星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.011 支払督促/行政書士/ゲートキーパー法/取締役の任期の短縮/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2008.05.30更新

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    CLOSE UP    VOL.11     星野合同事務所

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━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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  【1】支払督促ってなに?
  【2】行政書士のお仕事
  【3】ゲートキーパー法
  【4】取締役の任期の短縮について
  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「さ」「し」
  【6】今月のホームページ注目記事
  【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
  【1】支払督促ってなに?
☆★────────────────────────────────★☆

貸したお金が返ってこない、売掛金が回収できない、個人の方、法人の方を問わ
ず、こういったお悩みを抱えていらっしゃる方が多いかと思います。

一般の方ですと、内容証明を送ったり、契約書を公正証書にしてもらったり、と
いった対応を考えますが、実は他にも『支払督促』という手続があります。

通常の(内容証明や請求書等)督促と異なりまして、裁判所を通す手続であり、
それだけでも債務者からすればプレッシャーとなり、また手続も非常に簡素化さ
れているため債権回収の方法としては意外と便利です。今回はこの手続の概要を
簡単に解説いたします。


         ──────────────────         


【どういった手続なのか?】
督促手続においては債権者の一方的な申立により、その主張の真偽を審査するこ
となく裁判所書記官が支払督促を発することになります。

支払督促正本が債務者に送達されてから2週間以内に債務者から督促異議が出なけ
れば裁判所書記官は債権者の申立により支払督促に仮執行宣言を付し、債権者は
その仮執行宣言付支払督促正本とその債務者に対する送達証明書により、その債
務者に対して強制執行の申立ができるようになります。

その後、今度は仮執行宣言付の支払督促正本が債務者に送達されます。これが債
務者に送達されてから再び2週間以内に債務者から督促異議が出なければ、支払
督促は確定し、確定判決と同一の効力を有することとなります。


 支払督促の申立・債務者への送達
        ↓
 債務者が受領後、2週間以内に異議申立を行わない※
        ↓
 債権者による仮執行宣言付支払督促の申立(注)・債務者への送達
        ↓
 債務者が受領後、2週間以内に異議申立を行わない※
        ↓
 支払督促は確定判決と同一の効力を有することとなります。つまり債務者側
 としては仮執行宣言付支払督促の内容について,原則として今後争うことがで
 きなくなります。


※債務者から2週間以内に異議が出た場合、通常訴訟に移行し、裁判上争うこと
となります。

(注)債務者の異議申立期間(2週間)が経過してから30日以内に申立てをする
必要があります。


         ──────────────────         


【特徴は?】
1.支払督促を申し立てることができる債権の種類として民事訴訟法382条は『金
銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求』に限定
しています。支払督促は簡易迅速に債権者に債務名義を取得させ、強制執行ま
で認めるものでありますから、仮に誤って執行が行われても原状回復が比較的容
易な債権に限定させる趣旨であります。したがって、特定物の給付や建物の退去
といった請求に関して支払督促を申し立てることはできません。

2.支払督促の申立は相手方の住所や営業所等、送達場所がある程度、特定できる
場合に行うことができます。従いまして、債務者に関する一定の情報があること
が前提となります。

3.申し立てる簡易裁判所は原則として、債務者の住所地となります。また債務者
から督促異議が出され、通常訴訟に移行した場合、申立をした簡易裁判所(また
はその所在地を管轄する地方裁判所)に支払督促の申立時に訴えの提起があった
ものとみなされます。

4.支払督促が受付・立件されると消滅時効の中断の効力が発生します。但し、こ
の効果については債権者が法定期間内に仮執行宣言の申立をしなかったために支
払督促の効力が失われた場合にはこの効果は生じなかったことになります。
余談ですが、判例では、この時効中断の効果は送達によって生じ、申立時にさか
のぼると理解されております。時効期間の満了日が近く、内容証明での請求が間
に合わないようなケースでは支払督促を考えてもいいかもしれません。

5.債務者から異議がでなければ債務名義となり、強制執行が可能となります。強
制執行の方法は多種ありますが、一般的には相手方の銀行口座や給料債権の差押
えや動産や不動産を換価する等の手段が考えられます。この点にこそ、支払督促
の最大のメリットがあります。

6.支払督促に異議が出された場合原則として通常訴訟に移行します。支払督促手
続において債務者には二度、督促異議を申し立てる機会があります(支払督促の
送達を受けてから2週間内と仮執行宣言付支払督促の送達を受けてから2週間内)
が、いずれの場合でも、支払督促の申立時に訴えを提起したものとみなされま
す。債権者側の対応としてはそのまま訴訟において争うか、または支払督促の取
り下げを行うかの対応を迫られることとなります。

7.費用が安い点も魅力的です。債権者は支払督促申立時に申立手数料を裁判所に
予納する必要がありますが、手数料の額は通常の訴え提起の場合の2分の1です。
従いまして、訴訟提起の前提として、まず支払督促をしてみる、というのもいい
かもしれません。


         ──────────────────         


【どういった場合にこの手続を取るメリットがあるのか?】
債務者が債務の履行を任意にしない場合の態様として、
1.債権者の主張する事実・請求自体を否定するか、もしくはその事実は認めて、
その権利行使を妨げる事実(例えば返済未了にもかかわらず、『既に支払った』
と主張するようなケース)を述べて争う場合


2.債権者の主張する事実・請求自体は争わず、債務者の怠慢・履行する意思の欠
如・資金不足により履行しない場合が考えられます。支払督促は簡易迅速にかつ
低廉な費用により債権者に債務名義を取得させて事件の処理を目的とする略式訴
訟の1つであるから2.のような場合に最も適切な手続であると言えます。




参考になりましたでしょうか?

なお当事務所でも債権回収業務を行っており、もちろん支払督促手続のご依頼に
も対応させていただいております。ご興味のある方は是非、一度ご相談いただけ
ればと存じます。また債権回収業務に関しては当事務所HPにも専用ページがご
ざいますのでご参考下さい。

https://hgo.jp/r_saiken/?mailmaga




☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
  【2】行政書士のお仕事
☆★────────────────────────────────★☆

「司法書士と行政書士の事務所で行政書士をやってます」

初対面の方や古い友人にどのような仕事をしているか尋ねられた時に、このよう
に答えると、「行政書士って何ですか?」必ずといっていいほどこのように再度
尋ねられます。

「ハテ・・・。(一言でいえない)」
答えに窮する自分を恥ずかしく思いつつも、
「まあ、許認可とかの申請書類を作ってます」と答えます。

では、行政書士とはどのような仕事をしているのでしょうか?
また、どのような仕事ができるのでしょうか?


行政書士法では、行政書士の業務について、他人の依頼を受け報酬を得て、
 1.官公署に提出する書類
 2.その他権利義務又は事実証明
に関する書類を作成すること。(1条の2第1項)

と規定されていますが、
行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律にお
いて制限されているものについては、業務を行うことができない。(1条の2第
2項)と規定されています。

つまり、コレというものがありません。官公署に提出する書類・権利義務又は事
実証明に関する書類を業務とすることができるけれども、他の法律で他の専門家
が作成するとされているものは除外する、という法律の作り方です。

この点、司法書士は司法書士法3条第1項において、
 1.登記や供託手続き
 2.裁判所へ提出する書類の作成
 3.簡易裁判所における裁判の代理人
 4.これらに関する相談に応じること
を行うものと規定され、
税理士は税理士法2条第1項において、
 1.税務代理(税務官公署に対する申告・申請等につき、代理又は代行するこ
と)
 2.税務書類の作成
 3.税務相談
というようにかなり明確にコレとコレという形で業務が定められています。

そのため、他の法律専門家に比べ、行政書士の業務分野はかなり広範に及び、
一般的に知られている、建設業や宅建業の許認可・免許、契約書の作成のほか
に、入国管理局に対する書類の提出や、任意後見人となったり、著作権に関する
相談を主たる業務としている行政書士もいます。

何か新たに始めたいこと、お困りごとなどがございましたら、まずお気軽にご
相談下さい。その結果、残念ながら他の専門家をご紹介することがあるかもし
れませんが、カバーできる業務範囲が広いことから、何かお力になれることが
あるかもしれません。

何かと相談のできる専門家がいると心強いですよ。



☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
  【3】ゲートキーパー法
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「犯罪収益移転防止法(通称:ゲートキーパー法)」が平成20年3月1日より
施行されました。マネー・ロンダリング、テロ資金供与防止のため、法令で定め
られた一定の取引を行う際には本人確認が必要となったのです。

「ゲートキーパー法」によれば、司法書士が以下の「特定取引」に該当する登記
申請を受任する際には、本人確認をしなければならないことになりました。

a.不動産登記においては、宅地又は建物の売買による所有権移転登記が「特定取
引」に該当します。

b.商業登記における「特定取引」とは、以下の4つを指します。
 1.会社設立
 2.組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転
 3.定款変更
 4.取締役、代表取締役の選任

本人確認の対象となるのは、司法書士に登記申請を委任する自然人です。委任す
るのが法人である場合は、「法人のため特定取引の任にあたっている自然人」の
本人確認を求めることになりますが、「ゲートキーパー法」では法人に対して、
どの程度まで関係性を有している自然人が「法人のため特定取引の任にあたって
いる自然人」であるのかが、必ずしも明確には規定されていません。

当事務所では、独自の基準により本人確認手続を運用しております。
本人確認の際には、自然人あるいは「法人のため特定取引の任にあたっている自
然人」と面談させていただき、運転免許証等のコピーをとらせていただくことに
なります。

なお、ご本人と面談できない場合等の代替措置についても当事務所の独自基準が
あります。上記の「特定取引」に該当する登記申請のご依頼をお考えの方は、ご
面倒とは存じますが、「ゲートキーパー法」に基く本人確認手続へのご協力をお
願いするとともに、ご不明の点等あればご相談いただきたいと思います。




☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
  【4】取締役の任期の短縮について
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前回は取締役の任期を10年にすることについてでしたが、逆に任期を2年から
1年にする会社も見受けられます。任期を短縮する定款変更手続きと取締役の改
選が同時に行われればよいのですが、任期短縮の定款変更手続きのみが行われた
場合、在職中の取締役の任期には影響はあるのでしょうか。

取締役の任期についての定款変更をすると在職中の取締役にも変更後の規定が適
用されます。たとえば任期を2年から1年に変更した場合、その在職中の取締役
は選任のときから起算して1年がその取締役の任期となります。

では、改めて任期を1年として計算をしなおしてみるとすでに任期が満了してい
るというケースも考えられます。この場合、その取締役はその過去の日にさかの
ぼって退任していたということになるのでしょうか。

その取締役の退任の日は、変更後の規定(任期1年)を適用した任期満了日にさ
かのぼるのではなく、定款変更の効力発生日になります。つまり、任期を1年に
短縮する定款変更手続きをすることによってその取締役は効力発生日に任期が満
了し退任することになります。

その他、定款変更手続きをすることによって役員の任期が満了し退任することに
なるケースがあり、会社法にもいくつか規定されています。会社の定款変更をす
る際には在職中の役員にも注意する必要がありますので、その手続きをされる際
には、お気軽に当事務所までご相談ください。




☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「さ」「し」
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(1)「さ」さくご〔錯誤〕

錯誤とは、意思表示をした者自身が、意思(思っていること)と表示(思って
いることを口に出す)が不一致であることを知らずに行った意思表示のことを
いいます。言い間違いや、勘違いなどがこれにあたります。

契約を結ぶ等、法律行為を成立させる意思表示の中に、この「錯誤」があった
場合は、原則として、その契約の無効を主張することができます。

例外として、その錯誤が「重大な不注意による」場合は、その契約の無効を主
張できなくなってしまいます。

契約を結ぶ際は、十分に注意することが必要です。



(2)「し」しょうがくそしょう〔少額訴訟〕

少額訴訟手続は、60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについ
て、一回のみの審理で、かつ、判決を即日言い渡すという簡易な訴訟手続で
す。これは、一般市民の抱える小規模な紛争について、裁判所に何度も足を運
ばずに紛争額に見合った費用と労力で効果的な紛争の解決を図ることを目的と
して創設された制度です。

また、少額訴訟手続によって得た判決の内容を簡易・迅速に実現するための手
段として、少額訴訟債権執行制度があります。従来の少額訴訟の執行手続は、
少額訴訟を行った簡易裁判所とは別の地方裁判所または執行官に対して申し立
てをしなければならず、その手続は複雑で、せっかく少額訴訟手続により判決
を得ても、その実現により大きな労力を費やさなければならず、少額訴訟の利
点を損ないかねない状況でした。

そこで、少額訴訟を行なった簡易裁判所で、裁判所書記官が少額訴訟に係る債
務名義に基づいて行なう金銭債権執行であるこの制度が創設されました。



次回は、「す」「せ」で始まる用語を解説します!


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  【6】今月のホームページ注目記事
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○外国文認証取得代行サービスページを新設しました。
https://hgo.jp/service/gaikokubun.html?mailmaga

○債権回収ページを新設しました。 
https://hgo.jp/r_saiken/?mailmaga

○家賃・マンション管理費滞納の回収代行ページを新設しました。 
https://hgo.jp/service/index.html?mailmaga


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  【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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毎週日曜日16:50~17:00 ラジオ日本にて
当事務所の番組「お金の悩み110番」が放送中です!!

■番組■ 『お金の悩み110番』

■日時■ 毎週日曜日16:50~17:00
     AM1422kHz/ラジオ日本


当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。
お時間のある方は、お聞きいただければ、幸いです。



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