メルマガCLOSEUP(Vol.014 特例有限会社/契約書/特定住宅瑕疵担保責任/外国人雇用/法律用語/今月のHP/ラジオ)
2008.08.29更新
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ CLOSE UP VOL.14 星野合同事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◇2008/08/29◇■■ ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた 方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたし ますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されています (アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ┏━━━━━━━━━┓ ━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━━┛ 【1】特例有限会社の取締役の任期 【2】契約書について 【3】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 【4】外国人を雇用した後は、届出が必要です! 【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「ち」「つ」 【6】今月のホームページ注目記事 【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【1】特例有限会社の取締役の任期 ☆★────────────────────────────────★☆ 今までのCLOSE UPにおいて、「取締役の任期と解任」「取締役の任期の短縮」 「個々の取締役ごとの任期の定め」について取り上げましたが、今回は、 「特例有限会社の取締役の任期」についてご案内します。 ご存じのとおり平成18年5月1日に会社法が施行され、有限会社は原則として廃止 されました。例外として、会社法施行より前に設立された有限会社は会社法上の 株式会社として存続し、「特例有限会社」と呼称されることとなりました。 元々、有限会社と株式会社では取締役の任期や決算公告義務などに違いがありま した。株式会社には、任期の定めがあり、必ず一定年数ごとに改選をしなければ なりません。 役員見直しの機会も定期的にやってくるということです。これに対し、特例有限 会社の取締役は任期に関して法律の定めがありません。 しかし、これは任期を定めることができないという意味ではなく、定款変更の手 続きを取れば自由に任期を定めることができます。任期を定めた場合には、株式 会社と同様その期間満了をもって取締役を退任し後任者を選任することになりま す。 特例有限会社は小規模・同属的な会社形態が多いとはいえ、役員の任期を無制限 とするのではなく、一定期間で区切って定期的な見直しの機会を設けるのもよい のではないでしょうか。 また、会社法の施行により旧有限会社の「社員」「持分」といった言葉はそれぞ れ「株主」「株式」という言葉に変わりました。 会社法施行から2年が過ぎましたが、まだ会社法対応の定款をご用意されていな い特例有限会社様は、この機会に定款の全面書き換えを検討されてはいかがで しょうか。 当事務所では定款変更手続きに関するご相談や書類作成、特例有限会社から株式 会社へ移行する手続き等も数多く取扱っておりますので、特例有限会社に関する こと、何でもお気軽にご相談ください。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【2】契約書について ☆★────────────────────────────────★☆ アパートを借りるのは賃貸借契約、マイホームを買うのは売買契約、そのための 住宅ローンを組むのは金銭消費貸借契約・・世の中には、数多くの契約がありま す。そして、今挙げたような契約をするときは、普通は契約書を作るでしょう。 では、契約書を作らなければ、契約は成立しないのでしょうか?そんなことはあ りません。法律上、ほとんどの契約はお互いの意思の合致のみで成立し、書類を 作ることは要件ではありません(定期賃貸借契約や保証契約のように、例外も存 在します)。 それでは、何故契約書を作るのでしょうか。 契約書を作成する目的はいくつかありますが、最も大きな目的は、紛争になった 場合、さらに言えば裁判になった場合の証拠とするためです。 裁判(民事訴訟)においては、権利を主張する者がその権利の存在を明らかにし なければならないのが原則です。例えば、貸した金を返せ、という訴訟を起こす 場合には、返せと主張する方が、お金を貸した事実を証明しなければなりませ ん。証明できない場合には、裁判所は訴えを棄却することになります。 そして、「お金を貸したという事実」を証明するために、一般的には契約書 (借用書)を作成しておくのです。 なお、以上のように、ある事実を証明するための資料は、「契約書」である必要 はありません。要は、裁判官に対しある事実の存在を確信させられれば良いわけ なので、例えばメモや、証人の証言でも構いません。 ただし、殴り書きのメモや人の陳述よりも、双方が署名押印し、正式に作成され た契約書の方が信用に足るのは当然でしょう。 可能な限り、考えられる紛争の内容をカバーした契約書を作成し保管しておくこ とが、紛争になった場合の権利の実現には重要なのです。 ところで、継続的に売買取引のある相手方から、代金の支払がされない、契約書 も無い、代金の回収はできるでしょうか――という相談をされることがよくあり ます。 たしかに、日々取引のある相手との間で毎回契約書を作成することは困難でしょ うし、業界の慣習としてそのような書面を作成しないことも多いでしょう。 そのような場合には、契約書がなくても、訴訟で有利に作用するような書類を日 頃から残しておくことが重要です。どのような書類が必要かはケース・バイ・ケ ースですが、「第三者から見て、契約の存在や内容が分かる」ような資料を残す ことを心がけてみるとよろしいでしょう。 このようなご相談も、承っております。よろしければ当事務所にご相談下さい。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【3】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 ☆★────────────────────────────────★☆ 新築住宅の買主や発注者を保護するため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保 等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行され、 新築住宅の売主や建設業者に保険加入または供託の方法による資力確保措置が義 務付けられます。 概要について、以下列挙します。 1.対象となるのは、平成21年10月1日以降に引き渡すこととなる新築住宅 A.工事の進捗状況や販売状況によって、引渡しが10月1日以降となる場合も 含む。 B.新築住宅とは、建設工事の完了から1年以内で、人の居住の用に供したこと のない住宅。 C.10年間の瑕疵担保責任の履行の確保として、1戸あたり2,000万円の 供託等、または、国土交通大臣の指定する保険法人への保険加入が必要。 D.上記の保険加入による場合は、申し込み以前に事業者資格としての「事業者 届出」の手続を行う必要があります。また、保険契約の申し込みは、住宅の 着工前にする必要があります。したがって、今からその対応をして行くこと が大切です。 2.対象とならないもの A.竣工後1年を経過した住宅 B.既に居住した後に、転売される住宅 C.倉庫・物置・車庫など、住宅ではない建物 D.新築住宅の買主または発注者が、宅建業者で、自らが賃貸する場合 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【4】外国人を雇用した後は、届出が必要です! ☆★────────────────────────────────★☆ ~届出を怠ると、30万円以下の罰金が課されます~ 一般生活・ビジネスシーンを問わず、雇用におけるボーダレス化を皆さんも顕著 に感じていらっしゃることと思います。 ただ、外国人雇用においては事業主様側にも様々なトラブルが発生するのも事実 です。今回は、忘れがちな外国人雇用後の届出について紹介させていただきたい と思います。 平成19年10月1日より、全ての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び 在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外 国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣 へ届け出ることが義務付けられています。 (平成19年10月1日以前に外国人を雇い入れていた場合も届出が必要です) 届出先は、事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)窓口のほ か、「外国人雇用状況システム」により、インターネットでも可能です。 届出を怠ったり、虚偽の届出を行なった場合には、30万円以下の罰金の対象にな ります。 これは、外国人が在留資格の範囲内で、その能力を発揮しながら適性に就労でき るよう、外国人雇用に関するルールを整備しようという趣旨のものです。 届出の為に確認するべきツールとしては、「外国人登録証」または「旅券」とな ります。 この届出をすることにより、事業主の方が外国人雇用による様々なトラブルから 回避することができます。届出の内容から、ハローワークでは事業主の方への助 言・指導や、離職した外国人への再就職支援を効果的に行うことができるように なります。 外国人を雇用された場合は必ずこの届出を行いましょう。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「ち」「つ」 ☆★────────────────────────────────★☆ (1)「ち」ちえんそんがいきん〔遅延損害金〕 債務の履行が遅れたために生じた損害の賠償金です。填補賠償に当たります。 借家人の借家返還債務が遅延した場合にその期間だけ家賃相当額の賠償をなし、 金銭の支払が遅れた場合に遅延利息を支払うなど、とくに金銭債務の不履行の場 合に損害賠償として法律上当然に支払う金銭を遅延利息(延滞利息)といいま す。 債権額に対する一定の割合で遅延の期間に比例して支払われるで利息と呼ばれま すが、本質的には損害賠償金ではありません。その額は法廷利率によって定めま すが、利息制限法の枠内ならば約定利率によります。 遅延利息を請求するには、債権者は、損害の証明を必要としません。また、 故意・過失によるものでなくても請求を拒否することはできません。 (2)「つ」つうぼうきょぎひょうじ〔通謀虚偽表示〕 通謀虚偽表示とは、相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のことをいいます。 「心理留保」が、自分1人がその気のない意思表示を行う場合であることを指す のに対し、「虚偽表示」とは相手方と通じて真意でない意思表示を行うことを指 します。 通謀虚偽表示は原則として契約当事者間で無効でありますが(民法第94条1項) これらの事情を全く知らないで取引に入った第三者に対しては対抗できません (民法第94条2項)。 民法94条2項が典型的に使われる場面は、例えば借金をして首が回らなくなった 人が、自己所有の不動産に対する強制執行を逃れるために、登記名義を他人へ移 す場合(仮装売買)です。 この規定は法律的に権利外観理論の現れであると考えられており、要するに意図 的に真実でない権利関係を作った当事者が、事情を知らない人の保護の下で損失 を受けても文句は言えないということです。 これは通謀がない真実の権利関係と合致しない登記の場合にも類推適用されま す。 なお、相手方との通謀の上になされる民法第94条の虚偽表示を「通謀虚偽表示」 と呼ぶのに対し、表意者単独でなされる民法第93条の心理留保を「単独虚偽表 示」と呼ぶことがあります。 ***参考条文***************************** (虚偽表示) 民法 第94条 1.相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができな い。 ************************************ 次回は、「て」「と」で始まる用語を解説します! ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【6】今月のホームページ注目記事 ☆★────────────────────────────────★☆ ○8月1日にホームページが全面リニューアルされました!! https://hgo.jp/?mailmaga 各種新サービスも始まっていますのでぜひチェックしてください! ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!! ☆★────────────────────────────────★☆ 毎週日曜日16:50~17:00 ラジオ日本にて 当事務所の番組「お金の悩み110番」が放送中です!! ■8月3日放送の相談:遺言ってメモなどに書くだけでも良いの? ■8月10日放送の相談:借金の返済を取り戻せる「過払い金」って!? ■8月17日放送の相談:認知症の母親の銀行口座をおろせない!? ■8月24日放送の相談:亡き父親が借金。過払い金を取り戻せる? ■番組 『お金の悩み110番』 ■日時 毎週日曜日16:50~17:00 AM1422kHz/ラジオ日本 当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に 法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。 ━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール →オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化 された状態でこのメルマガを読むことができます。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆