メルマガCLOSEUP(Vol.012 取締役の任期/借地借家法と借地法/はんこ/海外口座開設/法律用語/今月のHP/ラジオ)
2008.06.30更新
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ CLOSE UP VOL.12 星野合同事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◇2008/06/30◇■■ ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた 方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたし ますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されています (アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ┏━━━━━━━━━┓ ━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━━┛ 【1】取締役の任期の個別の定め 【2】借地借家法と借地法の相違点 【3】「はんこを押す」ということ? 【4】海外口座開設サポートサービス 【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「す」「せ」 【6】今月のホームページ注目記事 【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【1】取締役の任期の個別の定め ☆★────────────────────────────────★☆ 前回までに、「取締役の任期と解任」と「取締役の任期の短縮」について取り上 げました。今回は、採用されている事例は少ないようですが、「個々の取締役ご との任期の定め」についてご紹介します。 原則として、取締役の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の ものに関する定時株主総会の終結の時まで」であるところ、前回までにご紹介し ましたとおり、 1.非公開会社については、これを定款規定で「10年」まで伸長できること 2.逆にこれを「1年」とすること という定款規定の実務があります。 会社法第332条第1項および第2項の規定文言だけからは、上記の方法のみが 考えられようですが、このほかに「特定の者や一定の範疇に属するものを定款で 明示し、そのような取締役の任期のみを別に定めることも可能」と解されていま す (相澤哲=葉玉匡美=郡谷大輔「論点解説・新会社法─千問の道標」、商事法 務、2006年)。 例えば、A、B、Cの3名の取締役がいる場合に、特定のAという者についてのみ、 特段に任期を「6年」とすることが可能と考えられます。 また、会社法では種類株のひとつとして、取締役選任権付種類株式(クラス・ボ ーティング)というものがありますので、これと組み合わせて、甲種類株式(例 えば、甲種類株主によって4名の取締役選任権)と乙種類株式(例えば、乙種類 株主によって3名の取締役選任権)で、甲クラスの取締役と乙クラスの取締役の 任期を異なるものとする(「一定の範疇」として甲種類株式、乙種類株式で定款 に任期を規定する)ことも考えられます。 具体的な定款規定文言やスキームは、別途検討を要しますが、同族会社、オー ナー企業のほか、合弁会社・ベンチャー企業等でも、活用できると考えられま す。 当事務所では、各クライアント様の個別のニーズに則した会社法務コンサルティ ングも承っておりますので、是非個別のご要望をお気軽にご相談ください。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【2】借地借家法と借地法の相違点 ☆★────────────────────────────────★☆ 借地借家法(平成4年8月1日施行)前に設定された借地権の効力は、借地借家 法の施行により妨げられない(借地借家法附則4、6、7条)とされ、原則借地 法(大正10年)の適用となります。 今回は、借地借家法と借地法の違いについて主なものを取り上げます。 借地借家法の適用除外=従前の例によるもの ■存続期間 ◇借地借家法(借地借家3条) 30年。契約でこれより長い期間を定めた場合はその期間 ◇借地法(借地法2条) 1.法定存続期間(同条1項) 1.堅固(鉄筋コンクリート等) 60年 2.非堅固(木造等) 30年 2.賃貸借契約で期間を定める場合(同条2項) 1.堅固(鉄筋コンクリート等) 30年以上 2.非堅固(木造等) 20年以上 なお、2条2項の期間に満たない約定は、借地権者に不利なものとして 堅固60年、非堅個30年となる 3.契約で建物の種類・構造を定めなかった場合(3条→2条2項) 非堅固な建物所有とみなされ 30年 たとえば平成3年に建物所有を目的として、賃貸借契約を締結した場合の存続期 間については借地法の適用となり、契約で上記2(1.堅固(鉄筋コンクリート等) 30年以上,2.非堅固(木造等)20年以上)より短い期間を定めた場合、期間 を定めなかったものとみなされ、上記1により鉄筋コンクリートの建物であれば 存続期間は60年とされ、2051年までとなります。 ■更新 ◇借地借家法(借地借家4) 1.最初の更新 20年 2.その後の更新 10年 ◇借地法 1.合意による契約更新(同5条) 1.堅固(鉄筋コンクリート等) 30年 2.非堅固(木造等) 20年 当事者がこれより長い期間を定めた場合は約定期間となる 2.法定更新(同6条) 1.堅固(鉄筋コンクリート等) 30年 2.非堅固(木造等) 20年 このように借地法下の借地権は、借地人の権利の保護が厚いことがわかります。 昭和の時代に設定された借地権は数多く存在しますので、これらは皆借地法の適 用となります。 当事務所では、借地借家に関する相談、契約書作成、賃料の回収その他不動産に 関する法務コンサルティングをおこなっておりますので、お困りの際はぜひお問 い合わせください。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【3】「はんこを押す」ということ? ☆★────────────────────────────────★☆ 日本人なら誰でもはんこを押したことはあると思います。住宅ローンの契約など 重要な場面では、押印に加え印鑑証明書を提出したこともある人もいるでしょ う。 様々な書類を作る際、なぜ押印という形にこだわるのでしょうか?正直、面倒く さいなぁと思いつつも深く考えずにはんこを押していませんか? 今回は、はんこを押す意味を法律的な面から考えていきましょう。 なぜはんこを押すのか、証拠となるから。当たり前でしょう・・・確かに、その 通りです。でも単に証拠として残すなら、書類だけ残しておけば足りるはず。 書類に押印する意味、その答えは裁判実務と民事訴訟法の中にあります。 少し専門的になりますが、裁判というのは、主張と証拠で成り立ちます。主張と は、ある事実があるからこういう請求権がありますと裁判所に訴えることです。 例えば、お金を貸したから(事実)、返還請求権があります(法律上の主張)と いうものです。この主張を裏付けるのが証拠です。お金の貸し借りの契約(金銭 消費貸借契約といいます)では借用書や契約書が証拠として一般的でしょう。 契約書のように書面として証拠となるものを民事訴訟では書証といいます。書証 は証人などの人証と違い嘘をつかないことから、一般的に証拠価値が高い、つま り裁判官の判断に影響を与える可能性が高いとされています。 やや専門的な話になってきてしまいましたね。もう少しお付き合いください。 AさんがBさんにお金を貸したと主張して訴えたが、Bさんはお金を借りていな いと争っている、ただし、Bさんの印鑑が押された借用書が存在しているとの例 で考えていきましょう。 まず、Aさんは当然、借用書を証拠として提出すると思われます。しかし、借用 書のような書証を裁判所に提出するには、提出者で文書の成立の真正を証明しな ければなりません。 文書の成立の真正とは、ある文書がある特定の者の意思に基づいて作成されたも ので間違いがないということです。つまり、AさんBさんの例でいえば、Aさん が借用書や契約書を裁判所に提出する際に、これは確かにBさんの意思に基づい て作成されたものですよと証明する必要があるのです。 しかし、この証明について、二段の推定という重要なルールが存在するのです。 この二段の推定こそ、本題のはんこを押す法律的な意味に直結します。 二段の推定とは、”印影が本人の印鑑”によって押されたものである場合は、 ”本人の意思に基づいて押印されたもの”と事実上推定され(一段の推定)、 ”意思に基づく押印の事実”が証明されれば、民事訴訟法により”文書全体の 成立の真正が推定”される(二段の推定)ことを言います。 つまり、先ほどの例で言えば、借用書にBさんのはんこが押してあると、Bさん の意思に基づいて押印したものと推定され(一段の推定)、さらに借用書全体が Bさんの意思に基づいて作成されたと推定される(二段の推定)のです。 そのため、実は印鑑を預けていたCさんがBさんに無断で借用書に押してしまっ たのだとしても、Bさんが自分は借用書を作成してないと主張するためには、B さんの側でCさんの無断押印の事実を証明しなければならないのです。 これは、Bさんにとっては、大きな負担がかかることは容易に想像できると思い ます。 このように、はんこが押されている書類というのは法律上、重要な意味があるの です。はんこを押すというのは決して形だけではないことがおわかりいただけま したでしょうか? みなさんも、Bさんのようにならないために、くれぐれもはんこを押すときは内 容をよく確認してから、そして、むやみに人にはんこを預けたりしないようにし ましょう。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【4】海外口座開設サポートサービス ☆★────────────────────────────────★☆ 夏のボーナスを貯蓄だけではなく、投資にも充てようと考えている方も少なくな いと思います。中でも、日本の銀行よりも金利が高い海外銀行に口座開設をご検 討中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 インターネットの普及により、日本にいながら海外銀行口座を開設することが以 前よりも簡単になったものの、オンライン開設では、非常に厳しい身元確認が要 求されます。口座開設申込書だけではなく、添付書類として、数種の書類を要求 されます。 どんなものを要求されるかと言うと・・・・・ 1.パスポート認証 確かな身分の第三者による保証です。日本の場合、公的書類の認証ができるのは 弁護士と行政書士だけということになっています。 ※ 米国の銀行の中には、大使館のパスポート認証を求めるケースもあります。 ※ パスポートの記載事項を英訳し、それを公証人に認証してもらうことを要求 する銀行もあります。 2.サイン認証 サインが間違いなく本人のものであることを証明するものです。外国人にとって は提出された書類のサインが真正なものであるかの判断がつきません。そこで、 本人がサインしたものに認証を受けることが要求されます。 海外口座開設に興味はあったものの、商品紹介ページは申込書が英語でしか書か れていないせいで申込が出来なかった方、必要書類収集の煩雑さや手続きにかか る労力により開設を躊躇されていた方、是非一度、当事務所にお問い合わせくだ さい。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「す」「せ」 ☆★────────────────────────────────★☆ (1)「す」すいていされるちゃくしゅつし〔推定される嫡出子〕 法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことを嫡出子といいます。 嫡出子は「推定される嫡出子」と「推定されない嫡出子」に分類できます。 推定される嫡出子とは 1.妻が婚姻中に妊娠した子供は夫の子供と推定します。 2.婚姻の届出の日から200日を経過後、または婚姻の取消しの日から300日以内 に生まれた子供は婚姻中にしたものと推定します。 推定ですので、必ずしも夫の子供であるとは限りません。そのため、夫は子供が 嫡出であることを否認することもできます。ただし、否認をするには、子供また は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによります。 嫡出否認の訴えは、夫が 子供の出生を知った時から一年以内に訴えなければなりません。 なお、親子の関係は、上述したような父子関係だけではなく母子関係にもありま す。ただし、母子関係の証明は懐胎(妊娠)という事実によって確定することが できます。 「できちゃった結婚」のように、婚姻の届出の日から200日以内に生まれた子供は 「推定される嫡出子」となることができず、「推定されない嫡出子」となります。 嫡出子ではあるけれども夫の子供であると推定されません。この場合、夫が自分 の子供でないと思った時は親子関係不存在確認の訴えによります。 親子関係不存在確認の訴えは利害関係人ならいつでも訴えることができるため、 相続時など争いがあった場合に「推定されない嫡出子」は親子関係不存在確認の 訴えを提起されるなど、危うい立場にあると言えます。 (2)「せ」せいねんこうけんせいど〔成年後見制度〕 判断能力を欠く状況に有る者の保護を図る趣旨で存在する制度であり、判断能力 を欠く状況の軽い者から、家庭裁判所の審判により、それぞれ補助人・保佐人・ 成年後見人が選任されます。 対象となる者は、被補助人・被保佐人・成年被後見人と呼ばれます。原則、後見 人等の同意なしに行った法律行為は取り消すことができます(補助人は、家裁よ り同意権付与の審判が必要)。 なお、未成年者も、原則、保護者(親)の同意なく行った行為は取り消すことが できます。 次回は、「そ」「た」で始まる用語を解説します! ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【6】今月のホームページ注目記事 ☆★────────────────────────────────★☆ ○信託受益権売買と信託解除時の不動産取得税について https://hgo.jp/topics/topics11/?mailmaga ○会社役員等の責任軽減規定 https://hgo.jp/topics/topics10/index.html?mailmaga ○生協法改正~もう変更登記はお済ですか? https://hgo.jp/topics/topics09/index.html?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!! ☆★────────────────────────────────★☆ 毎週日曜日16:50~17:00 ラジオ日本にて 当事務所の番組「お金の悩み110番」が放送中です!! ■番組■ 『お金の悩み110番』 ■日時■ 毎週日曜日16:50~17:00 AM1422kHz/ラジオ日本 当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に 法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。 ━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール →オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化 された状態でこのメルマガを読むことができます。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/topics/topics04/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆