星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.026 長期優良住宅/商号選定/敷引特約/在留資格/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2009.08.31更新

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    CLOSE UP    VOL.26     星野合同事務所

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  【1】長期優良住宅の普及の促進に関する法律 税制の特例があります。
  【2】商号選定の際の留意点
  【3】敷引特約有効判決
  【4】在留資格に関する申請書の改正
  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「り」「る」
  【6】今月のホームページ注目記事
  【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!東京・京都で放送中!
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  【1】長期優良住宅の普及の促進に関する法律 税制の特例があります。
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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月4日に施行され
ました。この法律に規定された構造及び設備等の条件に適合し、長期優良住宅の
建築・維持保全をしようとする者(事業者)が、所管行政庁に認定申請すること
ができます。

この認定申請は、任意の制度ですが新築着工前に申請する必要があります。従来
から、利用されている「住宅性能評価」を受け、その写しを添付して当該認定の
申請をすると審査期間が大幅に短縮されるとのことです。

「長期優良住宅」の認定を受けた住宅を取得し、各税制に関する適用要件を満た
した場合に、1.登録免許税、2.固定資産税、3.不動産取得税、4.所得税の控除等
の税制上の利点があります。

主な要件として、居住用家屋であること、床面積が50m2以上などです。

1.登録免許税(平成22年3月31日まで)
 新築建物の所有権保存登記の際、住宅用家屋証明書の交付を受けてする場合の
 税率は、0.15%(一般住宅特例)ですが、長期優良住宅の場合は、0.1%
 建物の所有権移転登記の際、住宅用家屋証明書の交付を受けてする場合の税率
 は、0.3%(一般住宅特例)ですが、長期優良住宅の場合は、0.1%

2.不動産取得税(平成22年3月31日まで)
 新築住宅に係る不動産取得税については、課税標準からの控除額が、一般住宅
 の場合は1200万円ですが、長期優良住宅の場合は、1300万円

3.固定資産税(平成22年3月31日まで)
 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を、一般住宅より延長され
 る。戸建の場合、一般住宅では3年間(1/2)、長期優良住宅では5年間
 (1/2)マンションの場合、一般住宅では5年間(1/2)、長期優良住宅
 では7年間(1/2)

4.所得税についての特例
 住宅ローン減税が、一般住宅の場合に比べて拡充されています。投資減税型の
 特別控除の創設など。



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  【2】商号選定の際の留意点
☆★────────────────────────────────★☆

平成18年5月1日から会社法が施行されております。

ご承知のとおり、同法の施行により「類似商号規制」が廃止されました。

会社法施行前は、商号がすでに登記済の他の会社の商号と類似し、かつ同一の事
業目的である場合は、その設立・商号変更登記は却下されました。このため、会
社設立、商号変更や本店移転登記をご依頼いただく際には、管轄法務局に出向
き、備えられていた商号調査簿を確認するのが司法書士事務所の仕事の一つでし
た。

また、予定する商号を、設立登記段階で類似商号に該当しないように確保してお
くため、会社設立の構想段階で商号の保全制度である仮登記をしておくことも多
々ありました。

会社法施行後は、「不正の目的を持って、他の会社であると誤認されるおそれの
ある名称又は商号を不正の目的を持って使用」することを禁止するにとどまり、
登記においても同一商号・同一本店でなければ登記が却下されることはなくなり
ました。ちなみに商号の仮登記の制度も同法施行により廃止されています。

このことから会社の設立や本店移転登記手続は調査も含めて簡便になりました
が、その商号が不正競争防止法の適用やすでにある商標との関係において考慮し
ておくことに注意が必要です。

設立する会社の商号が、すでにある商標登録と同一又は類似していたり、広く需
要者に認識されているなどの場合には、将来、不正競争防止法による損害賠償請
求、差止請求等を受けるリスクがありえます。

弊事務所では、単に会社設立や商号変更登記手続のみならず、商号の選定に関し
不正競争防止法や商標についても考慮しご相談を承っておりますので、お気軽に
お問い合わせください。



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  【3】敷引特約有効判決
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去る6月19日、大阪高等裁判所は、賃貸住居の退去時に保証金から一定額を控除
するいわゆる「敷引特約」を有効と判断しました。

遡って、平成17年12月16日、最高裁は通常損耗について借主が原状回復義務を負
うには、「少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲
が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では
明らかでない場合には、賃貸人が口頭によ説明し、賃借人がその旨を明確に認識
し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意
されていることが必要がである」と判示しましたが、以降、裁判所は消費者保護
の流れにあり、現に簡易裁判所(居住用建物の場合、敷金額は小額なため簡易裁
判所が管轄になります。)では、敷金返還請求訴訟が提起されると原告である借
主の請求をほとんど認める傾向にあります。

しかし、今回の大阪高裁判決は、当該敷引特約について、通常損耗の原状回復費
用を敷引分で借主に負担させる趣旨であると認定し、上記最高裁判例に照らして
も有効と判断したのです。また、消費者契約法10条(消費者の権利を制限または
義務を加重する条項で消費者の利益を一方的に害するものは無効)にも違反しな
いとしました。

建物の賃貸借契約においては、敷引きや更新料、違約金などの特約の法的有効性
が最近問題になっています。

当事務所では賃貸借契約書面の作成、リーガルチェック等にも対応しております
のでご相談ください。



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  【4】在留資格に関する申請書の改正
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平成21年6月3日付け法務省令第29号により出入国管理及び難民認定法施行
規則が改正されたことにより、「在留資格認定証明書交付申請書」「在留資格変
更許可申請書」「在留期間更新許可申請書」の様式が変更になりました。今回の
改正点としては大きく2点です。

まず、すべての申請書において携帯電話番号の記載欄が設けられたので、携帯電
話を所持している場合には記入が必要となっています。

また、新しい申請書は、「申請人等作成用」と「所属機関(又は扶養者)等作成
用」に分かれています。この「所属機関(又は扶養者)等作成用」には代表者氏
名(扶養者又は身元保証人)の記名(署名)と押印が必要となりました。申請書
への記載内容が事実と相違ないことを宣言する文章があり、ここに署名押印をす
ることになります。

新書式への移行期間なので、旧書式の利用も可能です。但し、『当分の間は(旧
書式により申請することも可能)』とされていますので、旧書式が利用できる日
程が確定的に決定されているわけではないようです。これから在留許可申請を行
なう方は注意が必要ですね。

星野合同事務所では、新書式による申請にも対応させて頂いておりますので、安
心してご依頼下さい。



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  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「り」「る」
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(1)「り」りそく〔利息〕

利息とは、元本債権の報酬として、元本の額と期間とに比例して一定の利率によ
って支払われる金銭その他の代替物のことです。そのため利息は、元本債権を前
提とした元本からの報酬であり、一定の利率によって算定された金銭その他の代
替物であることを要します。

利息には、当事者の契約によって発生する約定利息と法律の規定によって発生す
る法定利息とがあります。

いずれの場合も、当事者の契約によって利率を定めると、利率は約定利率による
ことになり、そのような特約がなければ、法定利率によることになります
(民法第404条)。

また利息の支払いを目的とする債権は、元本債権に対して、利息債権と呼ばれて
います。



(2)「る」るいすいかいしゃく〔類推解釈〕

類推解釈とは、当該事項に直接規定する条文がない場合に、ほかの同種の条文を
類推する技術を言います。

「靴をきちんとそろえて置くこと」という張り紙がしてあった場合、サンダル履
きの人や長靴履きの人がこのルールを守るべきかというのは、法的には問題とな
ります。この場合法律家は、類推解釈という手法を使い「靴をきちんとそろえて
置くこと」というルールを類推適用します。このルールは要するに「足元をきち
んとしなさい」という一般的な規範の一例であると考え、より具体的な「サンダ
ルをきちんとそろえて置くこと」「長靴ををきちんとそろえて置くこと」などの
規範を導きます。こうして各種の履物を履いた人にもルールを守らせます。

なお、刑法では、罰刑法定主義の観点から認めらていません。



次回は、「れ」「ろ」で始まる用語を解説します!



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  【6】今月のホームページ注目記事
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→まだまだ続く、貸金業者と過払債権者との綱引き

https://hgo.jp/?mailmaga



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  【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!東京・京都で放送中!
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KBS京都で『お金の悩み110番』が放送開始しました!
関西地区の方々にもお金の悩みの解決方法をお届けいたします!

■日時 毎週土曜日17:30~17:40
■ラジオ局/KBS京都

ラジオ日本でも引き続き『お金の悩み110番』大好評放送中です!

■日時 毎週日曜日16:50~17:00
■ラジオ局/ラジオ日本(AM1422kHz)

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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