------------------------------------------------------ (a)他の会社の議決権総数の50%超を自己(子会社を含む。)の計算において所 有している場合 (b)他の会社の議決権総数の40%以上を自己の計算において所有し、かつ、他の 会社の意思決定を実質的に支配する一定の要件に該当する場合(実質支配基準) ◎他の会社の取締役の過半数を自己の役職員で占める場合等があります。 ------------------------------------------------------------------------ <留意点> 1)上記の子会社の定義は、ほぼ会社法の子会社と同様の規定ですが、会社法施行 規則第3条第3項第3号に規定する子会社は含まれません。したがって、所有割 合が40%未満の場合は、貸金業法の子会社とはなりませんので注意が必要です。 2)上記のとおり、共通の親会社を持つ子会社間の貸付けは、貸金業規制が適用さ れません。ただし、同一の個人AがB社とC社の株式をそれぞれ100%所有する場合 、つまり、B社とC社は、兄弟会社となりますが、B社とC社間の貸付けは、上記の 貸金業法の適用除外に該当せず、貸金業法が適用されます。つまり、個人は「会 社グループ」に属するとされていません。なお、組合や外国法人は、「会社グル ープ」の範囲に含まれます。 (2)合弁事業において、合弁会社の議決権の「20%以上」を所有する会社が合 弁会社に行う貸付けで、「総株主・総出資者の同意」に基づく場合には、貸金業 規制の適用除外とされました(貸金業法施行令1条の2第6号ロ、貸金業法施行規 則1条1項・5項)。 当事務所では、貸金業の新規登録、更新、変更、廃業に関する手続き及び その他相談業務を承っております。お気軽にお問い合わせください。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「こ」で始まる法律用語 【個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)】 個人情報保護法とは、「個人情報の保護に関する法律」の通称名です。 平成15年5月23日に成立し、平成17年4月1日に全面施行しました。 個人情報とは、生存する個人の情報であって特定の個人を識別できる情報(氏名 、生年月日、住所、電話番号等)を指します。これには、他の情報と容易に照合 することができることによって特定の個人を識別することができる情報(学生名 簿と照合することで個人を特定できるような学籍番号等)も含まれます。外国人 の情報は含まれますが、故人の情報は含まれません。また、法人等の団体の情報 は個人情報には含まれませんが、役員の情報で個人の特定ができるものは含まれ ます。 高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が拡大していることで、個人が特 定されることによって不利益につながらないように個人情報の慎重な取り扱いが 行われるよう制定されました。 個人情報保護法施行によって、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに 伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して 刑事罰が科されます。 個人情報を守りながら活用する意識と、他者の個人情報を守り慎重に扱う意識の 両方が肝要となります。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【4】ラジオ番組レポート! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野がコメンテーターとして 出演中です!毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの解決方法を お届けしています! ■番組『お金の悩み110番』 <ラジオ日本> 毎週金曜日 12:20~12:30 毎週日曜日 16:50~17:00(※再放送 ) <KBS京都> 毎週金曜日 17:30~17:40 <IBS茨城> 毎週水曜日 10:35~10:45 毎週土曜日 16:45~16:55(※再放送) <RKK熊本> 毎週月曜日 18:20~18:30 <OBS大分> 毎週月曜日 19:00~19:10 <STV札幌> 毎週土曜日 17:30~17:40 <ぎふチャン> 毎週火曜日 17:00~17:10 <BSN新潟> 毎週水曜日 14:30~14:40 ネットでラジオが聞ける「radiko」でも各番組が聴けます! ◆radiko(※一部地域除く) http://radiko.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 石川 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★