星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.042 相続サイトがオープン/一般財団法人の制度/来年から登録免許税引き上げ/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2010.12.28更新

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    CLOSE UP    VOL.42     星野合同事務所

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  【PR】相続で損をしない!新しい相続サイトがオープン!
  【1】一般財団法人の制度
  【2】来年から登録免許税が段階的に引き上げられます!
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】今月のホームページ注目記事
  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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相続は誰もが予期しない突然の出来事ではありますが、誰もがいずれどこかで直
面する問題です。

そのため、相続で困ることやすでに困っていることの解決のため、必要な知識と
手続きを誰でも簡単に知ることが出来るように、このサイトを作成いたしまし
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いざという時に、自分で出来る手続きと専門家へ依頼すべき手続き、また依頼
する場合にはどういった専門家へ依頼すべきなのか、このサイトをご利用いただ
きながらご判断いただき、無駄な費用をかけず「損をしない相続」が実現する一
助になれば望外の喜びです。

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  【1】一般財団法人の制度
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今回は前回の続編として一般財団法人の制度をクローズアップしてみたいと思い
ます。

そもそも財団とは何でしょうか・・・?

財団とは一定の目的によって集合した財産のかたまりのことです。社団法人が人
の集団に法人格を付与する制度である一方、財団法人は財産のかたまりそのもの
に法人格が与えられるものです。

よって、一般財団法人制度とは、一定の目的の為に拠出された財産を、その拠出
者の創意に基づき、財産の社会的な活用を促進するための制度となります。

したがって、一般財団法人は、拠出者の趣旨にそった財産の運用を行うための法
人形態といえます。

その点を鑑みると、最低拠出財産の法定、評議員会、理事会、監事の設置が必須
となっているなど、社団法人に比べ設立要件が多く、よりガバナンス面の強化が
求められている点にも頷けます。



では、具体的な活用例を見ていきましょう。

営利企業が行っている又は行おうとしている非営利的な事業活動の切り離しに一
般財団法人を活用するケースがあります。

もっとも、一般社団法人を活用したスキームでも非営利的な事業の切り離しは可
能ですが、例えば、文化資材や美術・芸術品など、財産そのもの利用価値に着目
し、その運用をもって事業目的を達成させることを主とする場合や、学生への奨
学金制度、あるいは地域社会への貢献など、一定の資産をもとに非営利的な事業
を行う場合などは財団の制度が有効的かもしれません。

上記の特徴を捉えると、やはり財団制度は公益性の要素がより強く感じられ、事
実、一般財団法人の設立の際には、将来的に公益財団法人への移行を見据えたケ
ースが少なくありません。

一方、私益的な運用も可能なのがこの一般法人の制度です。個人の財産を管理、
運用するためのビークルとしても活用できます。いわゆるプライベート財団なる
ものです。オーナー企業の経営者一族の資産の管理・活用、有価証券の保有を目
的とする場合や、個人で所有している文化資材、著作権、肖像権及び書籍などの
管理・活用、保管などを目的とする際にも利用されます。

また、これらの資産の相続対策としての活用方法も考えられます。一般法人特有
の税制度をうまく利用することにより、より有効な資産運用を可能とさせるもの
です。



前回の一般社団法人の活用方法に続き、今回は一般財団法人の活用方法の一例を
ご紹介致しましたが、それぞれの法人の違い、特徴などご理解いただけたでしょ
うか。

そもそも両法人制度の違いは、法人格を付与する対象が人的結合なのか財産的結
合なのかの違いです。その性質上、おのずと収益構造も変わってきます。もちろ
ん、どちらの法人も事業収益を上げることは可能ですが、一般社団法人は、社員
の経費・会費や基金により、一般財団法人は、第三者からの寄附等によりその活
動資金を調達するという側面もあります。

それらの収入に対して、法人としての非営利性を徹底し、税制度を最大限活用す
るのか、普通法人として自由な運営形態を選択するのか、法人の将来性を見据え
た適格な判断が必要となってきます。いずれも、それぞれの形態に応じた定款策
定が不可欠となるのは言うまでもありません。



当事務所では、法人設立手続きはもちろん、法人格取得の際のメリット・デメリ
ットや、当該団体に即した法人格の種別、定款内容のご相談まで、様々なサポー
ト体制を準備しております。

法人制度の活用をお考えの際は、是非、当事務所にご相談下さい。



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  【2】来年から登録免許税が段階的に引き上げられます!
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わが国における長引く不況に対する対策として、土地の流通を促進させ住宅市況
の活性化を図るために登録免許税の軽減が行なわれております。

しかし、この軽減措置が、来年の3月31日までで期限を迎えようとしています。
今後は、現在適用されている税率が段階的に引き上げられる予定です。

実際に問う軽減措置が認められているのは以下の場合です。

例えば、売買による所有権移転登記を行なう場合、登録免許税法の本則では土地
と建物は不動産固定資産評価額の2%と定められておりますが、租税特別措置法
により、土地については2%から1%に軽減されております。

では、建物については土地と同様の軽減措置がないのかというと、住宅用の家屋
についても、一定の条件を満たせば軽減が受けられます。例えば、建築主が新築
の建物を建てて所有権保存登記を行なう場合には0.4%から0.15%に、中古のマ
ンションや一戸建てを売買により取得する場合には2%から0.3%に軽減されま
す。

これらの他にも、企業が会社分割によって新設した会社に不動産の所有権が移転
したような場合にも、租税特別措置法により軽減が受けられます。

平成23年の政府税制改正大綱では、法人税の5%減額を目玉として、一般の個人
にとっては増税色の濃い内容になっております。

以上の租税特別措置法が延長されるのかどうかは今のところはっきりしておりま
せんが、不動産市場を活性化させる意味においても、是非存続させてほしいもの
です。



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  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「す」すいていそうぞくにん〔推定相続人〕

推定相続人とは、現状のままで相続が開始した場合に直ちに相続人となる者をい
います。

通常、子と配偶者は推定相続人であるが、相続欠格・相続廃除により相続人とし
ての資格を失うことがあります。
 
◆相続人の欠格事由
1.殺人または殺人未遂をはたらいたかどで刑罰を受けた者。
(過失によるものは含まない)

2.相続される人が殺されたことを知っていながら、その犯人を告訴(しなかった
者。しかし殺人が理解できない者や、犯人の配偶者・父母・子・孫などは、告訴
せよと言ってもなかなかできない事であるから相続権を取り上げられることはあ
りません。

3.詐欺や強迫によって、相続される人が遺言することや、いったんした遺言を撤
回・取消・変更を妨害した者。

4.相続される人に詐欺行為をする、強迫して遺言させ、または遺言を撤回・取消
し・遺言を変更させた者。

5.相続される人の遺言書を偽造・破棄・隠したりした者。

◆相続廃除
推定相続人が、生前者に対して相続する前に虐待・侮辱・相続人としてふさわし
くない行為等をしたときは、家庭裁判所に申立をしてこの推定相続人を廃除する
ことができます。


星野合同事務所では、ご自身・ご家族の大切な財産を守る為に遺言・相続に関し
てのサポートを幅広く対応させていただいております。ご質問・お問い合わせの
際にはお気軽にご連絡を頂ければと存じます。



次回は「せ」から始まる用語を解説します!



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  【4】今月のホームページ注目記事
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10.12.24 相続で損をしない!新しい相続サイトがオープン
10.12.20 家賃債務保証業適正化法による業規制について
10.12.08 公益法人全国申請状況が発表されました

https://hgo.jp/?mailmaga



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  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!
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関東・関西・九州地区で『お金の悩み110番』が放送中です!
毎週、様々なお金の悩みの解決方法をお届けしています!

■ラジオ日本(AM1422kHz)
■毎週日曜日:16:50~17:00

■KBS京都
■毎週金曜日:17:30~17:40

■KBC九州朝日放送
■毎週日曜日:17:45~17:55

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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