メルマガCLOSEUP(Vol.051 賃貸借契約の更新料有効判決/アメリカでの相続)
2011.09.30更新
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ CLOSE UP VOL.51 星野合同事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◇2011/09/30◇■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東北関東大震災とその津波による犠牲者の皆さまのご冥福をお祈りし、被災者の 皆さまとそのご家族に心からお見舞いを申し上げます。 一日でも早く、被災地が復興し、被災者の皆さまが健康で安全に暮らせる日が 来ることを心からお祈り申し上げます。 司法書士法人・行政書士星野合同事務所では、この度の震災に際し、震災後の 主要法令情報をご案内致します。 震災後の主要法令 特例措置のご案内東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた 方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたし ますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されています (アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ┏━━━━━━━━━┓ ━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━━┛ 【1】賃貸借契約の更新料有効判決 【2】アメリカでの相続 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】今月のホームページ注目記事 【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【1】賃貸借契約の更新料有効判決 ☆★────────────────────────────────★☆ 平成23年7月15日、最高裁判所で「賃貸借契約の更新料支払い特約を原則と して有効」とする判決が出されました。 今年3月の「敷引特約を有効」とする最高裁判決に続き、賃貸住宅に関する重要な 判例になると考えられます。 そこで今回は更新料有効判決の概要を確認してみたいと思います。 ◆更新料とは 一般に「賃貸借契約が期間満了になり、契約を更新する際に支払う一時金」のこと をいいます。法律で明確に定められているわけではありませんが、賃貸借契約書 の中で「契約更新の際には、借主は貸主に更新料として表記の金額を支払う」と いった条項で定められることが多く、その条項を「更新料支払特約」といいます。 今回の裁判では、この「特約」が消費者契約法(※)で無効とされる「消費者の 利益を一方的に害する契約」に該当するか否かが争われました。 ※消費者契約法…消費者と事業者の情報力や交渉力の格差を前提に、消費者の利 益擁護を目的とした法律。不当な契約を取消し・無効にすることができます。 ◆今回の判決が出るまで 控訴審の大阪高等裁判所では、「更新料支払特約」を有効とする判決が1件、無 効とする判決が2件と判断が分かれており、また更新料の性質や貸主・借主の間 の情報力・交渉力の格差等についても見解が分かれていました。 ◆最高裁判所の判断 更新料を「一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等 の趣旨を含む複合的な性質を有する」ものとし、更新料の支払いに一定の経済的 合理性を認めました。また、貸主・借主間の情報力や交渉力の格差についても看 過できないほどの格差は無いと判断しました。 その上で「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料 の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特 段の事情がない限り」消費者の利益を一方的に害するものではないとして、消費 者契約法の適用を認めず、原則として更新料支払特約を有効と判断しました。 なお、今回の判決では更新料が高過ぎる場合についての明確な基準は示されませ んでしたので、今後は個々の事案ごとに判断していくことになると考えられま す。ただ、今回争われた事案の中には「1年更新で賃料の2ヶ月分を超える」更 新料を定めたものもあり、これが高すぎない(有効)ということであれば、高額 という理由で更新料支払特約が無効とされるケースは非常に少ないのではないか と思います。 今回の判決によって「更新料支払特約」の争いについては一定の決着がついたと 考えられます。 しかしながら、賃貸借契約では「更新料」の他にも、契約終了時の明渡しに伴う 原状回復や敷金返還などをめぐり貸主・借主間でトラブルが発生しやすいのが実 状です。 弊事務所では、滞納家賃の回収をはじめ、賃貸住宅でのトラブルに関するご相談 も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 ◆家賃滞納・家賃回収代行のご相談なら回収代行 e-回収.jp http://e-kaishu.jp/?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【2】アメリカでの相続 ☆★────────────────────────────────★☆ アメリカには、日本のような戸籍制度は存在しません。 相続人の証明は、一般的には郡の保険局が管理・保管する、死亡証明書や婚姻証 明書、出生証明書などを手がかりにします。 日本では、人が亡くなると同時に故人の遺産が相続人の共有財産となりますが、 アメリカでは遺言や検認裁判に従って遺産が分配されることになります。 さて、検認裁判とは何でしょうか。 検認裁判は「プロベート」といい、裁判所の監督の下に行われる遺産処理手続を 指します。 プロベートは、「遺産処理の責任者任命→遺言書があれば遺言書を検分→遺産の 内容の確認と価値の査定→故人の借金と税金の確認と清算→遺言書があれば遺言 書に沿って相続人へ遺産分配。遺言書がなければ法定相続人へ遺産分配」という 流れで行われ、1年以上の時間がかかります。 また、裁判所の費用や弁護士代、遺産の鑑定のための鑑定代といった費用がかか ります。さらに、遺産の内容も一般公開されるというデメリットが存在します。 遺言があれば、遺言で指定された人が遺産を受け取りますが、遺言がない場合、 相続人の範囲は州法に従います。 法律で定められている相続人の範囲は、日本より広く、叔父、叔母、いとこも相 続人になります。 アメリカの小説等で、面識のない叔父さんから遺産をうけとった、などというこ とがありますが、実際のところなのです。 アメリカで、専門家を介して正式な遺言を残したり、信託を形成することが定着 しているのもうなずけます。 同時に、日本の戸籍制度が優秀であることも再認識することができます。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ☆★────────────────────────────────★☆ 「に」にんち〔認知〕 認知とは、婚姻関係にない男女間で生まれた子を、法律上も親子関係があると認 める意思表示を「認知」といいます。認知には届出、又は遺言によってすること が可能です。これを任意認知といいますが、また認知をしてほしい子から訴えを 提起して裁判上認知を認めて貰う事も出来ます。これを強制認知といいます。 この認知の訴えは父親の生存中はいつでも提起出来ますが、父親の死後は死亡の 日から3年以内に提起しなければなりません。 認知による効果は、子の出生時まで遡って発生します。つまり子は産まれた時か ら父親と法律上親子関係があったということになります。 法律上の親子関係が発生すると、扶養の義務や相続権が発生する為、子にとって 認知は重要な意味をもつことになります。 また母親から認知した父親に対して養育費の請求が可能となり、出生時にさかの ぼって過去の養育費も請求できます。 男性が子を認知すると、男性の戸籍にはその旨が記載されます。 次回は「ぬ」から始まる用語を解説します! ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【4】今月のホームページ注目記事 ☆★────────────────────────────────★☆ 11.09.05 法人謄本取得・翻訳&認証取得ワンストップサポート https://hgo.jp/?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート! ☆★────────────────────────────────★☆ 関東・関西・九州地区で『お金の悩み110番』が放送中です! 毎週、様々なお金の悩みの解決方法をお届けしています! ネットでラジオが聞ける「radiko」でもラジオ日本が聴けます! ◆radiko http://radiko.jp/ ■ラジオ日本 ◇毎週金曜日:09:40頃~(10分番組) (ヨコハマろはすウィークエンドスペシャル内) ■KBS京都 ◇毎週金曜日:17:30~17:40 ■KBC九州朝日放送 ◇毎週日曜日:17:45~17:55 当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に 法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。 ━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール →オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化 された状態でこのメルマガを読むことができます。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆