メルマガCLOSEUP(Vol.027 助成金・補助金/更新料無効判決/法律用語/今月のHP/ラジオ)
2009.09.30更新
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ CLOSE UP VOL.27 星野合同事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◇2009/09/30◇■■ ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた 方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたし ますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されています (アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ┏━━━━━━━━━┓ ━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━━┛ 【1】助成金・補助金のことをご存知ですか? 【2】更新料無効判決 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】今月のホームページ注目記事 【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!東京・京都で放送中! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【1】助成金・補助金のことをご存知ですか? ☆★────────────────────────────────★☆ 助成金または補助金とは、政府が直接的または間接的に公益上必要がある場合、 民間や下位政府に対して交付される金銭的な給付のことを言います。 大きく分類すると、雇用関係(主に厚生労働省)と研究開発系(主に経済産業 省)に分かれており、一般的に厚生労働省は「助成金」、経済産業省は「補助金」と 呼んでいます。 また、100万円未満のものや特定の事業の保護・奨励する為に支払われるもの を「奨励金」、「給付金」などと呼んでいます。 ------------------------------------------------------------------------ ◆関連省庁 【雇用関係】厚生労働省が中心 【研究開発系】経済産業省や外郭団体(他の省庁の助成金もあり) ◆助成金の数 【雇用関係】40種類程度 【研究開発系】3,000種類以上 ◆助成金の対象 【雇用関係】新規雇用や定年延長など 【研究開発系】研究開発 ◆公募時期 【雇用関係】随時 【研究開発系】年1・2回がほとんど ◆受給額 【雇用関係】1~500万円 【研究開発系】500万円~(1億円超もあり) ◆受給次期 【雇用関係】申請認定後 【研究開発系】研究開発後 ◆倍率 【雇用関係】対象になれば、ほぼ受給可 【研究開発系】要件クリアの上、10~20倍の倍率 ------------------------------------------------------------------------ いずれも一定の要件の下に支給されるもので、融資とは異なり、返済の必要があ りません。 ただし、助成金等を受給するには、先に経費を支出する必要があり、受給時期 は、申請後数ヶ月から1年以上先になることもあります。その点、事前に資金を 調達できる融資と異なる点でもあります。 また、虚偽報告などがあると不正受給とみなされ、返還義務が生じる場合もあり ますので注意が必要です。 多くの助成金・補助金が、支給条件が複雑で、申請には煩雑な事務手続きが必要 です。ご利用をお考えの際は、効果的に利用するために、お早めに専門家にご相 談ください。 ------------------------------------------------------------------------ ■助成金受給の具体例 ------------------------------------------------------------------------ ここでは起業時に活用できる助成金をいくつか紹介します。 ------------------------------------------------------------------------ 1.高齢者等共同就業機会創出助成金(自立就業支援助成金) ------------------------------------------------------------------------ ◆付与対象 45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を 設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業 の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用に ついて助成する制度です。 ※上記対象となり、かつその他の要件を満たす場合に受給されます。 ◆受給できる額 支給対象経費の合計額2/3または1/2を乗じた額(500万円を限度として支 給されます。) ※有効求人倍率の高い地域と低い地域により、支給額が異なります。(有効求人 倍率:全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2) ◆申請先 都道府県雇用開発協会 ------------------------------------------------------------------------ 2.受給資格創業者支援助成金 ------------------------------------------------------------------------ ◆付与対象 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事 業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成 します。 ※上記対象となり、かつその他の要件を満たす場合に受給されます。 ◆受給できる額 支給対象経費の合計額の1/3(200万円を限度) なお、創業受給者資格者が特定地域進出事業主である場合には、1/2(300万 円を限度) ◆申請先 公共職業安定所(ハローワーク) ★上記12において支給対象となる経費に対しては、原則、法人設立にかかる費 用も含みます。 ------------------------------------------------------------------------ 3.中小企業基盤人材確保助成金(人材確保等支援助成金) ------------------------------------------------------------------------ ◆付与対象 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業・異業種進 出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(新分野進出等基盤人材)を雇 入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤 人材)を新たに雇い入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の 賃金相当額として一定額を助成します。また、これらの基盤人材の雇入れ・受入 れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金相当額とし て、さらに一定額を助成します。 ※上記対象となり、かつその他の要件を満たす場合に受給されます。 ◆受給できる額 基盤人材:1人140万円(1年分)・5名を限度 一般労働者:1人30万円(1年分)・5名を限度 ◆申請先 雇用・能力開発機構 この他、人を雇い入れたいとき、雇用を維持したいときなど雇用に関する様々な 場面で助成金を活用できるケースがあります。 厚生労働省管轄の助成金の原資は、事業主のみが払う雇用保険三事業の保険料で す。起業をお考えの方はもちろんのこと、雇用保険に加入している(雇用保険三 事業の保険料を払っている)事業主様は、一度助成金の活用をお考えになっては いかがでしょうか? ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【2】更新料無効判決 ☆★────────────────────────────────★☆ 前回のメルマガに続き、今回も賃貸借に関する大阪高裁の判決についてです。 去る平成21年8月27日、大阪高裁は、アパートの賃貸借契約の更新時に支払 うべき更新料の特約を無効と判断しました。 判決では、更新料の性質などについて細かく判断していますが、判決の内容を非 常に大雑把にいうと、 ------------------------------------------------------------------------ 1.本件更新料は、賃料や賃料の補充としての性質を持っていると解することはで きず、法律的には容易に説明することが困難な、対価性の乏しい給付である 2.したがって、そのような金銭の支払義務を定めた当該更新料の特約は消費者契 約法に基づき無効である ------------------------------------------------------------------------ ということになります。 前回のメルマガでご紹介した6月19日敷引特約有効判決は消費者にとっては不 利な内容ですが、今回の判決では消費者よりの判断がされたことになります(な お最高裁に上告されているので、この判決が確定したわけではありません)。 借主にとってはこれまで支払ってきた更新料が返還される可能性がありますが、 反面、貸主としては今後の賃貸借取引においては更新料を請求できないために賃 料に転化せざるを得ず、家賃の値上げにつながる、という意見もあります。 それでは、今後は一切更新料をとることはできないのでしょうか。 まず本判決は「消費者契約法に基づき」更新料は無効、としているので、あくま で事業者と消費者間の契約が射程範囲です。事業者同士や消費者同士の賃貸につ いては適用されません。例えば事業者であるテナントとの更新料特約について は、原則として無効とはならないでしょう。つまり、更新料は全てが無効であ る、ということではありません。 また、本件の更新料は、賃料や賃料の補充としての性質を持っていない、という のが無効とされた理由の一つですから、そのような性質を持たせた特約とし、借 主に対ししっかり説明をすることで、有効となる可能性はあると思われます。 最高裁判所の判断が待たれるところですが、貸主・借主共に大きな影響のある問 題だと思われます。当事務所では、今後も随時この問題についての情報を発信し ていく予定ですので、ご覧下さい。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ☆★────────────────────────────────★☆ (1)「れ」れんたいほしょうにん〔連帯保証人〕 主たる債務者と連帯して債務を負う保証人のことをいいます。 例えば、AがX銀行で住宅ローンを組む際に,Bが連帯保証人を引き受けAとB はそれぞれX銀行と契約を締結しているとします。 その後、主たる債務者であるAが理由の如何に関わらず、ローン返済を拒否した 場合や滞納しているなど返済状況によっては、債権者であるX銀行は予告なく連 帯保証人のBに対し、返済を求めることができるということです。 単なる「保証人」には、一定の救済措置がみとめられていますが、「連帯保証 人」は、債権者に対しては主たる債務者と同様の義務を負担することになりま す。 ただ「保証」と口にしていても、実際は「連帯保証」であることも多く、自ら保 証契約をするときは、充分確認することが必要ですね。 次回は、「ろ」で始まる用語を解説します! (※ 今回発行のメルマガより1用語ずつのご紹介になりました。) ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【4】今月のホームページ注目記事 ☆★────────────────────────────────★☆ → 過払金に関する9月4日最高裁判決 → 学校での「身近な法律講座」を無料で実施しております → ビルのオーナー破綻時の保証金返還債務の承継 → 医療法人の事業報告について https://hgo.jp/?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!東京・京都で放送中! ☆★────────────────────────────────★☆ KBS京都でも『お金の悩み110番』が放送中です! 関西地区の方々にもお金の悩みの解決方法を毎週お届けしています! ■日時 毎週土曜日17:30~17:40 ■ラジオ局/KBS京都 ラジオ日本でも引き続き『お金の悩み110番』大好評放送中です! ■日時 毎週日曜日16:50~17:00 ■ラジオ局/ラジオ日本(AM1422kHz) 当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に 法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。 ━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール →オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化 された状態でこのメルマガを読むことができます。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆