星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.024 役員の責任限定/書面決議制度/消費者金融/外国人印鑑登録/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2009.06.30更新

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    CLOSE UP    VOL.24     星野合同事務所

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  【1】役員の責任限定を総株主間での協定書で限定する方法
  【2】株主総会の決議の省略(書面決議制度)とは?
  【3】消費者金融の反撃
  【4】外国人の方の印鑑登録について
  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「め」「も」
  【6】今月のホームページ注目記事
  【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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  【1】役員の責任限定を総株主間での協定書で限定する方法
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役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)が任務を怠ったこと
で会社に損害が発生した場合、役員等はその損害を賠償する義務を負うところ
(会社法第423条第1項)、この役員の会社に対する責任は、予てから総株主の同
意があれば免除することが可能であると解されていました(会社法第424条)。

しかし、一人株主の非公開会社ならば現実的に総株主同意も可能ですが、特に株
式上場会社の場合には総株主の同意は現実的ではないので、平成13年の議員立法
で、役員等の任務懈怠による会社に対する責任について、株主総会決議による一
部免除(会社法第425条)、取締役会等による免除に関する定款の定め(会社法
第426条)、責任限定契約(会社法第427条)のいずれかの方法で減免することが
可能と設計されました。

これらの平成13年創設の役員責任減免制度(以下「役員責任減免制度」といいま
す)は、商業登記事項ともなっています。

上記のとおり、当該役員責任減免制度は主として株主が相当多数存する会社にお
いて導入することが企図されていますので、一人株主の非上場・閉鎖会社におい
ては当該株主が役員の責任追及をしないまたは責任減免することで足りますの
で、殊更定款変更等を行い導入するまでの合理的理由はないと考えられます。

他方、ジョイントベンチャー(合弁会社)等で株主が極めて少数の場合、例えば
51%出資の株主と49%出資の株主の2名のみの会社の場合、定款変更等を行い役
員責任減免制度を導入することまで必要か否かは、手間とコスト等の兼ね合いで
悩むところです。

更に、こうした少数株主のみの非上場・閉鎖会社において、例えば出資株主から
派遣されている特定の役員や特定の社外取締役のみについて、責任を限定してお
きたいというニーズも考えられるところです。

こうした場合の対応方法として、少数株主、例えば株主2名しかいないジョイン
トベンチャーにおいては、株主間の協定書で責任の減免をすることが考えられま
す。そもそも役員の会社に対する責任は、総株主の同意によってその責任追及を
免除できる(会社法第424条)ものであることに着目するものです。

また、この総株主同意での取締役の会社に対する責任の免除は、その性質からの
当然の法理であることからして、その免除の範囲について何らの制約を受ける理
由は考えられず、全部を免除することも一部を免除することも可能であると考え
られます(経営法友会編「取締役ガイドブック〔全訂版〕」(2006年、商事法務)
77頁において、『…総株主の同意があれば全額または一部免除することができま
す(会社法第424条)』と記されています。)

ジョイントベンチャーにおいては、出資者双方において合弁契約または株主間契
約を取り交わすことが通常の実務です。これら合弁契約また株主間契約において
は、役員構成や株主総会/取締役会における議決権行使の合意事項(相手方の推
薦する役員候補に出資者双方は反対投票をしないなど)の規定がおかれ、役員の
会社に対する責任追及の株主の権利(会社法第847条)を双方行使しない(放棄
する)という合意を行う実務も存しておりましたので、同様に特定の役員または
特定の社外取締役等について、責任の一部限定をする方法として株主間協定書を
締結するという方法は、定款変更および登記等の手間がかからず簡易で適したも
のと考えられます。

星野合同事務所では、こうした必ずしも登記事項ではない手法についてもご相談
を承り、適した協定書案を作成することなども可能です。



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  【2】株主総会の決議の省略(書面決議制度)とは?
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最近、株主総会は、どのような場合でも実際に開催しなくてはならないのか、
との疑問を多く聞きます。

そこで、今回は、株主総会を実際には開催しない株主総会の決議の省略(書面決
議制度)について簡単に説明させていただきます。

株主総会の決議の省略(書面決議制度)とは、取締役又は株主が株主総会の目的
である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主全員が書面又
は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは当該提案を可決する旨の株主総
会の決議があったものとみなす制度です(会社法319)。

完全子会社の株主総会など、株主全員の同意を得ることが確実な場合等、実際に
株主総会を招集し、開催せずとも株主総会の決議があったものとみなす制度であ
り、実際利用されているケースも少なくありません。

また、株主総会への報告事項にも同様の規定があります。つまり、株主全員に対
して、株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会
に報告することを要しないことにつき株主全員が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす制
度です(会社法320)。よって、報告事項がある株主総会についても、利用する
ことが可能です。

これらの制度を利用した場合は、実際に株主総会が開催された場合と同様、株主
総会の決議があったものとみなされた事項の内容等を記載した株主総会議事録を
作成しなければならないことに注意を要します(会社法318 1、会社法施行規則
72 4)。この場合の株主総会議事録には、

1.株主総会の決議があったとみなされた事項の内容
2.決議があったとみなされた事項を提案した者の氏名または名称
3.株主総会の決議があったとみなされた日
4.議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名、を記載しなければなりませ
ん。

当事務所では株主総会に関するご相談や書類作成などを数多く取扱っております
ので、何でもお気軽にご相談ください。



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  【3】消費者金融の反撃
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過払金については、平成18年の12月に貸金業法・出資法が改正されてから騒
がれ始め、この過払金騒動は今現在も止む気配がありません。「過払いバブル」
という言葉のあるくらいです。電車には、弁護士・司法書士事務所の過払金返還
請求の広告と消費者金融の広告が並んでいるといった状況が見受けられ、法律事
務所と消費者金融の戦いは今現在も繰り広げられています。

過払金とは、一言で言えば、「消費者金融に返還請求できる払いすぎた利息」の
ことです。この過払金については、通常の金銭債権と同様に5%の利息が付され
ます。

今回は、この過払金の利息(以下、「過払利息」とする。)についてのお話で
す。

最高裁平成21年1月22日判決は、過払金の消滅時効について、特段の事情が
ない限り、金銭消費貸借取引が終了した時点から進行すると判断しました。その
根拠は、取引継続中に過払金が発生した場合、当該過払金をその後に発生する新
たな借入債務に充当する旨の合意(以下、過払金充当合意)があることにより、
過払金返還請求権を行使することができず、過払金についての消滅時効は進行し
ないことです。
そして、最近、この判決との整合性と称して、過払利息の発生時期も取引終了日
とし、個々の過払金発生時には利息は付されないという主張を消費者金融が一斉
にしてきました。

そして、残念ながら消費者金融の主張を認める判決も出されています。
札幌高裁平成21年4月10日判決では、
「過払金充当合意がある場合には、取引の終了前は過払金が発生しても権利を行
使することができず、過払金の弁済期は取引終了日の翌日である。したがって、
上記取引の継続中は、たとえ過払金が発生しても、これに利息を付した上でその
後の借入金の元本に充当できない」としています。

この争いについは、まだ始まったばかりです。今後の最高裁の判断に注目が集ま
ります。



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  【4】外国人の方の印鑑登録について
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外国では、本人意思を保証する手段として所謂「サイン」が一般的です。ところ
が、日本ではなく、「記名押印」が一般的です。

日本では、会社設立や不動産売買の手続きでは、印鑑登録証明が必要とされま
す。漢字を使用している名前ではなくとも、印鑑登録は可能です。各市区町村に
より、登録の詳細は異なりますが、

1.登録できる印鑑…外国人登録をしている氏名(本名、通称名、併記名など)
をかたどったもの。
※通称名・併記名(併記名とは、英字氏名をそのまま音読してカタカナで表記し
たもののことです。)での登録は、外国人登録証明書に記載してあることが条件
となります。多数の市区役所の窓口では、外国人登録窓口と外国人の方の印鑑登
録を行なう窓口は同一となっている場合が多いようですので、予め各市区役所へ
確認をしておくことをお勧めします。

2.印鑑登録は一人につき1つだけです。

3.申請できる人…原則として本人

4.必要なもの…本人確認のため身分を証するもの(外国人登録証明書、パスポ
ート等)、登録する印鑑

外国人の方でも、外国人登録をしていれば印鑑登録をすることは可能です。
登録方法の詳細については、住居が存する市区役所へお問い合わせ下さい。



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  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「や」「ゆ」
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(1)「や」やくいんへんこうとうき〔役員変更登記〕

株式会社の取締役の任期は、原則として2年以内の最終の決算期に関する定時総
会終結の時までと法律で定められています。また、監査役の任期は、4年以内の
決算期に関する定時総会終結までと定められています。

ここで注意して頂きたいことは、任期が来たら例え役員が変わらなくとも、役員
の変更登記をする必要があるということです。

任期が満了した場合には役員変更登記を2週間以内に申請しなければならず、そ
れを怠ると、100万円以下の過料に処せられます。

最近、この変更登記を怠ったために多額の過料に処せられるケースが増えていま
す。うっかり忘れがちですが、大切な手続きですので懈怠しないよう注意したい
ものです。 



(2)「ゆ」ゆうせんてきはさんさいけん〔優先的破産債権〕

破産財団に属する財産につき、一般の先取特権(労働債権)その他一般の優先権
がある破産債権を優先的破産債権といい、他の破産債権に対して優先的に破産財
団から弁済を受ける権利の事をいいます。(破産法第98条第1項)

ちなみに、勤め先が破産した場合の給与や退職金はどうなっているのでしょう
か?

破産者に対する債権には優先順位があります。優先順位に従い
1.財団債権(随時弁済を受けられる権利。また、破産手続き開始後であっても、
その財団債権に基づいて強制執行をすることができる。)
2.優先的破産債権
3.一般の破産債権
4.劣後的破産債権
となっています。
平成17年に新破産法が施行されましたが、旧破産法において労働債権は優先的
破産債権とされていました。新破産法において労働債権は、破産手続き開始決定
前の3ヶ月間の給与と退職前3ヶ月分の退職金は財団債権に格上げされ、より優
先的に弁済を受けられるようになったのです。



次回は、「よ」「ら」で始まる用語を解説します!



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  【6】今月のホームページ注目記事
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→貸金業法改正のポイント

→特定商取引法・割賦販売法が改正されました

https://hgo.jp/?mailmaga



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  【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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毎週日曜日16:50~17:00 ラジオ日本にて
当事務所の番組「お金の悩み110番」が放送中です!!

■番組 『お金の悩み110番』
■日時 毎週日曜日16:50~17:00
     AM1422kHz/ラジオ日本

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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