メルマガCLOSEUP Vol.066 ~家事事件手続法 施行~/遺産分割協議がまとまらないときはどうするの?
2012.12.28更新
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ CLOSE UP VOL.66 司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2012/12/28◇━━ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた方 メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたしますの で、よろしくお願いします。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ INDEX ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【1】~家事事件手続法 施行~ 【2】遺産分割協議がまとまらないときはどうするの? 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】ラジオ番組レポート! 【5】年末年始休業のお知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【1】~家事事件手続法 施行~ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 平成25年1月1日から新しい家事事件手続法が施行されます。 この法律は、家事事件の手続をより利用しやすく、現代社会に適合した内容のも のにするために、昭和22年に制定された家事審判法を全面的に見直し、家事審判 法に代わるものとして新たに制定されたものです。 新しい家事事件手続の概要としては (1) 管轄、代理、不服申立て等の手続の基本に関する規定の整備 (2) 当事者等の手続保障を図るための制度の拡充 (3) 家事事件の手続をより利用しやすくするための制度を創設 などを行なっています。 これまでの家事審判法は、条文が全部で31条しかなく、細かな規定は家事審判規 則で定めたり、裁判官の裁量に委ねられていたりしたこともあり、手続を行なう 裁判所や判断をする裁判官によって、手続の進行等が異なるなど、事件の当事者 や利害関係人が手続を利用しづらいなどの問題点が指摘されていました。 新しい家事審判手続法はこのような問題を解消するため、申立ごとの手続の詳細 を法律で明確に定め、手続を行なう裁判所ごとの差異を少なくするほか、例えば 遠隔地に居住する当事者が裁判所に出向く負担を軽減するために、電話会議シス テム・テレビ会議システム利用できるようにする等、家事事件の手続をより利用 しやすくするための制度を創設・見直しを行なっています。 新しい法律の施行に伴い、裁判所の運用も大幅に変わることが予想されます。 当事務所までお気軽にご相談ください。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【2】遺産分割協議がまとまらないときはどうするの? ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― お亡くなりになった方(被相続人)について相続が発生し、その遺産の分割につ いて相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審 判の手続を利用することができます。 法律の建前上は、遺産分割の場合には調停申し立てと審判の申し立てとはいずれ を先に行ってもよいことになっていますが、実務上は先に調停手続を進め、調停 が成立しなかった場合にはじめて審判手続に移行することとされています。 調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は 、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立て るものです。 調停手続では、各相続人から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出しても らったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、場合に よっては家庭裁判所から妥当な解決案を各相続人へ示すなどして、合意を目指し 話合いが進められます。この意味で、遺産分割調停はいわば裁判所の監督下で遺 産分割協議を行っているといえるかもしれませんが、単に私人間で協議した場合 と異なり、成立した合意が調停調書に記載されると確定判決と同一の効力を有し 、その内容が法律による強制力を持つので、より確実に遺産を分割できます。 なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開 始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各 相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、 審判をすることになります。 審判の場合は、調停と異なり当事者の合意ではなく家庭裁判所の判断が紛争解決 内容となり、その判断は強制力をもちます。 このように、遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所を利用して遺産分 割を行うこととなりますが、これには時間と費用を多く要することがあります。 本来、こうした遺産分割をめぐる争いは、死者が生前に各相続人の立場に配慮し て遺言を残しておけば、感情面でも勘定面についても、ある程度防止できます。 また、遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。 せっかく書いた遺言書であっても不備があると、法律上はその効力はないものと されてしまいます。法律家に相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧め します。 弊事務所では、きめ細やかなサポートを行っております。 いつでもお気軽にご相談ください。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「よ」用益物権 用益物権とは、他人の物を一定の目的のために使用・収益する権利のうち物権で あるものを指します。民法では地上権、永小作権、地役権、入会権の4種類が規 定されており、設定の目的や存続期間がそれぞれ異なるため、必要に応じた権利 を設定することが可能です。 例えば地上権は工作物や竹木所有を目的とし、存続期間の定めがないのに対し、 永小作権は耕作又は牧畜を目的とし、通常20年から50年の存続期間とされていま す。 入会権以外は登記することが可能であり、第三者への対抗要件となります。 次回は「ら」から始まる用語を解説します! ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【4】ラジオ番組レポート! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野がコメンテーターとして 出演中です!毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの解決方法を お届けしています! ■番組『お金の知恵袋~星野さん教えて!~』 ◇文化放送 毎週日曜日 17:30~17:40 ◇MBC南日本放送 毎週日曜日 10:00~10:10 ■番組『お金の悩み110番』 ◇ラジオ日本 毎週金曜日 09:40頃~(10分番組) 毎週日曜日 16:50~17:00(※再放送) ◇KBS京都 毎週金曜日 17:30~17:40 ◇OBS大分放送 毎週月曜日 19:10~19:20 ネットでラジオが聞ける「radiko」でも各番組が聴けます! ◆radiko http://radiko.jp/ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【5】年末年始休業のお知らせ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 弊事務所の年末年始休業日は12月29日(土)~1月6日(日)です。 期間内の電話受付は行っておりません。またメールの回答は1月7日(月)以降にご 連絡させて頂きますのであらかじめご了承ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 石川 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★