星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.030 改正労働基準法/商業・法人登記事務の集中化/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2009.12.28更新

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    CLOSE UP    VOL.30     星野合同事務所

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  【1】平成22年4月1日から改正労働基準法が施行されます
  【2】商業・法人登記事務の集中化とは?
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】今月のホームページ注目記事
  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!東京・京都で放送中!
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  【1】平成22年4月1日から改正労働基準法が施行されます
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本年12月5日、臨時国会において労働基準法の改正が可決され、来年4月1日から
施行されます。この労働基準法の改正は、少子高齢化に伴う労働力人口の減少、
産業構造の変化、国際競争・企業間競争の激化等といった近年の社会経済情勢の
変化の中で、労働者の健康を確保するとともに、仕事と生活との調和(ワーク・
ライフ・バランス)のとれた社会の実現するため、長時間労働を抑制することに
主眼が置かれています。

主要な改正内容は、
1.法定時間外労働に対する法定割増賃金率の引き上げ
2.割増賃金引き上げの努力義務等
3.年次有給休暇の時間単位取得(時間単位年休)制度の創設
の3点です。これらについて、その概要をご説明したいと思います。



1.法定時間外労働に対する法定割増賃金率の引き上げ

現行労働基準法においては、法定時間外労働に対する法定割増賃金率は、時間数
にかかわらず一律25%以上とされていますが、改正法においては、1ヶ月につき60
時間を超える法定時間外労働を行った場合、60時間までは25%以上、60時間を超
える部分については、50%以上の割増賃金を支払わなければならないとされまし
た。

さらに、月60時間を超える法定時間外労働が、深夜時間帯(22時~5時)である
場合には、深夜割増賃金率(25%以上)+時間外割増賃金率(50%以上)の合計で
ある75%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

また、改正法においては、労使協定を締結することによって、1ヶ月60時間を超
える法定時間外労働を行った場合の引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有
給の休暇(代替休暇)を付与することも可能とされています。時間外労働に対す
る金銭的補償と、労働者の健康確保の双方に配慮したものであるといえます。

なお、この『法定時間外労働に対する法定割増賃金率の引き上げ(及びこれに伴
う代替休暇の付与)』は、中小事業主については、現状を考慮して「当分の間」
猶予するとされています。中小事業主に該当するか否かは、資本金等の額及び常
時雇用労働者数から業種ごとに判断されます。例えば小売業であれば、資本金等
の額が5000万円以下または常時雇用労働者数が50人以下であるものが該当すると
されており、このいずれかが基準を上回る場合には、猶予対象とはなりません。



2.割増賃金引き上げの努力義務等
労働者に時間外労働を行わせるためには、労使協定(いわゆる『36協定』)を締
結しなければならないとされています。また、その時間外労働時間は、厚生労働
省の告示で定められた基準(限度基準)を超えてはならず、この限度基準を超え
て時間外労働を行わせる場合には、更に特別条項付き協定を締結しなければなり
ません。

改正法においては、使用者に対し、限度時間を超える時間外労働に対する割増賃
金率について、法定割増賃金率である25%を超える率とするよう努めること、そ
もそも限度時間を超える時間外労働を可及的に少なくするよう努めること、とい
う2つの努力義務が課されました。また、使用者は、特別条項付き協定におい
て、この割増賃金率を規定しなければなりません。これらの義務は、中小事業主
に対しても適用があります。



3.年次有給休暇の時間単位取得(時間単位年休)制度の創設
現行法においては、年次有給休暇の付与単位としては、1日又は半日単位とされ
ていました。

改正法においては、労使協定を締結することにより、年5日を限度として、時間
単位で年次有給休暇を付与することが認められることとなりました。ワーク・ラ
イフ・バランスの観点から、通院や子どもの学校行事といった事情にも効率的に
有給休暇が活用できるように配慮がされています。



以上を内容とする改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されることとな
ります。改正法は、社会経済情勢の変化に伴い労働時間の長時間化が問題となる
中、それに対する金銭的な補償だけでなく、労働者の健康確保やワーク・ライフ・
バランスの実現のため、新しい休暇制度の創設をも内容としています。就業規則
等の社内規則を改めて見直し、より働きやすい職場環境を作る良い機会となるの
ではないでしょうか。



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  【2】商業・法人登記事務の集中化とは?
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現在、全国で商業・法人登記事務の集中化が進められております。
商業・法人登記事務の集中化とはどんなものなのでしょうか。



商業・法人登記事務の集中化とは、知識・経験の豊富な専門の登記官が従来の登
記所の管轄を越えて、広範囲の会社に対して高水準の対応をすることを目的とし
て、商業・法人登記申請の受付を全国80庁程度の商業登記所(集中化により商
業・法人登記を集中して取り扱うこととなった登記所)で集中的に取り扱うもの
です。

要するに、集中化の実施に伴い、今まで商業・法人登記事務を取り扱ってきた登
記所が、商業・法人登記事務を取り扱わないこととなります。

この集中化とは、「会社法」や「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の
施行により、高度な法律知識を有する登記官を配置して商業・法人登記の審査や
相談に対応する必要が生じ、専門化を図る必要が生じてきたことによるもので、
ほとんどの都道府県では、その地域の本局など1~2庁の商業登記所で商業・法
人登記の受付を行うことになるわけです。

この作業は、順次行われており、既に平成21年9月には、全国に先駆けて京都
地方法務局管内で集中化が完了し、京都地方法務局管内では、京都地方法務局本
局でのみ商業・法人登記事務を取り扱うことになっております。平成23年度中
には全国で完了する予定になっています。

この集中化により、商業・法人登記の受付をする登記所が限られてしまいます
が、管轄が変更になった会社等の法人番号が変更になるほか、誤って登記が申請
されてしまった場合の措置や改印届、印鑑カードの再交付等には一定の経過措置
が設けられているので、ただちに大きな影響を受けるわけではありませんが、集
中化の実施予定には注意する必要があります。

当事務所ではオンライン申請により全国の登記申請に対応しておりますので、お
気軽にご相談ください。



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  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「あ」あんぜんはいりょぎむ〔安全配慮義務〕

相手方の生命や健康の安全確保を配慮するべきで義務のことで、主な例として、
雇用関係における使用者が職業病や雇用契約などで前提とされる義務である。

この例で言うと、安全配慮義務に基づき、使用者は労働者のために安全な施設を
確保しなければならない。

これは安全のための器具や機械の設置を確保するとともに、衛生面や精神面でも
配慮しなければならないという義務であり、これを怠った場合には業務上過失傷
害などの刑事責任や損害賠償責任などの民事責任を問われることとなる。

なお、上記のように、主に職業病や雇用契約などで問題とされるが、交通事故や
危険なものの売買契約にも認められる場合もあり、その適用範囲は多岐に渡る。



次回は「い」から始まる用語を解説します!



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  【4】今月のホームページ注目記事
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→ リクルートページ(採用・求人情報)を更新しました
→ 福岡支店開設のお知らせ
→ 農地法の改正に伴う農業分野の参入に関して

https://hgo.jp/?mailmaga



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  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!東京・京都で放送中!
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KBS京都でも『お金の悩み110番』が放送中です!
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■日時 毎週土曜日17:30~17:40
■ラジオ局/KBS京都

ラジオ日本でも引き続き『お金の悩み110番』大好評放送中です!

■日時 毎週日曜日16:50~17:00
■ラジオ局/ラジオ日本(AM1422kHz)

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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