星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.035 市町村合併住所変更/外国企業日本設立/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2010.05.31更新

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    CLOSE UP    VOL.35     星野合同事務所

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━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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  【1】市町村合併などに伴う、住所変更手続きは・・・?
  【2】外国企業の日本での拠点設立方法
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】今月のホームページ注目記事
  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!九州地区で放送開始!
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  【1】市町村合併などに伴う、住所変更手続きは・・・?
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平成16年以降、全国的に多くの自治体で合併等廃置分合が行われ、その結果多
くの市町村の名称が変更されました。

最近の例として、1.埼玉県久喜市、南埼玉郡菖蒲町、北葛飾郡栗橋町・鷲宮町が
平成22年3月23日合併して久喜市に、2.神奈川県相模原市は平成22年4月
1日付で政令指定都市となり、緑区・中央区・南区の行政区が設置されました。

登記手続きについて、行政区画が「行政区画変更」により変更している場合は、
所有権の登記名義人住所変更は、(新行政区に変更されたものとみなされ)省略
することができるとされています。

不動産登記簿の所在欄は(同管轄の)法務局で順次変更されますが、甲区所有権
欄の住所の表示は、新行政区表示に変更申請をしないと変更はされません。
また合併等に伴い新行政区と同時に地番変更や住居表示実施がされた場合は、省
略はできませんので、この場合は、住所変更の申請が必要となります。

市町村の合併等に関連して、法務局の廃統合等管轄変更などの変遷が加わり、上
記のような変更登記などが発生すると思われます。また、所有不動産リストの変
更整備など、一度見直しされることをお勧めします。



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  【2】外国企業の日本での拠点設立方法
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日本への進出を企図している外国企業の、日本における拠点設立方法としては、
大きく4つの形態に分けることができます。

今回は、それぞれの形態の特徴をご紹介します。

1.駐在員事務所
-日本における営業活動の準備的、補助的行為をする拠点。
-市場調査、情報収集、物品購入、広告宣伝等は可。
-直接的営業活動は不可。
-登記不要。
-銀行口座開設不可。
-不動産賃貸借不可。
※外国企業の本社または駐在員事務所の代表者等の個人が代理人として、これら
の契約の当事者となります。

2.支店
-日本における営業活動の拠点。
-日本における代表者が必要。
-登記必要。
-法人格無し。
-債権債務責任は外国企業に直接帰属。
-銀行口座開設可能。
-不動産賃貸借可能。

3.子会社(日本法人)
-外国企業が出資し、株式会社、合同会社等を設立。
-登記必要。
-日本の会社法に準拠し、法人格を有する。
-債権債務については、出資者として有限責任を負う。
-銀行口座開設可能。
-不動産賃貸借可能。

4.有限責任事業組合(日本版LLP)
-事業活動可能。
-登記必要。
-法人格無し。
-債権債務については、出資者として有限責任を負う。
-2名(2社)以上の出資者で構成される組合組織。
-出資比率によらず、柔軟な損益や権限の分配ができる。

このようにそれぞれの形態に特徴があり、最適な選択をするためには様々な側面
からの検討が必要となります。

当事務所では、外国企業の日本進出についてのご相談・登記申請も承っておりま
す。どうぞ、お気軽にご相談ください。



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  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「か」かいじょ〔解除〕

今回は契約を解除する方法について。

契約を解除するには、当事者間に特約があるか、または、法律の規定によって解
除する権利がある場合となります。いずれの場合でも、契約を解除するという当
事者の一方的な通知だけで、相手の承諾等はいりません。

また、ひとたび契約を解除すると通知してしまった以上は、後になっても取りや
めることはできません。(第540条)
賃貸借契約のような継続的な場合は、解除の通知をしてから一定の期間が過ぎな
いと解除の効果は生じないことになっています。

主な契約解除には、
1.履行遅滞による解除権(第541条)
2.定期行為の履行遅滞による解除権(第542条)
3.履行不能による解除権(第543条)
があります。


1.履行遅滞による解除権
契約当事者の一方で約束期日が来ても債務を履行しないときは、相手に対して相
当な期間を定めて債務を履行するように催促し、それでも相手が債務を履行しな
いときに、はじめて契約を解除することができます。
(相当な期間の裁判例として、代金引き替えの約束で2日間。一年分の賃料支払
いで12月末から1月10日までが相当の期間とされています。)

2.定期行為の履行遅滞による解除権
クリスマスケーキ・結婚式のブーケなどその特定日の期日である、その約束の日
時が過ぎてしまうと契約した意味をまったくなさない場合は、その時期を経過し
た時点で催促なく契約解除できます。

3.履行不能による解除権
履行の全部、または一部が不能となった場合は、債権者は契約の解除をすること
ができます。契約締結前に、買い物件が火事になった場合は即契約解除となりま
す。
また、一部だけ履行できなくなった場合にも、その一部が非常に重要であって、
それが履行できないとその全部の意味が失われてしまうような場合だけ全部の解
除ができます。

損害賠償されないよう契約上の注意は、くれぐれも確認の上確認ですね。



次回は「き」から始まる用語を解説します!



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  【4】今月のホームページ注目記事
☆★────────────────────────────────★☆

→ 公益法人全国申請状況が発表されました

https://hgo.jp/?mailmaga



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  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!九州でも放送開始!!
☆★────────────────────────────────★☆

4月11日からKBC九州朝日放送で『お金の悩み110番』が放送開始されました!
九州地区の方々にもお金の悩みの解決方法をお届けしています!

■日時 毎週日曜日17:45~17:55
■ラジオ局/KBC九州朝日放送



KBS京都、ラジオ日本でも引き続き『お金の悩み110番』が放送中です!
関東・関西地区の方々にもお金の悩みの解決方法を毎週お届けしています!

■日時 毎週金曜日17:30~17:40
■ラジオ局/KBS京都

■日時 毎週日曜日16:50~17:00
■ラジオ局/ラジオ日本(AM1422kHz)

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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