メルマガCLOSEUP Vol.072 霊園事業の客体としての公益法人/抵当権・根抵当権などの担保権抹消に伴う登記
2013.06.29更新
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ CLOSE UP VOL.72 司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2013/06/29◇━━ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた方 メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたしますの で、よろしくお願いします。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ INDEX ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【1】霊園事業の客体としての公益法人 【2】抵当権・根抵当権などの担保権抹消に伴う登記 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】ラジオ番組レポート! 【5】遺言の日セミナー開催のお知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【1】霊園事業の客体としての公益法人 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 近時、霊園事業を行いたいという問い合わせが増えています。 理由は、墓地、埋葬に関する法律、いわゆる墓埋法です。 墓埋法には、次の規定があります。 第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところ により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければな らない。 これを受けて、市町村は条例で次のような定めをしています。 (経営許可の基準等) 第9条 経営許可の基準は、別表に定めるとおりとする。 2 市長は経営許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から監 査法人による財務監査を受けることその他の必要な条件を付することができる。 別表(第9条関係) 墓地等の経営の許可基準 1 墓地等を経営しようとする者が、次のいずれかに該当する者であること。 ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 (1) 地方公共団体 (2) 宗教法人で、宗教法人法(昭和26年法律第126号)の規定により登記され た事務所を市内に有するもの (3) 墓地等の経営を目的とする公益社団法人又は公益財団法人 (川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例から引用) つまり、墓地の経営(霊園事業)は、地方公共団体か、宗教法人か、公益法人し かできない(原則として)。ということになります。 民間事業者が霊園事業を行うためには、実質的に宗教法人か公益法人のみという ことです。 更にいえば、宗教法人(団体)とは、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、 及び信者を教化育成することを主たる目的とする」団体であるため、霊園事業を 大々的に展開するとなれば、行政庁の目に留まることになり・・・。 このような事情で、霊園事業を開始したいというお客様から、墓埋法の許可と公 益認定をセットにしたコンサルティングのご相談が増えております。まだ数社で はありますが、コンサルティングの実績もあります。 基本的には、市町村長(保健所)と県もしくは内閣府(公益認定等委員会・審議 会)の同時許可・認定というスキームとなるため、一定程度の時間を要すること と、両方の行政庁との協議・調整をしながら申請作業を進めるという点で難しさ があることは確かです。 私どもでは、法人設立から墓埋法の許可、公益認定に至る一連のサポートが可能 です。霊園事業に関してお困りの方がいらっしゃれば、何かしらのお力になれる ものと思いますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【2】抵当権・根抵当権などの担保権抹消に伴う登記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 住宅ローンや事業用ローンを完済すると土地や建物に設定された抵当権・根抵当 権の抹消登記手続を行う必要があります。 通常は、抵当権・根抵当権の抹消登記だけを申請すれば良いのですが、抹消登記 以外の登記手続が必要な場合がありますので注意が必要です。 ■不動産所有者の住所が変わっていた場合 抵当権等を設定してから返済が完了するまでの間に不動産所有者の住所が変わっ ている場合には、抹消登記申請の前提として、「所有者の住所変更登記」を申請 する必要があります。 住所変更登記手続には、登記簿に記載された住所から現在の住所までの変遷がわ かる書類(住民票や戸籍の附票など)を添付します。 ■不動産の所有者が亡くなっている場合 不動産所有者が亡くなった後に抵当権等が消滅した場合、抹消登記の前提として 「相続による所有権移転登記」を申請する必要があります。 相続により新たに所有者となった方と金融機関が共同で抵当権等の抹消登記手続 を行うことになります。 一方、不動産所有者が亡くなる前に、すでに抵当権等が消滅していた場合には、 「相続による所有権移転登記」を経ることなく相続人と金融機関が共同で抵当権 等の抹消登記を行うことができます。 ■抵当権等を設定した金融機関が合併により消滅している場合 金融機関が合併した後に抵当権等が消滅した場合には、抹消登記の前提として 「合併による抵当権等の移転登記」を申請する必要があります。 一方、金融機関が合併する前に抵当権等が消滅している場合には、移転登記は不 要です。なお、合併による抵当権等の移転登記にかかる費用は、金融機関側で負 担することになります。 ■抵当権等を設定した金融機関の名称や本店が変更している場合 この場合には、変更登記を省略して抹消登記を申請することができます。 ただし、金融機関の名称や本店が変更された経緯がわかる商業登記簿謄本を添付 する必要があります。 当事務所では、抵当権等の抹消登記のご相談を承っておりますので、 お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「わ」で始まる法律用語 【割増賃金(わりましちんぎん)】 使用者は、労働者が時間外労働・休日労働をしたときは、割増賃金を支払わなけ ればいけません。割増率は、時間外労働が深夜(原則夜10時以降午前5時まで) に及ばないときは、二割五分で時間外労働が深夜に及んだときは五割です。なお 、休日労働における割増率は三割五分で、休日の労働がたまたま時間外労働にな ったときの割引率も、変わらず三割五分です。(ただし深夜の時は六割) 労働協約・就業規則・労働契約で一日の所定の労働時間が八時間を下回っている とき、使用者がその定められた労働時間を越えて、八時間まで残業をさせても、 時間外労働ではなく、割増率は原則として、労使の自治にゆだねられていますが 、取り決め等がないときは、通常の賃金、すなわち割増率はゼロになります。 割増率の基礎になる賃金につき「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の 二割五分と規定されていますが、具体的には次のとおりです。 1.日給制の場合、日給を一日の所定労働時間数で除した金額 2.月給制の場合、月給を月における所定労働時間数で除した金額 なお、割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金として、労働者の個人的な要 素のあるもの(家族手当、住居手当、ボーナス等)臨時的なものは除かれます。 今月で50音が一周しました!! 次回からはまた「あ」から始まる用語を解説します! ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【4】ラジオ番組レポート! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野がコメンテーターとして 出演中です!毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの解決方法を お届けしています! ■番組『お金の悩み110番』 <ラジオ日本> 毎週金曜日 12:20~12:30 毎週日曜日 16:50~17:00(※再放送 ) <KBS京都> 毎週金曜日 17:30~17:40 毎週日曜日 17:30~17:40(※再放送) <OBS大分> 毎週月曜日 19:00~19:10 <NBC長崎> 毎週土曜日 14:00~14:10 <IBS茨城> 毎週水曜日 10:35~10:45 毎週土曜日 16:45~16:55(※再放送) <RKK熊本> 毎週水曜日 18:20~18:30 ネットでラジオが聞ける「radiko」でも各番組が聴けます! ◆radiko(※一部地域除く) http://radiko.jp/ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【5】遺言の日セミナー開催のお知らせ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 毎月15日は“いごん”の日! 今月も当事務所所長の星野が講師を務め、相続にまつわる「争族」の現状と 遺言の書き方についてわかりやすくお話しします。 「さよなら」を「ありがとう」で迎えるために、是非ご家族お誘いあわせのうえ ご参加下さい。 <日時> 7月15日(月・祝)午前10:00~11:30 <会場> 行徳文化ホールI&I 所在:千葉県市川市末広1-1-48 アクセス:地下鉄東西線「行徳」駅より徒歩5分 <内容> 第1部 相続のおはなし 第2部 幸せを呼ぶ遺言書 <定員> 50名 <費用> 無料 <お問い合わせ> 0120-964-395 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 石川 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★