星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.053 任意団体の法人格取得/成年後見と相続、不動産取引)

2011.11.30更新

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    CLOSE UP    VOL.53     星野合同事務所

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東北関東大震災とその津波による犠牲者の皆さまのご冥福をお祈りし、被災者の
皆さまとそのご家族に心からお見舞いを申し上げます。

一日でも早く、被災地が復興し、被災者の皆さまが健康で安全に暮らせる日が
来ることを心からお祈り申し上げます。

司法書士法人・行政書士星野合同事務所では、この度の震災に際し、震災後の
主要法令情報をご案内致します。

震災後の主要法令 特例措置のご案内
東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた 方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたし ますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されています (アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。   ┏━━━━━━━━━┓ ━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ┗━━━━━━━━━┛   【1】任意団体の法人格取得   【2】成年後見と相続、不動産取引   【3】あいうえお順で覚える!!法律用語   【4】ラジオ番組レポート!新番組がスタート! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【1】任意団体の法人格取得 ☆★────────────────────────────────★☆ 平成20年12月1日から施行された公益法人制度により、一般社団法人または一般 財団法人が登記申請のみ(主務官庁等の許可が不要という意味です)で設立する ことが可能になりました。当メルマガにおいても何度かご案内させていただいて おりますが、最近特にご相談の多い事例として任意団体からの法人格取得があり ます。 従来、任意団体として活動していた団体も、一般社団・財団法人を設立すること により法人格が容易に取得できることになった為です。 法人格を取得した場合、それまで任意団体として比較的自由に行えていた団体運 営が、法人格取得後は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に則った運営 を要求されることになりますが、もちろん法人格取得によるメリットも多々あり ます。 例えば、法人名義で契約主体となり、銀行口座を開設し、不動産登記の名義人と なることもできる様になります。任意団体であればこれは全て団体代表者の個人 名義とするしかなく、多額の現預金がある団体や、自動車や不動産を所有してい る団体などでは資産の帰属が曖昧になってしまうこともあり、後々トラブルに なってしまう例もあります。 また、代表者個人名義の契約ですので、代表者が変更になった場合には、一々変 更の手続きが必要ですし、仮に代表者に相続が発生した場合も一連の手続きが必 要になります。 法人格取得により無用なトラブルの回避や手間を省くことにもなり、透明性のあ る運営を確保し、健全な法人運営が期待できます。 またそうしたことにより、社会的な信用力が向上し、事業活動の更なる発展が見 込めることでしょう。 法人格を取得するには、まずどの様な法人格がその団体にとって適格な法人形態 なのか、またどのような定款、役員体制を整えればよいのかなど、様々な個別 具体的な検討事項が発生します。もちろん税制面も考慮する必要がありますし、 既存の会員への配慮も必要となります。それらは一概に決まった手続きではな く、まさにそれぞれの団体にあった方法選びが不可欠です。 当事務所では、役員、事務局の方と一緒になり、スムーズでかつ効果的な法人格 取得為のアドバイス及び手続きサポートを提供いたしております。 様々な業種の団体様のコンサルティング実績がございますので、法人格取得をお 考えになられたら、まず当事務所までご一報下さい。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【2】成年後見と相続、不動産取引 ☆★────────────────────────────────★☆ 相続人に認知症の方がいる場合の相続登記についての相談事例です。 ----------------------------------------------------------------------- 【相談内容】 夫は数年前から重度の認知症を患っており、最近症状が悪化したため介護施設に 入ることになりました。その際、夫と2人で住んでいた自宅を売却し、私は息子 夫婦と同居したいと考えています。 自宅は15年前に亡くなった義父の名義のままであるため、売却には相続登記が 必要だと言われました。義父の相続人は、夫と義理の妹の2人です。 こういった場合、どのような手続が必要ですか? ----------------------------------------------------------------------- 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成 し、その内容に基づいて相続登記をするのが一般的です。 ただし、相続人のなかに認知症や知的障害などで判断能力が低下している人がい る場合は、注意が必要です。 なぜなら、認知症や知的障害などで判断能力が低下している人は法律行為ができ ず、遺産分割協議を行っても無効となる可能性があるからです。 このような場合は、家庭裁判所に後見開始審判の申立を行い、「成年後見人」を 選任してもらう必要があります。この成年後見人が、「成年被後見人」(判断能 力が低く、後見してもらう人)に代わって遺産分割協議を行います。 相談者の夫は重度の認知症とのことなので、遺産分割協議などの法律行為をする ためには、家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい、本人は成年被後見人と なります。 遺産分割協議は、成年被後見人である夫本人に代わり、成年後見人が行うことに なりますが、その際の協議内容には制約があります。成年後見人は、成年被後見 人にとって不利な内容の遺産分割協議をすることができないため、原則として、 成年被後見人が民法で定められた相続分(法定相続分)を確保する内容でなけれ ばならないのです。 義父の相続人は夫と義妹の2人なので、法定相続分は各2分の1です。成年後見人 と義妹が遺産分割協議を行う場合、原則として、少なくとも法定相続分である 2分の1を夫が取得する内容でなければなりません。 また、自宅を売却する際にも注意が必要です。成年後見人が成年被後見人に代 わって、その居住用不動産を処分するためには、家庭裁判所の許可を得なければ なりません。 なぜなら、居住環境の変化が成年被後見人の心身に大きな影響を与えるため、居 住用不動産を処分することの必要性や、対価が相当であるかなどについて慎重に 判断する必要があるからです。 超高齢社会に突入し、認知症に関連した問題はますます増えてくると考えられま す。 認知症の親の貯金を子の一人が勝手に使いこんだ、などという話を耳にすること もよくあります。成年後見制度を上手に活用すれば、こういったトラブルも減ら すことができるでしょう。詳しくは、家庭裁判所や司法書士などの専門家にご相 談ください。 当事務所でも、相続や成年後見に関する案件を数多く取り扱っています。 お気軽にご相談ください。 ◆相続のことならファミリーロイヤー相続編 http://fl-souzoku.jp/?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ☆★────────────────────────────────★☆ 「の」のれんわけ〔暖簾分け〕 江戸時代商家では、丁稚→手代→番頭と永く勤め上げた奉公人が、主人である主 家から「屋号」や「のれん」を貰って独立をするというしきたりから、これが 「のれん分け」と呼ばれました。 似たような言葉として、「マネージメントバイアウト(MBO)」「スピンオフ」 「フランチャイズ」などがあります。 「マネージメントバイアウト」は、企業の経営陣や従業員が、投資ファンド・金 融機関からの借入などによって、自社一事業部門を買収し、親企業から独立する 経営手法のことです。 「スピンオフ」は、子会社や事業部門を親企業から分離独立させることを言いま す。 「フランチャイズ」は、事業者(フランチャイザー)が他の事業者(フランチャ イジー)と契約を結び、自己の商標、トレードマーク・トレードネームその他の 営業の象徴となる商標、及び経営ノウハウを用いて同一イメージのもとで商品販 売その他の事業を行う権利を与えること。 一方フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資 金を投下しフランチャイザー指導及び援助のもとに事業を行う両者の継続的関係 を言います。 「のれん分け」と「フランチャイズ」の決定的な違いは、主家と分家が契約関係 で結ばれていない点になります。 ご自身の希望される事業目的・商標・会社のイメージ・業務テリトリー・ライセ ンスなどの、新規事業開設登記などのご質問・お問い合わせなど、お気軽にご連 絡を頂ければ、当事務所でご希望にあうようにサポートいたします。 次回は「は」から始まる用語を解説します! ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【4】ラジオ番組レポート!新番組がスタート! ☆★────────────────────────────────★☆ 関東・関西・九州地区で『お金の悩み110番』が放送中ですが、 10月より文化放送(関東圏)にて『お金の知恵袋~星野さん教えて!~』も スタートしています。 毎週、様々なお金の悩みの解決方法をお届けしています! ネットでラジオが聞ける「radiko」でも各番組が聴けます! ◆radiko http://radiko.jp/ ■文化放送『お金の知恵袋~星野さん教えて!~』※10月スタート新番組 ◇毎週日曜日:17:30~17:40 ■ラジオ日本『お金の悩み110番』 ◇毎週金曜日:09:40頃~(10分番組) ◇毎週日曜日:16:50~17:00(※再放送) ■KBS京都『お金の悩み110番』 ◇毎週金曜日:17:30~17:40 ■KBC九州朝日放送『お金の悩み110番』 ◇毎週日曜日:17:45~17:55 所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に 法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。 ━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール →オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化 された状態でこのメルマガを読むことができます。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆  ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga  ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口  ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo  ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga  掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、  これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。  All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆