メルマガCLOSEUP(Vol.047 限定承認のすすめ/種類株式の活用方法)
2011.05.31更新
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ CLOSE UP VOL.47 星野合同事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◇2011/05/31◇■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東北関東大震災とその津波による犠牲者の皆さまのご冥福をお祈りし、被災者の 皆さまとそのご家族に心からお見舞いを申し上げます。 一日でも早く、被災地が復興し、被災者の皆さまが健康で安全に暮らせる日が 来ることを心からお祈り申し上げます。 司法書士法人・行政書士星野合同事務所では、この度の震災に際し、震災後の 主要法令情報をご案内致します。 震災後の主要法令 特例措置のご案内東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた 方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたし ますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されています (アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ┏━━━━━━━━━┓ ━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━━┛ 【PR】不動産業をフルサポート!宅建ロイヤーがオープン! 【1】限定承認のすすめ 【2】種類株式の活用方法 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】今月のホームページ注目記事 【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【PR】不動産業をフルサポート!宅建ロイヤーがオープン! ☆★────────────────────────────────★☆ 不動産業に特化した、会社設立、許認可の更新から不動産業ならではの法律・助 成金などの情報をフルサポート、宅建業専門の法律家が運営するホームページ ◆不動産業をフルサポート!宅建ロイヤー http://takken-lawyer.jp/?mailmaga 街を歩けばよく見かける不動産屋さんですが、その数に比較して不動産業を開業 したい方、運営している方に特化した法律系のホームページはあまりにも少ない のが実情です。 星野合同事務所では、これから不動産業を開業したい方、運営している方のかゆ いところに手が届く情報や法律知識をホームページ上でも公開し、不動産業の皆 様をフルサポート致します。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【1】限定承認のすすめ ☆★────────────────────────────────★☆ お亡くなりになった方(被相続人)が、あちこちに借金を残しているようだが、 誰にいくら借金があるのか不明といったケースがあります。 住宅等の財産は相続したいが、相続財産を超える不測の相続債務の支払を避けた い、という制度が、限定承認です。 限定承認をするには、被相続人が死亡してから3ヶ月以内に、相続人全員で、被 相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ、財産目録を作成して限定承認する旨の申 立書を提出して行います。 家庭裁判所は、相続人の中から相続財産管理人を選任するので、相続財産管理人 は、限定承認をした旨及び2ヶ月以上の期間を定めてその期間内に被相続人に対 する債権の申出をするよう、官報で公告します。この公告には、期間内に申出を しなければ、その債権は清算から除外する旨を付記します。 期間内に申出がなければ、晴れて相続債務が無かったことが確定します。期間内 に申出があった場合でも、申出額が少額の場合、相続人は、相続債務を支払って しまえば限定承認手続は完了です。 申出額が多額で、相続財産額を超えていると思われる場合、続財産管理人は、家 庭裁判所に鑑定人を選任してもらい、鑑定人の算出する相続財産額を限度とし て、相続債務の弁済を行います。相続人に弁済するお金が無ければ、相続財産を 競売して相続債務の弁済を行います。 以上のように、財産目録の作成は必要ですが、あとは申立理由など記載すれば限 定承認申立書は作成できます。また、鑑定人を選任したり、競売などの費用のか かる手続きをしなくても限定承認手続が終了する場合もあります。 単純に相続するだけでは、いつ相続債務の支払を求められるか不安という場合 は、安心して相続するためにも、限定承認を活用することをお勧めします。 ◆相続で損をしない!相続手続きファミリーロイヤー http://fl-souzoku.jp/?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【2】種類株式の活用方法 ☆★────────────────────────────────★☆ 会社法の下では9種類の種類株式(会社法第108条第1項)を発行することが 許容されています。 種類株式は、会社の実情にあわせて組み合わせて設計することにより、多様な場 面で活用することが可能となります。 一般的なところでは、事業承継問題における活用方法があります。 事業承継においては、相続による株式の分散により議決権が分散することが問題 となりますが、その問題を解決する為に、議決権制限株式が広く活用されており ます。 具体的には、大株主である現経営者があらかじめ普通株式と議決権制限株式を保 有しておき、遺言で、後継者には普通株式を、後継者以外の相続人には、議決権 制限株式を相続させるようにします。 これで、株式は分散しても、議決権は分散させないことができます。 また、後継者以外の相続人との間で利益の調整を図る必要がある場合は、議決権 制限株式と配当優先株式や取得請求権付株式と組み合わせる方法もあります。 では、実際に種類株式を発行する手続きはどのようなものなのでしょうか。 種類株式の発行には、まず株主総会の特別決議による定款変更が必要となります。 その後、募集株式発行手続きにより、種類株式を発行するという手順になります。 また、発行済の株式の一部を種類株式に内容変更することも可能です。 ただし、その場合は、株主全員の同意が必要となります。 弊事務所では、種類株式の設計から発行手続までを法的な側面からサポートいた しますので、お気軽にご相談下さい。 ◆お問い合わせ先お問い合わせ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ☆★────────────────────────────────★☆ 「つ」つうこうちえきけん〔通行地役権〕 通行地役権とは、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)の通行という目 的のために設定される地役権のことです(民法第280条)。 例えばAさんは自分の通勤経路が家の前の道を通るより、裏のBさんの所有地を 横切ったほうが近道になるため、できることならBさんの所有地を横切りたいと 考えています。 この場合、Bさんに通行を了承してもらうには、Bさんの土地の一部を賃借する という方法がまず考えられます。しかし賃借権を設定するなら、契約上Aさんが その土地の一部を排他的・独占的に使用することとなり、これではBさんの承諾 を得ることは難しく、また賃借料も高額になると思われます。 こうした「通行にだけ使用したい」という場合によく用いられるのが通行地役権 です。 通行地役権の場合には、その目的が「Aさんの通行」に限定されているため、賃 借権の場合に起きるであろう問題を回避することができます。 通行地役権を設定するには、要役地の所有者(上記例ではAさん)と承役地の所 有者(上記例ではBさん)との間で「地役権設定契約」を締結することが必要で す。 地役権設定契約は、当事者同士で任意に設定されるものなので、その契約には地 役権の対価(通行料の支払い)を定めることができますが、法律上は無償の地役 権とすることも可能です。また登記も可能です。 なお通行地役権の取得は、主として要役地所有者と承役地所有者との設定契約に よる場合と、取得時効による場合とがあります。また、遺言、譲渡、相続によっ て取得する場合もあります。 次回は「て」から始まる用語を解説します! ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【4】今月のホームページ注目記事 ☆★────────────────────────────────★☆ 10.05.23 不動産業をフルサポート!宅建ロイヤーがオープン! 11.05.19 震災に伴う商業・法人登記の印鑑証明書を添付できない場合 11.05.19 震災に伴う不動産登記及び商業・法人登記不正登記防止申出 11.05.19 震災で被災した建物・船舶・航空機再取得時の免除特例 11.05.19 震災に係る登記手数料の特例 11.05.06 公益法人全国申請状況が発表されました https://hgo.jp/?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート! ☆★────────────────────────────────★☆ 関東・関西地区で『お金の悩み110番』が放送中です! 毎週、様々なお金の悩みの解決方法をお届けしています! ネットでラジオが聞ける「radiko」でもラジオ日本が聴けるようになりました! ◆radiko http://radiko.jp/ ■ラジオ日本(AM1422kHz) ◇毎週金曜日:09:40頃~(10分番組) (ヨコハマろはすウィークエンドスペシャル内) ■KBS京都 ◇毎週金曜日:17:30~17:40 当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に 法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。 ━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール →オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化 された状態でこのメルマガを読むことができます。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆