星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.052 公益法人の保険事業対応のポイント/明日から説明できる「年金分割」)

2011.10.31更新

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    CLOSE UP    VOL.52     星野合同事務所

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東北関東大震災とその津波による犠牲者の皆さまのご冥福をお祈りし、被災者の
皆さまとそのご家族に心からお見舞いを申し上げます。

一日でも早く、被災地が復興し、被災者の皆さまが健康で安全に暮らせる日が
来ることを心からお祈り申し上げます。

司法書士法人・行政書士星野合同事務所では、この度の震災に際し、震災後の
主要法令情報をご案内致します。

震災後の主要法令 特例措置のご案内
東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置
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☆★────────────────────────────────★☆ 年金分割とは、離婚をした際に厚生年金の標準報酬を当事者間で分割する手続き です。 ◆年金分割のメリット 特にサラリーマンの妻であり、かつ、専業主婦の場合は、従来の年金制度から新 しい年金分割制度に切り替わることによって、大きなメリットがあります。共働 きの妻とは違い、専業主婦の妻には自分の厚生年金納付記録がありません。 したがって、従来の年金制度下では妻は厚生年金を受給することができず、自分 の基礎年金部分だけで生活していかなければなりませんでした。 しかし、新しい年金分割制度の施行によって、夫婦の合意があれば、婚姻期間中 に夫が納めていた厚生年金のうち最大で50%の年金受給資格を得られるようにな りました。婚姻期間中の厚生年金ですから、婚姻期間及び年金保険料を納めてい た期間が長いほど有利ということになります。 若い夫婦の場合、すぐに離婚しても年金分割はあまり効果がありませんが、婚姻 期間20年以上の方はこの制度による恩恵を享受できるといえます。 ◆年金分割のデメリット 1.年金受領できる時期 離婚によって配偶者から年金分割を受けても、離婚をした時に、すぐ年金を受け 取れるわけではありません。 年金を受給できるのは、自分自身が年金を受給できる年齢(原則65歳)に達し てからです。夫が定年退職後で年金を受給している場合、すぐにもその年金の半 分を受け取れるように誤解してしまいがちですが、自分がまだ年金受給の年齢に 達していなければ、分割された年金をすぐに受け取れるわけではありません。 また、分割された年金保険料納付記録は厚生年金の額計算に算入されますが、年 金分割を受ける側の受給資格要件には算入されません。 つまり年金分割によって、分割を受ける側の年金の金額はプラスされますが、夫 が厚生年金に加入していた「期間」を、妻が自分の「年金加入期間」に足すこと はできません。 したがって、年金分割を受ける側も、自分自身で年金受給に必要な要件を満たさ なければなりません。国民年金の加入期間は最低25年必要です。少なくとも最 低加入期間を満たすよう、年金保険料の納付を続けていくこと。そして、年金を 受給できる年齢になるまでは、自身で収入を得て生活を立てていかなければなり ません。 2.共働きの場合 共働きで夫婦それぞれが厚生年金を納めていた場合、年金分割の対象となるのは 夫婦の納めた保険料の合算となります。 したがって年金分割の按分割合が同じ50%だとしても、共働きの妻の場合は専業 主婦の妻よりも、年金分割後の増加分は少なくなります。ただし、納めた年金保 険料の総額が高いので、トータルでは専業主婦よりも多くなります。 3.振替加算(※)の停止可能性 振替加算は、老齢厚生年金の受給権者のうち、その額の計算の基礎となる被保険 者期間の月数が240月以上であるもの等に対しては支給されません。この被保 険者期間を計算する際には、離婚時みなし被保険者期間(厚生年金の被保険者期 間でないが、年金記録の分割を受けることによって厚生年金の被保険者期間であ ったとみなされた期間)を含めた厚生年金の被保険者期間が240月以上となっ た場合、振替加算は支給停止となります。 ※振替加算とは 夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額 の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給され ていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けら れる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされ ます。これを振替加算といいます。(社会保険庁HPより転載) ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆   【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ☆★────────────────────────────────★☆ 「ね」ねていとうけん〔根抵当権〕 「根抵当権」とは、ある不動産等につき、一定の範囲内で不特定の債権を担保す る物権です。 例えば、A社とB社との間に継続的な取引があり、日々、製品を仕入れたり、代 金を支払ったりを繰り返しているようなケースで、その都度、抵当権を設定した り抹消したりするのではあまりにも煩雑です。 そこで、根抵当権の出番です。継続的取引から生ずる債務を一定の額まで担保す ると決めて、その枠の中で優先弁済を受けることができるわけです。 このように根抵当権は非常に便利であるため、取引界では多く使われています。 今回予定していた「ぬ」から始まる用語は該当する用語が少ないためお休みしま した。次回は「の」から始まる用語を解説します! ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆   【4】今月のホームページ注目記事 ☆★────────────────────────────────★☆ 11.10.11 公益法人全国申請状況が発表されました 11.10.06 10月17日(月)より東京事務所移転のお知らせ https://hgo.jp/?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆   【5】ラジオ番組レポート!新番組がスタート! ☆★────────────────────────────────★☆ 関東・関西・九州地区で『お金の悩み110番』が放送中ですが、 10月より関東中心の文化放送にて『お金の知恵袋~星野さん教えて!~』が スタートしました! 毎週、様々なお金の悩みの解決方法をお届けしています! ネットでラジオが聞ける「radiko」でも各番組が聴けます! ◆radiko http://radiko.jp/ ■文化放送『お金の知恵袋~星野さん教えて!~』※10月スタート新番組 ◇毎週日曜日:17:30~17:40 ■ラジオ日本『お金の悩み110番』 ◇毎週金曜日:09:40頃~(10分番組) (ヨコハマろはすウィークエンドスペシャル内) ■KBS京都『お金の悩み110番』 ◇毎週金曜日:17:30~17:40 ■KBC九州朝日放送『お金の悩み110番』 ◇毎週日曜日:17:45~17:55 当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に 法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。 ━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール →オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化 された状態でこのメルマガを読むことができます。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆  ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga  ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口  ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo  ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga  掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、  これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。  All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆