メルマガCLOSEUP Vol.075 非嫡出子の法定相続分の違憲判断/担保設定の登記
2013.09.30更新
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ CLOSE UP VOL.75 司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2013/09/30◇━━ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた方 メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたしますの で、よろしくお願いします。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ INDEX ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【0】新オフィス開設のお知らせ 【1】非嫡出子の法定相続分の違憲判断 【2】担保設定の登記 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】ラジオ番組レポート! 【5】「相続・遺言」無料セミナー&個別相談会開催のお知らせ 【6】建設業許可キャンペーンのお知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【0】新オフィス開設のお知らせ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 拝啓 錦秋の候 貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 このたび弊事務所は、 平成25年10月1日より下記に札幌オフィスを開設いたします。 これを機に皆様の信頼にお応えできるよう倍旧の努力をしてまいる所存でござい ます。今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 敬具 記 ■札幌オフィス 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西4丁目 日之出ビル6階 tel:011-223-8771 fax:011-223-8772 以上 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【1】非嫡出子の法定相続分の違憲判断 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 最近、ニュースで大きく取り上げられておりましたが、平成25年9月4日、最 高裁判所は、民法900条第4号ただし書の規定の内、嫡出でない子の相続分を 嫡出子の相続分の2分の1とする部分が憲法14条1項(法の下の平等)に違反 し無効であるとする違憲判断を下しました。 民法900条は以下のとおり規定されておりますので、参考のため、掲載してお きます。なお、嫡出子とは、、簡単に言うと法律上の婚姻関係にある夫婦間に生 まれた子のことです。 ============================================================== (法定相続分) 第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定め るところによる。 (一)子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各 二分の一とする。 (二)配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二と し、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 (三)配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三と し、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 (四)子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいも のとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一 とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくす る兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 ============================================================== 上記判断をした理由ですが、「社会の動向、家族形態の多様化、国民意識の変化 、諸外国の立法の状況、日本が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委 員会からの指摘、法制等の変化、過去の判例における度重なる問題の指摘等を総 合的に考察すると、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識 されてきたことは明らかであり、このような認識の変化に伴い、子にとって自ら 選択ないし修正する余地のない事柄を理由として子に不利益を及ぼすことは許さ れず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立さ れてきたため、遅くとも平成13年7月当時(※今回の裁判の対象となった相続が 始まった当時)には、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法 定相続分を区別する合理的な根拠が失われていたというべきであり、本件規定は 憲法14条1項に違反していたものというべきである。」とされております。 この判断を受け、法務省は、この民法900条4号の規定を削除する方向で検討 に入っております。 最後に、他の相続に及ぼす本判例の影響に関して、本判例は、平成13年7月(※ 今回の裁判の対象となった相続が始まった当時)から平成25年9月4日までの間に 開始した相続について、本件規定(※民法900条第4号)を前提としてされた遺 産分割審判、裁判、遺産分割協議その他の合意により確定的となった法律関係に は影響を及ぼさないとしております。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【2】担保設定の登記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 投資目的で、あるいは事業として、地方の原野や雑種地を低価格で購入し、造成 した後、ソーラーパネルを何百枚と設置して、発電された電気を売電する個人・ 法人が多くなっています。 背景には、平成24年7月に始まった再生可能エネルギーの固定価格買取制度( 太陽光などの再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める価格 で一定期間電気事業者が買い取ることを義務付ける制度)とグリーン投資減税( 青色申告書を提出する個人及び法人が、太陽光発電設備を取得し、かつ1年以内 に事業の用に供した場合に、取得価額を即時償却又は7%税額控除(中小企業者 等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度)が大きく影響している ようです。 そんな中、我々司法書士事務所においても、太陽光発電設備を担保に金融機関か ら借り入れを行おうとする事業者からの問い合わせが増えてきました。 土地の所有権に設定した抵当権の効力をその土地に備え付けられた太陽光発電に かかる機械・器具その他太陽光発電の用に供するものにも及ばせる工場抵当を利 用する場合や太陽光発電設備に集合動産譲渡担保権を設定する場合、あるいは、 売電債権に質権を設定する場合など、その方法は様々です。 中でも工場抵当は、(根)抵当権設定登記の申請時に不動産ごとに作成した機械 器具目録を添付することで、当該不動産の登記事項証明書に機械器具目録が作成 されている旨が記載されるため、しばしば利用されています。 不動産の売買による所有権移転の登記だけでなく工場抵当による担保設定の登記 についても、星野合同事務所までお問い合わせいただければと思います。 また、相続により取得した遊休地の処分にお困りの方や今すぐ太陽光パネルの設 置を試算したい方につきましても、実績ある不動産業者様をご紹介致しますので 、お気軽にお声掛け下さい。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「う」で始まる法律用語 【売渡担保(うりわたしたんぽ)】 「売渡担保」とは、担保の目的物を債権者(目的物の買主)へ売り渡し、その代 金として融資を受け、一定の期間内にこの代金を返済すれば債務者(目的物の売 主)はこれの返還を受けられるというものです。 売渡の時点で、一度、両者の債権関係が消滅する点が売渡担保の特徴です。 「売渡担保」は日本の民法典に規定のない非典型担保物件の一つであり、権利を あらかじめ債権者に移しておく点で権利移転型担保と呼ばれています。 この権利移転型担保は、債務不履行があれば目的物の所有権を債権者にそのまま 帰属させておけばよく、債権者に有利な制度といわれています。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【4】ラジオ番組レポート! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野がコメンテーターとして 出演中です!毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの解決方法を お届けしています! ■番組『お金の悩み110番』 <ラジオ日本> 毎週金曜日 12:20~12:30 毎週日曜日 16:50~17:00(※再放送 ) <KBS京都> 毎週金曜日 17:30~17:40 <IBS茨城> 毎週水曜日 10:35~10:45 毎週土曜日 16:45~16:55(※再放送) <RKK熊本> 毎週月曜日 18:20~18:30 <OBS大分> 毎週月曜日 19:00~19:10 <STV札幌> 毎週土曜日 17:30~17:40 ネットでラジオが聞ける「radiko」でも各番組が聴けます! ◆radiko(※一部地域除く) http://radiko.jp/ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【5】「相続・遺言」無料セミナー&個別相談会開催のお知らせ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 今月も当事務所所長の星野が講師を務め、「相続・遺言」をテーマに、 無料セミナーを開催致します。 9月19日に水戸市にて行われたセミナーでは、セミナー終了後、 活発な質問が多くよせられました。 今回も、セミナー終了後に個別相談会をご用意しております。 相続を「争族」にしないための秘訣を学びたい方や遺言の書き方を知りたい方 だけでなく、今まさに相続や遺言のことでお悩みの方にも是非ご参加いただけ ればと存じます。 <日時> 10月17日(木)セミナー13:30~15:00 セミナー後、個別相談会あり ~16:30 <会場> 市川市文化会館 市川市大和田1-1-5 3階第4会議室 <内容> 第1部 相続のおはなし 第2部 幸せを呼ぶ遺言書 <定員> 30名(先着順) <費用> 無料 <申込・問合せ> 0120-964-395(担当:さない) ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【6】建設業許可キャンペーンのお知らせ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定し、東日本大震災 からの復興需要と併せ、ますます建設業への需要が高まっています。 このような中で、当事務所では、建設業許可キャンペーンを開始することといた しました。 ――――――――― ■キャンペーン1■ ――――――――― 建設業許可が取得できるか無料電話相談の開始 当社で建設業許可が取れるだろうか?の疑問に対し、お電話にてお答えいたしま す。もちろんご相談は無料です。 お気軽にお電話ください!!→03-3270-9962(担当 オオタまで) ――――――――― ■キャンペーン2■ ――――――――― 本メルマガで【建設業許可の条件】について解説 皆様ご存知のとおり、建設業許可は申請すれば誰にでも取得できるものではあり ません。建設業許可は、建設工事を発注する消費者の保護のため、厳しい条件を 課しています。建築物を安全に完成するための技術力、建設工事を請負い工事を 完成させるだけの財務力等、様々な条件がありこれをクリアしなければなりませ ん。しかし、これらは決して超えられないハードルではありません。この建設業 許可の条件について3回シリーズで解説いたします。 ★☆――――――――――――――――――★☆ ☆ ★ | 10月 経営業務の管理責任者 | | 11月 専任の技術者 | | 12月 財産的基礎・社会保険への加入 | ☆ ★ ★☆――――――――――――――――――★☆ 最近多いご相談として (1)建設業許可のいらない、内装工事を請負っていたが、規模の大きい工事を 相談されたが建設業許可がないので断ってしまった。 (2)仕事をもらっていた元請会社から、”コンプライアンスの観点から、建設 業許可を取得しなければ、今後仕事を発注できない”と言われた などなどどうしても建設業許可を取りたいというお客様が増えております。 これを期に建設業許可の取得をご検討されてはいかがでしょうか? 【無料電話相談】03-3270-9962(担当 オオタまで) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 石川 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★