星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.049 租税特別措置について/遺言のすすめ)

2011.07.29更新

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    CLOSE UP    VOL.49     星野合同事務所

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東北関東大震災とその津波による犠牲者の皆さまのご冥福をお祈りし、被災者の
皆さまとそのご家族に心からお見舞いを申し上げます。

一日でも早く、被災地が復興し、被災者の皆さまが健康で安全に暮らせる日が
来ることを心からお祈り申し上げます。

司法書士法人・行政書士星野合同事務所では、この度の震災に際し、震災後の
主要法令情報をご案内致します。

震災後の主要法令 特例措置のご案内

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━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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  【1】適用期限が6月30日まで延長されていた租税特別措置について
  【2】遺言のすすめ
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】今月のホームページ注目記事
  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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  【1】適用期限が6月30日まで延長されていた租税特別措置について
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登録免許税の税率の軽減措置などの適用期限について、本年3月末が期限となっ
ていました措置が、「つなぎ法」により6月末まで単純延長されていました。

標記につきまして、6月22日成立・6月30日施行により、さらに期間が延長
されました。登記に関する事項について抜粋しました。参考になれば幸いです。

(1)「住宅用家屋」の所有権保存登記、所有権移転登記、住宅取得資金の抵当
権設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を平成25年3月
31日まで延長されました。(第72条の2、第73条、第75条関係)
◇住宅用家屋(登記簿50m2以上)新築の場合、1000分の1.5
◇住宅用家屋(登記簿50m2以上)取得移転の場合、1000分の3
◇住宅取得資金の抵当権設定(前項適用)の場合、1000分の1

(2)電子情報処理組織による登記申請(オンライン申請)の場合の登録免許税
額の特別控除制度について、限度額を引き下げた上、平成25年3月31日まで
延長されました。(第84条の5関係)
所有権移転、抵当権設定、会社設立登記など対象となる登記については、必ずご
確認いただくかお問い合わせ下さい。
平成24年3月31日まで限度額4,000円
平成25年3月31日まで限度額3,000円

(3)不動産の譲渡に関する契約書等に関する印紙税の税率の特例措置を、平成
25年3月31日まで延長されました。(第91条関係)
「不動産の譲渡に関する契約書」で、契約金額が1,000万円以上、平成25年3月
31日までに作成されたものは、印紙税額が軽減されます。



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   【2】遺言のすすめ
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昔は、ある人に生命保険の加入をすすめることはタブーとされていたようです。
理由はその人に対して「死」をイメージさせてしまうためです。
しかし現在では、残された家族のために、多くの人が生命保険に加入しており、
生命保険の加入をすすめることも大きな抵抗感はありません。

では、残された家族のために遺言をすすめることはどうでしょうか?
やはり現在でも第三者が遺言の作成をすすめることには大きな抵抗感があるよう
に思われます。

しかし、生命保険の加入を検討する場合と同じように、残された家族のために遺
言を作成していれば、無用な争いや相続後の煩雑な手続を回避することができま
す。

特に次のようなケースは、遺言を作成する必要性が高いと考えられます。

◇夫婦間に子供がいないとき
◇息子の嫁など法定相続人ではない人に財産を遺したいとき
◇先妻の子と後妻、後妻の子がいるとき
◇相続人の中に介護が必要な家族がいるとき
◇相続人が誰もいないとき
◇相続人がたくさんいるとき
◇事業をを長男などの相続人の一人に引き継がせたいとき
◇妻以外の人との間の子を死に際に認知し、相続させたいとき

では実際にどのようにして遺言を作成すればよいのか。
遺言にはいくつか種類がありますが、よく使われている方法をご紹介します。


【自筆証書遺言】
遺言者が、自筆で書くもっとも簡易な方法です。
ただし以下の3つの要件を満たさないと無効となってしまいますので注意が必要
です。
◇全ての文章を自筆で記入する(パソコン、ワープロは不可)
◇作成日付を入れる
◇署名捺印をする


【公正証書遺言】
遺言者が、証人2名の立会いのもと、公証人の面前で、遺言の内容を口頭で説明
し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめた公正証書
です。
遺言者と、証人2名が、公証人が作成した公正証書に署名押印を行い、最後に公
証人が署名押印して完成します。


自筆証書遺言は、費用もかからず、いつでも気軽に書けるというメリットがあり
ますが、方式違反や内容の不明確さで遺言が無効となったり紛争の元になること
があること、偽造・改ざん・毀損の可能性が公正証書遺言と比べて高いこと、家
庭裁判所に検認請求を申し立てる必要があることなどから、安全確実な公正証書
遺言による遺言作成をおすすめしています。

遺言についての問題は、相続全般の法律問題に多く関わってきます。
遺言のことのみならず相続全般について不安なことがございましたら、お気軽に
ご相談ください。



相続・遺言のことならファミリーロイヤー
http://fl-souzoku.jp?mailmaga



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  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「と」とりけし〔取消し〕

「取消し」とは、その時点までは有効に成立している法律行為の効力・効果を遡
及的になかったこと(さかのぼって無効)にする意思表示のことです。そして、
有効に取消しの意思表示をすることができる人を「取消権者」といいます。

ちなみに、効力消滅の効果が遡及しない場合(将来にむかって無効にすること)
を「撤回」といい、法律行為の効力が初めから生じないことを「無効」といいま
す。

取消しの対象となるのは、民法で取り消すことができると定められた法律行為に
限定され、不法行為などは取り消すことができません。また、取消しは特段の定
めのない限り、追認ができるときから5年、行為時から20年経過すると時効に
よって取り消すことができなくなります。

なお、民法で取り消すことができると定められていても、法律行為によって取り
消すことができる範囲や取消権者の範囲などの要件は異なります。

民法120条以下にある「取消し」は、制限行為能力者(未成年者や成年被後見人
など、行為能力が制限される者)や瑕疵ある意思表示をした者の取引の安全を保
護するための制度と考えられます。

一方で、取消権が行使されると法律行為の効力(効果)が遡及的に無効になって
しまうため、取消しができる行為の相手方は非常に不安定な立場にあります。民
法は、このような相手方を保護するために、取消権者に対して「追認」
(民法122条)するのか取消しするのかの判断を求める手段(「催告権」
(民法20条))や、制限行為能力者が行為能力者であると信じさせようと積極的
に相手方を騙した場合に当該取引の取消しをできなくする「制限行為能力者の詐
術」(民法21条)という規定、取り消すことのできる行為について、一定の事実
があったときに追認したものとみなす「法定追認」(民法125条)等を用意して
います。



次回は「な」から始まる用語を解説します!



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  【4】今月のホームページ注目記事
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11.07.15    【留学生を採用した企業様へ】ビザ申請キャンペーン実施中!
11.07.12    公益法人全国申請状況が発表されました

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  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!
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関東・関西・九州地区で『お金の悩み110番』が放送中です!
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ネットでラジオが聞ける「radiko」でもラジオ日本が聴けます!
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■ラジオ日本
◇毎週金曜日:09:40頃~(10分番組)
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■KBS京都
◇毎週金曜日:17:30~17:40

■KBC九州朝日放送
◇毎週日曜日:17:45~17:55

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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