星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.013 一般社団法人・一般財団/遺言書/抵当権抹消登記/行政書士/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2008.07.31更新

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    CLOSE UP    VOL.13     星野合同事務所

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  【1】一般社団法人・一般財団の設立(株式会社・NPO法人との違い)
  【2】遺言書を書くということ
  【3】合筆登記後の抵当権抹消登記について
  【4】行政書士のお仕事 その2
  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「そ」「た」
  【6】今月のホームページ注目記事
  【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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  【1】一般社団法人・一般財団の設立(株式会社・NPO法人との違い)
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公益法人の新制度がいよいよ平成20年12月1日より開始します。

当ホームページ(https://hgo.jp/?mailmaga)でも公益法人改革についてはトピッ
クスにて掲載しており、そこではシリーズ第一弾として現行中間法人の廃止・移
行の必要性に関する内容を掲載しております。

今後、継続的に内容を取り上げていきますので、ご注目下さい。



さて、平成20年12月1日以降、新しく一般社団法人・一般財団法人(以下
「一般法人」という。)を設立することができるわけですが、この新制度におけ
る法人設立は、会社法に基づく株式会社等の設立と同様の手続き形態となってい
ます。

従来の公益法人設立が、主務官庁がその許可を必要としていたこととおおきく異
なる点です。

一般法人の活動内容は公益的なもに限定されるわけではなく、社員に共通する利
益を図るための活動等、幅広い活動をすることが可能ですが、剰余金の分配を目
的としないという点において営利社団法人である株式会社と決定的に異なりま
す。

また、同じく公益を目的とする法人形態にNPO法人があります。このNPO法人の制
度は本改正によっても変わることはなく、当面の間存続することになります。



NPO法人の活動はNPO法に定める17分野の活動に限定され、不特定かつ多数のもの
の利益の増進に寄与することを目的とする活動とされております。活動分野の限
定は他の法人とのすみ分けを明確にする為であり、不特定かつ多数のものの利益
とは「公益」と同じ意味とされていますので、一般法人に比べその活動趣旨をよ
り明確に打ち出すことができます。

NPO法人の設立は所轄庁の認証を必要としますので、設立手続きにおいては一般
法人の方が簡便であるといえます。それらの特徴を考慮し、設立すべき法人の形
態を選択することになるでしょう。

当事務所では、あらゆる法人形態の設立のお手伝いをさせていただいております
ので、法人設立をご検討の際は是非ご相談下さい。



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  【2】遺言書を書くということ
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先日テレビで、ここ最近の公正証書遺言の作成件数が飛躍的に増加していると
いった内容の番組が放送されていました。その数日前に公証役場で遺言書を作成
したばかりだったためか、テレビを見て、無事終わったときのご依頼主の安心し
た表情を思い出しました。



皆さんは遺言書を書くということを考えたことがありますか?

こう聞くと必ず「遺言書を残すほどの財産がないから」という答えがあります。
遺言書は確かに、自分の財産をどのように処分するか、その意志を残すための方
法ですが、それだけではない気がします。

遺言書の作成をお手伝いする場合、私たちは、なぜそのような遺言を残そうと
思ったのか、その動機や経緯を伺います。お話のなかで、それまでの人生を振り
返り、いろいろと考えて、悩みながら内容を決定するに至ります。

少なくない時間をかけて作成に至るわけです。ですから、遺言書は単に財産の分
配方法を指定するに留まらず、残される方に対する最後のメッセージだと言えま
す。

「遺言書で何を残したいですか?」との問いに対して何か思いつく方は遺言書の
作成を考えてみてはいかがでしょうか。もっとも犬神家の一族のように、内容に
よっては逆に争いを招くことにもなりかねませんのでご注意を。



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  【3】合筆登記後の抵当権抹消登記について
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抵当権の登記がある土地について、合筆の登記がされた後に、抵当権抹消登記を
する場合があります。

従来の抵当権登記済証は、抵当権設定登記の受付番号1個に対して1通発行され
ましたので、合筆登記があっても、発行された抵当権登記済証1通をそのまま抵
当権抹消登記の添付書類とすれば問題ありませんでした。

ところが、オンライン指定庁で発行される抵当権登記識別情報は、抵当権設定登
記の受付番号1個に対して、土地の筆数分発行されます。

合筆の登記がされた後に、抵当権抹消登記をする場合、合筆登記後に存続してい
る土地の抵当権登記識別情報と、合筆登記により消滅している土地の抵当権登記
識別情報が、抵当権者の手元にあり、どれが抵当権抹消登記に添付すべき登記識
別情報なのか、判断に迷うところです。

この場合、登記先例では、抵当権抹消登記に添付すべき登記識別情報は、合筆登
記後に存続している土地の抵当権登記識別情報だけで足りるとしています。



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  【4】行政書士のお仕事 その2
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前々回のメールマガジンにて、行政書士の業務範囲が広いというお話をさせてい
ただきました。今回も、そのようなお話です。

行政書士法では、行政書士の業務について、他人の依頼を受け報酬を得て、
 1.官公署に提出する書類
 2.その他権利義務又は事実証明
に関する書類を作成すること。(1条の2第1項)
と規定されています。

ここで言う「その他権利義務又は事実証明に関する書類」とは何ぞや?と思われ
る方は多いのではないでしょうか。具体例がないとわかりづらい部分であると思
われます。

「権利義務」に関する書類とは、私人間で取り交わされる「契約書」「念書」
「和解書・示談書」や、自らの死後の財産等について意思を遺しておく「遺言
書」等々です。

「事実証明」に関する書類とは、会社で作成される「社員総会・取締役会議事
録」、また会社を設立する際に作成される「定款」、相手方にこちら側の意思を
伝える「内容証明郵便」等々が挙げられます。

以上のように、行政書士が作成に関与できる書類は多種多様です。

当事務所では、上記書類はもちろん、他の書類・文書についても作成、作成のご
相談をさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。



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  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「そ」「た」
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(1)「そ」そうほうだいり〔双方代理〕

【定義】
同一人が契約当事者双方のそれぞれの代理人となり、代理行為をすることをいい
ます。例えば、売主、買主各々の代理人となり、売買契約を成立させることは双
方代理となります。

双方代理は、原則として禁止されている(民法108条)

本来、利害が対立するべき法律行為を、代理人が自分ひとりで行うことになり、
本人の利益が不当に害されるおそれがあるからです。

【効果】
双方代理は原則として禁止されていますが、これに反した代理行為が確定的に無
効となるわけではなく、無権代理として扱われ、当事者本人が追認すれば有効と
なります。

【例外として、双方代理が許される場合】(民法108条但書)
・弁済期の到来した債務の弁済
・売買に基づく登記申請行為
・本人の承諾がある場合

なお、不動産の売買・賃貸借の契約を媒介する行為は、代理行為ではないとされ
ているので、双方の当事者から同一人が媒介の依頼を受けても双方代理とはなら
なりません。

参考条文********************************
(自己契約及び双方代理) 
民法 第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当
事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらか
じめ許諾した行為については、この限りでない。
************************************





(2)「た」たにんぶつばいばい〔他人物売買〕

他人の所有物を勝手に売却する契約も有効です。

ただし、売買契約時に他人の物でも、約束の期日(履行期)までに売主が他人か
ら所有権を取得すればよく、この所有権取得のときに、財産権移転の障害となる
特段の事情が解消したことになり、所有権は買主に移転することになります。 

もし、売主が所有権を取得できず、買主に所有権を移転できなかった場合は、債
務不履行責任または担保責任の問題となります。 売買の目的である権利の一部
が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないとき
は、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができ
ます。 

また、残存する部分のみで買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主
は、契約の解除をすることができます。 

くれぐれも勝手に売り買いされないように、ご用心。



次回は、「ち」「つ」で始まる用語を解説します!



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  【6】今月のホームページ注目記事
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○海外口座開設サポートについて
https://hgo.jp/?mailmaga

近々にホームページが全面リニューアルされます!!



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  【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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毎週日曜日16:50~17:00 ラジオ日本にて
当事務所の番組「お金の悩み110番」が放送中です!!

■7月13日放送の相談:ブラックリストって本当にあるの?
■7月20日放送の相談:飲み代の「つけ」を払ってくれない?
■7月27日放送の相談:いわゆる「高利貸し」。法律で許されている利息は?

■番組 『お金の悩み110番』
■日時 毎週日曜日16:50~17:00
     AM1422kHz/ラジオ日本

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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