メルマガCLOSEUP(Vol.037 グループ法人税制開始/助成金活用/法律用語/今月のHP/ラジオ)
2010.07.30更新
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ CLOSE UP VOL.37 星野合同事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◇2010/07/30◇■■ ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた 方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたし ますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されています (アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ┏━━━━━━━━━┓ ━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━━┛ 【1】平成22年10月1日からグループ法人税制が始まります 【2】助成金、活用されていますか? 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】今月のホームページ注目記事 【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!九州地区で放送開始! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【1】平成22年10月1日からグループ法人税制が始まります ☆★────────────────────────────────★☆ ◎100%グループ内の資産移転の税務コストが課されない 企業の成長戦略や経営の効率化を高めるため、子会社同士の統合や子会社の事 業・資産の譲渡などグループ内での再編をおこなうことにより、一体的運営を進 展していく事例が多くなっております。 グループ再編を進めるにあたっては、「税務コスト」と「否認のリスク」につい て検討する視点が非常に重要であり、スキーム選択のポイントとなることはご承 知のとおりです。 平成22年度の税制改正により「グループ法人課税制度」が創設されました。これ はグループ法人の一体的運営が進展している状況を踏まえ、実態に即した課税を 実現する観点から、グループ間取引の税制を見直すものです。 これまでは、グループ内の取引であるか否かに関わらず(連結法人間取引、適格 組織再編を除く)、会社が事業や資産を他の会社に譲渡する場合に、譲渡会社に 含み益がある場合は、譲渡会社において法人税が課されておりました。 平成22年10月1日からは、100%グループ内の会社同士の一定の取引について、税 務上は含み益や含み損が実現しないことになり、グループ内における事業や資産 の譲渡があっても、法人税が課されないことになります。 ◎帳簿価格で移転するわけではない ここでいう「法人税が課されない」というのは「課税が繰延べられる」というこ とですが、その仕組みを資産の譲渡の場合で申し上げます。具体的には、譲渡資 産が時価により受け入れられ、譲渡人において含み益がある場合は益金に算入さ れ、同じ金額が損金に算入されることにより、譲渡損益の額が相殺され、その結 果課税が繰延べられるというものです。 この点、適格組織再編税制が帳簿価格で譲渡がなされたものとみなされ、含み益 や含み損が実現しない場合と異なります。 ◎100%グループ外となったときに課税が発生 この課税繰延べは永遠に続くわけではありません。繰延べられた譲渡損益は、譲 渡人または譲受人のどちらかが100%グループ内の法人でなくなったときに課税 が発生します。 具体的には、1.譲渡2.償却3.評価替え4.貸倒れ5.除却その他一定の事由が生じた 場合とされております。ここで注意が必要なのは、上記事由は譲受人が該当する かどうかですが、課税自体は譲渡人に発生する点です。 以上、制度の概要について簡単にふれさせていただきましたが、寄付金課税など 上記以外にも改正点はあり、今まで以上に再編スキームの検討をするうえでメリ ット・デメリットの検討が重要となってきております。弊事務所ではグループ会 社・パートナーであるコンサルティングファームや弁護士とともに、クライアン ト様にとって点ではなく線でお力になれるよう日々研鑽を進めてまいります。 どうぞ引き続き宜しくお願いいたします。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【2】助成金、活用されていますか? ☆★────────────────────────────────★☆ 結婚・出産後も仕事を続けたいと希望する女性が増える一方で、育児に積極的に 参加する男性「育(イク)メン」が急増中だそうです。 育児・介護休業法も、仕事を続けながら子育てができる働き方の実現を目指して 改正され、平成22年6月30日から施行されています。 そこで今回は、企業の子育て支援対策に関連した助成金を2つ取り上げてみまし た。 1.中小企業子育て支援助成金(※平成24年3月31日まで) 平成18年4月1日以降初めて育児休業取得者が出た中小企業に対し100万円、その 後2人目から5人目まで、80万円が支給されます。 2.事業所内保育施設設置・運営等助成金 一定の要件を満たした事業所内保育施設を設置した事業主に対し、2,300万円を 上限に、施設の建築又は購入に要した費用の2分の1(中小企業にあっては 3分の2)が助成されます。保育施設設置後の運営費・増築費・遊具等購入費につ いても助成の対象となります。 以上、簡単にご紹介致しました助成金制度も、知っていなければ当然利用するこ とはできません。 また、制度そのものを知っていたとしても、助成金支給の要件を満たしている か、支給申請に必要な書類は何かなど、確認しなければならない事項が多いため に、いつの間にか申請期限が過ぎていた、ということもあると思います。 星野合同事務所では、改正育児・介護休業法に基づいた就業規則の作成から、面 倒な助成金手続きのサポートまで幅広く対応させていただいております。 お困りのことがございましたら、星野合同事務所までお気軽にお問い合わせくだ さいませ。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ☆★────────────────────────────────★☆ 「く」くりあげへんさい〔繰上返済〕 住宅ローンの毎月返済額やボーナス払いとは別に、まとまった資金をローン返済 に充てることを言います。一部繰上返済と一括返済があり、ともにローンの元金 分に充当されるので、その分の利息を払わなくて済みます。一部繰り上げ返済に は、毎月の返済を変えずに返済期間を短くする「期間短縮型」と返済期間を変え ずに毎月の返済額を減らす「返済額圧縮型」があります。 繰上返済の条件は金融機関によって異なり、基本的に、取扱い金融機関で手数料 が引かれます。そのため、あまり返済額が小額だと、手数料が高くついてしまう 場合がありますので、注意が必要です。 繰上返済の手数料は、利用している金融機関によって、またローンの金利タイプ などによっても異なります。フラット35は、手数料は無料であるものの、最低 返済額が100万円以上といった制約があります。 2つ以上のローンを利用している場合は、「金利の高いほう」「金額の多いほ う」「借入期間の長いほう」から優先的に返済していくのが一般的です。 いずれの場合も繰上返済の効果をシュミレーションして、慎重に検討することが 重要です。 次回は「け」から始まる用語を解説します! ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【4】今月のホームページ注目記事 ☆★────────────────────────────────★☆ 10.07.09 実習型雇用助成金等のご案内 10.07.07 公益法人全国申請状況が発表されました https://hgo.jp/?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート! ☆★────────────────────────────────★☆ 4月からKBC九州朝日放送で『お金の悩み110番』が放送中です! 九州地区の方々にもお金の悩みの解決方法をお届けしています! ■日時 毎週日曜日17:45~17:55 ■ラジオ局/KBC九州朝日放送 KBS京都、ラジオ日本でも引き続き『お金の悩み110番』が放送中です! 関東・関西地区の方々にもお金の悩みの解決方法を毎週お届けしています! ■日時 毎週金曜日17:30~17:40 ■ラジオ局/KBS京都 ■日時 毎週日曜日16:50~17:00 ■ラジオ局/ラジオ日本(AM1422kHz) 当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に 法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。 ━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール →オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化 された状態でこのメルマガを読むことができます。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆