星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.044 登記簿無料診断/登記印紙がなくなる?/遺言の代襲相続判決)

2011.02.28更新

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    CLOSE UP    VOL.44     星野合同事務所

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  【1】登記印紙がなくなる?
  【2】遺言の代襲相続に関する最高裁判決がありました。
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】今月のホームページ注目記事
  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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登記簿は、会社を映し出す鏡のようなもの。

登記手続きを放っておくと、ある日突然、過料の通知が届くことだってありま
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自社の登記簿に手続き懈怠があるのでは、そんなお心当たりのある方、是非お申
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◆詳細は下記から
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  【1】登記印紙がなくなる?
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現在、使用する印紙には、収入印紙・登記印紙・特許印紙等各種存在します。

法務局で使用する印紙にも二種類あって、収入印紙と登記印紙が使用されてお
り、所有権移転登記等の登記申請の際には収入印紙で登録免許税を納付し、登記
事項証明書、印鑑証明書、図面等の請求の際には登記印紙で納付することになっ
ております。
とてもわかりにくい制度ですが、この収入印紙と登記印紙の取扱いにつき変更が
為されようとしています。

本年3月末日をもって、登記印紙が廃止され、4月1日から登記事項証明書等の
交付請求に係る手数料の納付は、収入印紙をもってすることとされているので
す。要するに、収入印紙に統一されることになります。

ただし、突然登記印紙が使用できなくなっては困ってしまうので、特別会計に関
する法律(平成19年法律第23号)附則382条の規定により、当分の間は、
登記事項証明書等の交付請求等に限って登記印紙を使用することができるとされ
ています。

また、登記事項証明書の通常の手数料が1通1000円というのは、高いという
話をよく耳にしますが、平成23年度予算政府案においては、不動産登記、
商業・法人登記、後見登記の登記事項証明書等の登記手数料の改定が盛り込まれ
ており、当該予算案が成立すると、登記手数料令(昭和24年政令第140号)
が改正され、本年4月1日から施行される予定になっています。

予算政府案では、登記事項証明書通常の1通1000円から1通700円への引
き下げが予定されているとのことです。

当事務所では、登記事項証明書等の取得代行から、各種登記手続等ご相談をお待
ちしておりますので、お気軽にお問合せください。


◆登記事項証明書等の取得代行、各種登記手続等
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☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆   【2】遺言の代襲相続に関する最高裁判決がありました。 ☆★────────────────────────────────★☆ 親(被相続人)が「長男に全財産を相続させる」旨の遺言を作成した後、長男が 親より先に死亡し、その後に親が死亡した場合、長男の子(孫)に遺言の内容に 従い全財産について代襲相続が認められるかが争われた訴訟についての最高裁判 決が2月22日ありました。 代襲相続とは、被相続人となる者(A)の推定相続人であった者(B)がAの死亡 前に死亡した(相続人の欠格事由該当した又は廃除された)とき、Aの相続につ いては、Bの子(C)が代襲して相続人となることをいいます。 例えば、子が親の死亡前に死亡した場合には、親の相続については孫が代わって 相続人となります。 本件において、遺言が存在しない場合であれば、上記の原則どおり長男の子に法 定相続分に従った代襲相続が認められます。 しかしながら、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言が存在していたため、長 男の子(孫)は、被相続人の遺産のすべてについて代襲相続できることを、被相 続人のもう一人の子である長女は長男の子(孫)の相続分は法定相続分を超える ことがなく、自身も相続分を有していることをそれぞれ主張していました。 第1審の地裁判決においては、全財産について長男の子の代襲相続を認めました が、第2審の高裁判決はこれを認めず、判断が分かれていました。 最高裁判決は、「遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者 の死亡以前に死亡した場合には、…遺言者が上記の場合には当該推定相続人の代 襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情 のない限り、その効力を生ずることはない」として、本件の遺言の効力を認め ず、法定相続分に従って相続されるべき、と判示しました。 この場合、被相続人(親)には配偶者がおらず、子は長女と死亡した長男の2名 であったことから、相続分はそれぞれ、長男の子に1/2、長女に1/2となります。 なお、本件のような場合に、「長男が死亡した場合はその子に全財産を相続させ る」旨の記載が遺言書にあれば、遺留分の問題は別として、長男の子が全財産を 相続することが可能と考えられます。 ◆相続で損をしない!ファミリーロイヤー相続編 http://fl-souzoku.jp/?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆   【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ☆★────────────────────────────────★☆ 「そ」そうぞく〔相続〕 死亡した人(被相続人)が生前有していた財産上の権利義務を他の者(相続人) が全般的に承継することです。   相続は、被相続人の死亡によってのみ開始することになります(民法882条)。 死亡には、生死不明の状態が一定期間継続し家庭裁判所の宣告により死亡とみな す場合[失踪宣告](民法31条)や、生死が確認できない場合[認定死亡] (戸籍法89条)も含まれます。  相続人は、自己のために相続の開始のあったことを知った時から3ヶ月以内に、 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐ[限定承認]・財産一切を引継 がない[相続放棄]をしなければ、相続人の財産の全てを無条件に引継ぐ [単純承認]ことになります。(民法915条)。 そして相続を承認すると、相続人は、相続開始の時にさかのぼって相続財産の権 利義務を継承することになります。(民法896条)。共同相続の場合は、共同相 続人で相続財産を共有することになり(民法989条)、分割により相続開始の時 にさかのぼって単独の所有者になります。(民法909条)。 次回は「た」から始まる用語を解説します! ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆   【4】今月のホームページ注目記事 ☆★────────────────────────────────★☆ 11.02.10 春の起業応援キャンペーンのお知らせ https://hgo.jp/?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆   【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート! ☆★────────────────────────────────★☆ 関東・関西・九州地区で『お金の悩み110番』が放送中です! 毎週、様々なお金の悩みの解決方法をお届けしています! ■ラジオ日本(AM1422kHz) ■毎週日曜日:16:50~17:00 ■KBS京都 ■毎週金曜日:17:30~17:40 ■KBC九州朝日放送 ■毎週日曜日:17:45~17:55 当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に 法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。 ━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール →オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化 された状態でこのメルマガを読むことができます。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆  ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga  ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口  ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo  ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga  掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、  これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。  All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆