星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.016 日本進出/抵当権と根抵当権/行政書士/固定残業給制度/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2008.10.31更新

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    CLOSE UP    VOL.16     星野合同事務所

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  【1】外国人の方または外国法人による不動産の売買
  【2】委任契約について
  【3】経団連が移民受け入れを提言
  【4】取締役の任期
  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「な」「に」
  【6】今月のホームページ注目記事
  【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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  【1】外国人の方または外国法人による不動産の売買
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近年、外国人の方や外国の会社が日本の不動産を購入・売却する際の登記手続に
ついてご質問を受ける機会が増えています。日本人の場合と大きく異なることは
ないのですが、法務局に提出する書類や手続に違いがありますので注意が必要で
す。

そこで、日本人や日本法人の場合とは異なるポイントについて、説明いたしま
す。

1.日本の不動産を購入する場合

(1)外国人個人が購入する場合
住所を証明する資料として、外国人登録されている日本在住の外国人の場合に
は、外国人登録原票記載事項証明書を提出します。海外に居住する外国人につい
ては、本国の官公署等が本人の住所を証明した書面か、住民登録制度が存在しな
い国の場合には、その国の公証人が本人の陳述に基づき認証した証明書(宣誓供
述書)を提出することになります。

(2)外国会社が購入する場合
代表者の代表権限を証明する資料(資格証明書)として、日本に登記をしていな
い外国会社の場合には、その本店所在地の官公署等から代表者の資格を証する書
面を発行してもらうか、宣誓供述書として本国の公証人に会社の基本情報につい
て認証してもらった証明書を提出します(代表者が来日している場合には、その
法人の所属する国の在日公館で認証できる場合があります)。

※外国人又は外国法人が日本国内の不動産を購入した場合には、購入した日から
20日以内に、日本銀行を経て財務大臣に取得名義人の氏名や取得価格など所定
の事項の届出をする必要があります(一定のケースでは不要となります)。

2.日本の不動産を売却する場合

(1)外国人個人が売却する場合
外国人登録されている日本在住の外国人は、印鑑証明書の交付を受けられますの
で印鑑証明書を提出できます。また、印鑑証明書に代えて在日公館や本国の官公
署等が発行する「サイン証明書」を印鑑証明書に代えて提出できます。
  
(2)外国会社が売却する場合
宣誓供述書の中で代表者の資格と代表者のサインを認証してもらい、これを資格
証明書や印鑑証明書に代えて提出することができます。
  
(以上は、あくまでも一般的なケースについての説明ですので、国籍やケースに
より必要書類が異なる場合があります。)



星野合同事務所には、英語に精通したスタッフが揃っておりますので、各種証明
書の英訳から渉外スタッフによるクロージング(契約締結)のサポートまで幅広
く対応いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。




☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
  【2】委任契約について
☆★────────────────────────────────★☆

当事務所では依頼を受けた場合、依頼者の方と委任契約を締結してから仕事を開
始するのが通常です。賃貸借契約、雇用契約など一般の方にもおなじみの契約も
ありますが、委任契約って言われてもピンと来ないのが普通でしょう。

そこで、今回は委任契約について、少しだけご説明いたします。

(1)委任契約とは
 委任とは当事者の一方(委任者)が法律行為をする事を相手方(受任者)に委託し
て相手方が了承することによって成立します(民法第643条)。例えば「この不動
産を売却してきてくれませんか。」と相手に頼み、相手方が「いいですよ。」と
言えば委任の効力が生じます。 つまり、法律行為を人に任せる事が委任です。

(2)特色・特徴
 雇用契約・請負契約と比較することではっきりします。つまり、雇用契約と同
様、委任にあっても受任者は労務やサービスを提供しますが、受任者が自らの裁
量で事務を処理する点で、使用者の指揮にしたがって労務を提供する労働契約
(雇用契約)とは異なります。また、委任においては、結果を出すこと(例え
ば、訴訟で勝つこと)を必ずしも必要としない点で、仕事の完成を目的とする請
負契約とも区別されます。

(3)信頼関係
 なぜ委任契約には(2)のような特色・特徴があるのでしょうか。それは、委
任契約は委任者と受任者との間の信頼関係に基づくものであるからと説明されま
す。つまり、委任者は、いったん仕事を任されたからには、目的達成を図るた
め、自由裁量をもって委任者の信頼に応えるべきであり、またそれで足りるとさ
れているのです。自由裁量が認められる反面、委任者には専門家、その道のプロ
としての平均的な注意を尽くすことが求められます(「善管注意義務」といいま
す)。



硬い話が多くて、何か法律の講義のようになってしまいましたが、専門家にご依
頼いただく際、委任契約を結ぶことになるんだという意識を頭の片隅にでも入れ
ておいていただくと良いです。委任契約を締結して、全権を任せてもよいのか、
信頼関係を結ぶことができるのか、そういう視点で専門家を選ぶのが大切です。
このような視点で当事務所が選ばれるのであれば、何よりの喜びです。



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  【3】経団連が移民受け入れを提言
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10月14日、経団連から、移民の受け入れ提言がなされました。

終戦直後の昭和22年~24年前後に生まれた世代は、ほかの世代と比べてとり
わけ人数が多いため「団塊の世代」と呼ばれていますが、その大部分はサラリー
マンとして日本の経済を支えてこられました。その多くの方々の退職が、
2007年から順次始まっています。また、統計によると、2055年の総人口
は現在より約30%も減少し、15歳以上65歳未満の生産年齢人口はほぼ半減
の4595万人になると推計されています。これら労働力となる人口を確保する
ために、経団連は定住移民の受け入れ提言をしたのです。

その具体的な方策として掲げられたのが、

1高度人材の積極的受け入れ(IT・研究開発部門・金融・商品開発・海外事業
 展開等の分野) 
2留学生の受け入れ拡大(教育・研究のグローバル化、留学生宿舎確保への取り
 組みなど) 
3留学修学後の起業への環境整備(滞在許可の延長など)
4資格者・技術者所有の外国人の受け入れ(労働力の激減が予想される製造業・
 建設業・運輸業・農林水産業・介護等の技術及び資格所有者の受け入れ)
5受け入れた外国人材の定着の推進(日本語教育の強化、社会保障制度の改善、
 就労環境の整備、法的地位の安定化、不法滞在への対応強化など)

といったものでした。

平成19年は、外国人入国者数は約915万人で前年比約140万人増加してお
り、これは過去最高となっています。確かに、外国人の方を見かける回数が非常
に増加していますよね。

星野合同事務所では、先月から外国の方の入国手続きに関する相談メール受付を
開始しました。相談をされてくる方の国籍は様々ですが、たった1ヶ月間で、
約40件ものお問い合わせを頂いております。その8割前後の相談者の方が、日
本での就労を希望されており、外国人の方々にとっても魅力ある労働場所と考え
られているようです。

星野合同事務所では、外国人労働者の方々と日本国民がお互いの利益を享受しあ
える社会になれるよう、外国人就労者の方々の入国手続き支援と共に、国内の受
け入れ企業様の実務支援をさせて頂いております。



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  【4】取締役の任期
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これまでのCLOSE UPにおいて、「補欠取締役の任期」「取締役の任期と
解任」「取締役の任期の短縮」「個々の取締役ごとの任期の定め」「特例有限会
社の取締役の任期」について取り上げてきました。


そのほか、取締役の任期に関連するものとして、次の定款変更をした場合には、
取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じたときに満了します。
(会社法第332条第4項)

一 委員会を置く旨の定款の変更

二 委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当
該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(委員会設置会
社がするものを除く。)


三は非公開会社が株式の譲渡制限に関する規定を廃止して公開会社となる場合で
す。株式会社の性格が変更するため、任期も仕切り直しとなります。

また、事業年度を変更する定款変更をしたときは、それに伴って取締役の任期に
も変更が生じ、決算期が繰り上がる場合には在任取締役の任期は短縮されます。

なお、事業年度は、1年を超えることができないとされていますが、事業年度の
末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6か月を
超えることができないとされています。(会社計算規則第91条第2項)


上記のように、定款変更の手続き等により役員の任期が満了し退任することがあ
りますし、定款を見直されるとよいと思われます。当事務所では役員変更や定
款変更手続きに関するご相談や書類作成などを数多く取扱っておりますので、何
でもお気軽にご相談ください。


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  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「な」「に」
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(1)「な」ないたがし〔名板貸し〕

自分の氏名や商号を使って、他人が営業を行うことをいいます。
名義貸し[めいぎがし]ともいいます。

この名板貸しを許した者は、その者を営業主と誤信して取引をした第三者に対し
て、営業主と連帯して責任を負うことになります。

この場合、名義使用の許容については、明示・黙示を問わないので、他人が自分
の名義を冒用することを知りながら、あえてそれを止めなかった場合も含まれま
す。

名板貸しを許す相手は慎重に選ばないとダメってことですね。要注意です。

関係法令…商14条



(2)「に」にんきしんちょう〔任期伸長〕

株式会社の取締役及び会計参与の任期は、原則として、選任後2年以内(監査役
は4年以内)に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
の時までとなっております。

全ての株式に譲渡制限がある非公開会社においては、委員会設置会社を除き、定
款の規定により、取締役、会計参与及び監査役の任期を選任後10年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長するこ
とができます。これは、非公開会社では、所有と経営が一致している場合が多
く、頻繁に株主の信任を問う必要がないからです。

なお、取締役、会計参与及び監査役の任期の規定に関する定款変更を行うには、
株主総会の特別決議が必要となりますが、役員の任期は登記事項ではありません
ので、登記申請手続は不要です。


次回は、「ぬ」「ね」で始まる用語を解説します!



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  【6】今月のホームページ注目記事
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○チームマイナス6%に参加しています 
○平成20年9月30日より自己信託ができるようになりました 
○京都支店が開設されました 

https://hgo.jp/?mailmaga

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  【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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毎週日曜日16:50~17:00 ラジオ日本にて
当事務所の番組「お金の悩み110番」が放送中です!!

■番組 『お金の悩み110番』
■日時 毎週日曜日16:50~17:00
     AM1422kHz/ラジオ日本

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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