星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.017 相続登記/株式譲渡/行政書士/裁判所/今月のHP/ラジオ)

2008.11.28更新

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    CLOSE UP    VOL.17     星野合同事務所

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━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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  【1】相続登記を行わないデメリットは?
  【2】株式譲渡について
  【3】行政書士のお仕事その4
  【4】ある日の裁判所の光景
  【5】今月のホームページ注目記事
  【6】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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  【1】相続登記を行わないデメリットは?
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相続が発生した場合には税金、預金、保険等に関する様々な手続きが必要となり
ますが、相続人の方が相続により不動産を取得された場合は、相続登記が必要と
なります。

しかし、相続登記には申請しなければならない期限が存在しないため、相続登記
を長期間行わない方もいらっしゃいます。

では相続登記を行わないでいると何かデメリットはあるのでしょうか?
一般的には以下のようなものが主なデメリットとして考えられます。


1.長期間相続登記を行わないでいると、何代にもわたり相続が発生し、結果と
して相続人が多数となってしまい、遺産分割協議及び相続登記の申請に困難が伴
う。

2.遺産分割協議により法定相続分以上の持分を相続した場合、登記を行わない
でいると法定相続分を超える持分について、第三者にその権利を主張できない。

以上のことから、相続登記は出来るだけ早く行うことをお勧めいたします。


当事務所では、相続登記の申請はもちろん、遺言書の作成等つきましてもご相談
も承っております。何かございましたらお気軽にご相談ください。



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  【2】株式譲渡について
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中小企業の株式を譲渡する機会はかなり多いと思われます。
ただし、株式を譲渡する場合に、注意を要する点があります。

今回は、この点につき簡単に説明させていただきます。



多くの中小企業には、株式譲渡制限の規定があり、株式を譲渡する場合には、
会社の承認が必要になりますが、さらに、株券発行会社なのか、株券不発行会社
なのかにより、株式譲渡の手続が変わります。

では、会社が株券発行会社なのか、株券不発行会社なのかは、
どのように確認すればよいのでしょうか。

株券発行会社の場合には、登記事項証明書の「株券を発行する旨の定め」の欄に
「当会社の株式については、株券を発行する」等の記載がされています。
この定めがある場合には、現実に会社が株券を発行していない場合でも
株券発行会社ということになります。

よって、株式を譲渡する際には、まず現在の登記事項証明書を取得のうえ、
会社がどういう状況なのかを確認する必要があると思われます。

株券発行会社の場合は、株式譲渡契約を当事者間で締結するという意思表示のほ
か、株券の交付が必要になります。
中小企業の場合には、株券を現実に発行していない会社が多くみられます。

この場合でも、株券発行会社の場合には、株券を会社から発行してもらい、
株式取得者に交付しなければ、株式譲渡の効力自体が発生しないことに
なってしまいます。この点には、注意を要します。

ちなみに、株券不発行会社の場合には、株式譲渡契約を当事者間で締結する
という意思表示だけで株式譲渡の効力が生じます。
株券がないので、株券不発行会社の場合、株主名簿の書換が重要になって
きます。

もっとも株券発行会社の株式譲渡の場合においても、
当事者間では債権的な効力が発生します。
株券の交付は株式譲渡による権利移転の成立要件になります。



このように、株券発行会社の場合、現実に株券を発行している会社は少ないので
すが、株式譲渡の際には、株券を交付をしなければなりません。
そのため、事前に定款変更手続等により、株券を発行する旨の定めの廃止という
手続をする会社が多くみられます。

当事務所では、株券不発行手続及び株式譲渡等に関するご相談等も
取扱っておりますので、ご気軽にご相談ください。



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  【3】行政書士のお仕事その4
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これまで、行政書士の業務範囲が広いというお話をさせていただきましたが、
行政書士のメインの業務である許認可・免許についても、範囲は非常に広範に
及びます。

これら日本における許認可・免許の数は、数万件とも言われ、
ある営業を行う際に許認可・免許を取得しなければその営業ができず、
その取得に際しては、当該営業を行うにふさわしい要件を課し、
一定の規制を設けることによって、我々国民全体(利用者)の保護を図ったり、
その業界の健全な発展を図ったりしています。

規制の数が大変多く、広範に及ぶため、会社を開業したり、新規に事業を
立ち上げようとすると、ほとんどのケースでこれら許認可等を取得しなければ、
営業できない事業に該当します。

これらを例示しますと、
○建設工事を請負う(1件の請負代金が500万円以上)場合--建設業の許可
○不動産の売買を行う、貸借について代理・媒介をする場合---宅建業の免許
○旅行代理店を営む場合-------------------旅行業の登録
○リサイクル・ショップを営む場合--------------古物商の許可
○ラーメン屋・喫茶店を営む場合--------------飲食店営業許可

私ども、星野合同事務所では、会社の設立や、新規事業立ち上げに伴う
会社の目的変更はもとより、
当該事業が許認可・免許が必要か否かという段階から、
その取得、取得後の変更手続に至るまで、
一貫して、サポートさせていただいております。

会社の設立や、新規事業立ち上げの際は、その構想の段階から、
ぜひ当事務所にご相談ください。


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  【4】ある日の裁判所の光景
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皆さんは「裁判官」に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか。

黒い服を着て一段高いところに構え、何やら難しそうな(偉そうな?)顔をして
いる人、といったところでしょうか。

実際には、やはり人間ですからいろいろな人がいます。

特に簡易裁判所の判事は、司法試験合格者ではなくても、その職務に必要な学識
経験があると認められれば資格が与えられ、人材もいろいろ、訴訟指揮も千差万
別です。

訴訟指揮とは、簡単に言えば訴訟の進行の仕方で、上手な裁判官もいれば
「?」と疑問に感じてしまうような裁判官もいます。

先日、東京簡易裁判所に行ったのですが、その法廷の裁判官はやたらめったらに
声を張り上げて、原告と被告を叱りつけていました。

理由は、当事者が和解をしないから、です。

和解をするかどうかは、もちろん当事者の意思次第なのですが、その裁判官は自
分が提案した和解案を当事者がのまないために顔を真っ赤にして怒っていたので
す。

まぁそれは人間ですから、怒りたいこともあるでしょうが、そんなに声を荒げ
ることよりも、当事者が応じないのであれば判決書けばいいのでは、と思いま
した。

裁判行ったら裁判官に怒られる、なんてことになってしまうと裁判所がますま
す疎遠な場所になってしまうのでは?と心配したある日の光景でした。



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  【5】今月のホームページ注目記事
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○通訳・翻訳サービスページを新設

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  【6】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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毎週日曜日16:50~17:00 ラジオ日本にて
当事務所の番組「お金の悩み110番」が放送中です!!

■番組 『お金の悩み110番』
■日時 毎週日曜日16:50~17:00
     AM1422kHz/ラジオ日本

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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