星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.031 入管法が変わります/相続債務と相続放棄/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2010.01.29更新

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

    CLOSE UP    VOL.31     星野合同事務所

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◇2010/01/29◇■■

◎はじめての方へ

このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた
方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。

登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたし
ますので、よろしくお願いします。

当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されています
(アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。

※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返
信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス
し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。


  ┏━━━━━━━━━┓
━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ┗━━━━━━━━━┛
  【1】入管法が変わります
  【2】相続債務と相続放棄
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】今月のホームページ注目記事
  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!東京・京都で放送中!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
  【1】入管法が変わります
☆★────────────────────────────────★☆


平成21年の通常国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改
正する等の法律」が可決・成立し,平成21年7月15日に公布されたことによ
り、多くの点に変更が発生します。


主だった改正内容としては、

1.在留カードの交付
(平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日から施行されます。)
今まで必要とされていた、外国人登録制度は廃止となり、3ヶ月以上の滞在予定
の方には『在留カード』が支給されることとなります。

2.在留資格「留学」と「就学」の一本化
(平成22年7月1日から施行されます。)
現状の在留資格「留学」と「就学」を一本化し、「留学」のみに統一されます。

3.研修・技能実習制度の見直し
(平成22年7月1日から施行されます。)
在留資格「技能実習」を新たに設けられます。


これらの変更に伴い、申請書の様式も変更されています。このような法改正の過
渡期には、折角準備した書類が無駄になり新書式での作成し直しを指示されるな
ど、何かとトラブルが発生しがちです。

星野事務所では法改正に随時対応したサポートをさせて頂いておりますので、在
留資格に関するご不明点がございましたら、是非お気軽にお問い合わせ下さい。




☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
  【2】相続債務と相続放棄
☆★────────────────────────────────★☆


ご家族が亡くなられた場合、悲しみに浸る間もなく葬儀等の準備に追われ、数多
くの届出等、手続きをする必要があります。ようやく一段落して、しばらくたっ
た後に、突然債権者と名乗る者から「故人が負っていた債務の返済」を迫られる
ケースがあります。


残されたご遺族にとっては、寝耳に水である事が多く、どうしていいか判らない
まま、請求された金額が大きい場合は相続債務の為にご遺族が自己破産をしなけ
ればならない場合もございます。


民法第896条で「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一
切の権利義務を承継する」と定められています。したがって亡くなられた方の相
続人である場合、故人のプラスの遺産はもちろん、マイナスの遺産(相続債務)
についても当然に承継します。相続債務が相続財産の額を上回る場合等、相続人
はこの債務を必ず負わなければならないのでしょうか。


こういった事態を回避する方法のひとつとして「相続放棄」という手続きがあり
ます。相続放棄をした場合、放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相
続人とならなかったものとみなされますので(民法第939条)、亡くなられた
方に負債が有ったとしても、ご遺族の方が請求を受ける事はなくなります。


しかしこの相続放棄の手続きは法律によって厳格に定められており、その旨を家
庭裁判所に申述の申立をしなければなりません(民法第938条)。さらに、相
続人が相続財産を処分した場合は放棄ができない等、いくつかの条件がある他、
家庭裁判所に申述の申立をしなければならない期間が原則、自己のために相続の
開始があった事を知ったときから3ヶ月以内と法定されています。この期間内に
放棄をしなければ、相続財産及び相続債務について承認したとみなされ(民法第
921条第1項2号)原則相続放棄をする事が出来ません。やらなければならな
い事に追われて、落ち着いたころには、この期間が徒過してしまっていた、ある
いは、亡くなった方に債務が有る事自体知らず、法定期間経過後に、債権者から
の督促で初めて債務の存在を知る事はよくあります。


最高裁判例により、申立期間のスタート時点を、被相続人が亡くなった時点に限
定するのではなく、相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常
これを認識しうべき時から起算するべきであるとし、高等裁判所の裁判例におい
ては、債権者から通知があるまでに相続債務を認識することが著しく困難であっ
て、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められる
場合については、被相続人が死亡してから3ヶ月という期間が経過した場合でも
相続放棄を認めるべきであるという趣旨の判断が下され、家庭裁判所においては
実務上、申立期間については比較的緩やかに運用されているようです。


したがって、相続放棄申立期間経過後に「故人が負っていた債務の返済」を迫ら
れたとしても、返済義務を免れる事が出来る場合があります。当事務所では、債
務整理の手続きの他、相続放棄手続きについて裁判所提出書類作成業務にてサポ
ートをさせていただいております。債権者からの突然の請求があっても慌てず、
まずは幣事務所までご相談ください。



☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
☆★────────────────────────────────★☆

「い」いやくきん〔違約金〕

契約を結ぶ際、あらかじめ当事者間で、「契約に違反した場合は、債務者が債権
者に対して一定額の金銭を支払うこととする」と約束を交わす場合があります。

この場合の債務者から債権者に対して支払わなければならない金銭のことを違約
金といいます。

違約金は、賠償額の予定と推定される(民法第420条3項)ため、違約金が決めら
れている場合、当事者は、損害の発生と損害額の立証をせずに損害賠償請求する
ことができ、また裁判所は原則として、その額を増減することができませんが、
公序良俗違反などの理由で賠償額の一部が無効とされる場合もあります。

労働契約で違約金を定める契約は、労働基準法代16条(賠償予定の禁止)に当
たり無効となります。 



次回は「う」から始まる用語を解説します!



☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
  【4】今月のホームページ注目記事
☆★────────────────────────────────★☆

→ 「過払い金返還請求」の記録 情報登録を認めず
→ 帰化ページを新設しました
→ 在留資格 投資経営ページを新設しました
→ 交通事故相談.JPを新設しました
→ 農地法の一部を改正する法律について

https://hgo.jp/?mailmaga



☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!東京・京都で放送中!
☆★────────────────────────────────★☆

KBS京都でも『お金の悩み110番』が放送中です!
関西地区の方々にもお金の悩みの解決方法を毎週お届けしています!

■日時 毎週土曜日17:30~17:40
■ラジオ局/KBS京都

ラジオ日本でも引き続き『お金の悩み110番』大好評放送中です!

■日時 毎週日曜日16:50~17:00
■ラジオ局/ラジオ日本(AM1422kHz)

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール
→オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま
たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化
された状態でこのメルマガを読むことができます。
────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
 ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga
 ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口
 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo
 ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga
 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、
 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆