メルマガCLOSEUP(Vol.009 上場会社の株券電子化/事業用定期借地権上限/出入国/法律用語/先人/ラジオ)
2008.02.29更新
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ CLOSE UP VOL.9 星野合同事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◇2008/02/29◇■■ ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた 方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いた しますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されていま す(アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ┏━━━━━━━━━┓ ━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━━┛ 【1】上場会社の株券が電子化されます 【2】事業用定期借地権の設定期間の上限が引き上げられました 【3】出入国に関して 【4】あいうえお順で覚える!!法律用語 「き」「く」 【5】「先人に学ぼう 04」 by星野 【6】ラジオ・レポート ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【1】上場会社の株券が電子化されます ☆★────────────────────────────────★☆ 既にテレビ、新聞等の報道でご存知の方も多いとは思いますが、2009年6月ま でに、上場会社の株券が電子化されます。つまり、上場会社の株式については株 券が一斉に廃止され、証券保管振替機構(以下「ほふり」)を中核としたコンピ ューターのネットワークの下で一元管理されることになるということです。 具体的な実施日は現時点では未定ですが、実務では2009年1月を目標として準 備が進められています。株券が電子化されると、現在株主の手元にある株券は無 効となってしまいます。 しかし、株券が無効となったからといって、必ずしも株主としての権利まで剥 奪されてしまうというわけではありません。事前にきちんと手続を取ってさえい れば問題はありません。反対に何の手続も取らずにいると、思わぬトラブルに巻 き込まれる恐れもあります。 具体的に株主が取るべき手続としては、株主名簿の名義書換や、あらかじめほ ふりに株券を預託しておくことなどが考えられるでしょう。ほふりに株券を預託 しておけば、新制度にスムーズに移行することができます。 また、株式を発行している上場会社としては、公告、登記等の法令上求められ る手続のほかに、事前に株主のほふりへの株券の預託を促進するなど、株券電子 化への移行をスムーズに進められるように支援することが求められているといえ るでしょう。これは、移行後の株主管理コストの軽減や権利を失った株主からの 訴訟リスクの回避など会社自身のためでもあるのです。 さらに、上場会社の株券を債務者からの担保として保有している債権者も新制 度への移行に際して手続が必要となる場合があります。 いずれにせよ、自身がどのような対応を取っておけばよいのか、金融庁、ほふ り、証券会社等の提供する情報を確認しておく必要があるでしょう。また、証券 会社や専門家などに相談しておくことも重要です。 なお、株券電子化の対象となるのは、上場会社のみです。未上場会社について は会社法の規定に従い、任意の時期に定款を変更して株券を廃止することも、株 券の発行を継続することも可能です(未上場会社については株券を廃止してもほ ふりによる株式振替制度を利用することはできません)。 当事務所では、株券廃止の手続等も承っておりますのでお気軽にご相談くださ い。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【2】事業用定期借地権の設定期間の上限が引き上げられました ☆★────────────────────────────────★☆ すでにご存知の方も多いかとは思いますが、平成20年1月1日から改正借地借家 法が施行され、事業用借地権の存続期間の上限が現在の10年以上20年以下か ら10年以上50年未満に引き上げられました。 具体的には、 1.30年以上50年未満の期間については、同じ期間で普通借地権を設定する ことができ、法律上当然に、契約の更新があり、建物を再築した場合には存続期 間が延長され、期間満了時には建物買取請求権が行使できるといった保護が与え られることになります。 そこで、30年以上50年未満の期間で事業用借地権を設定する場合には、当 事者間の特約により、借主に対してこれらの保護が与えられない旨を定めること ができることとし、この特約の有無により事業用借地権と普通借地権を区別する こととしました(借地借家法第23条第1項)。 2.10年以上30年未満の期間については、そもそも設定できる借地権が事業 用借地権だけですので、特約の有無によって、定期借地権と普通借地権とを区別 する必要がありません。そこで単純に、法律上、契約の更新等に関する規定を排 除すれば十分ですので、そのような規定となっています(同第23条第2項)。 3.公正証書による契約が必要となるのは従来と変わりません(同第23条3項) この改正により借地人となる事業者にとっては事業内容や建物の構造・償却年 数に応じた存続期間の設定が可能となり、比較的長期の事業であっても採算性が 確保されるようになると考えられています。また、より所有者・ユーザー双方の ニーズに応じた期間の設定が可能となるため土地所有者にとっても貸しやすくな る等のメリットがあるといえます。 定期借地権全般にも言えることですが、通常の借地権とは異なり、更新や建物 買取請求が認められない特別な借地権であることを第三者に対抗するためには、 事業用借地権としての登記をすることが必要となります。そのため、契約時に おいて公正証書の中で、事業用借地権の登記をする旨を明確に定めておくことを おすすめいたします。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【3】出入国に関して ☆★────────────────────────────────★☆ 卒業旅行シーズンがやってきました。一時期、国内へと移っていた卒業旅行の 行き先も、ここ数年はヨーロッパ等の遠隔地も再度人気を博しているようです。 さて、日本人が観光目的で海外旅行をする場合、大抵は「ビザ」を取る必要が ありません。というのも、日本は62の国・地域との間に『相互査証免除措置』 というものを設けており、90日を越えない期間で「観光」目的で出国する場合 はビザを取る必要がないからです。 諸外国の方々が日本へ入国する場合、同様に短期の「観光」の場合の手続きは 上記『相互査証免除措置』により、入国手続きは簡略化されています。 但し、観光以外の目的(就労・就学・留学など)をもって入国する場合は、そ の滞在目的に応じて「在留許可」というものを取得する必要があります。本邦で は、それぞれの入国目的に応じて、外交・公用・就業・一般・短期滞在・通過・ 特定査証と7区分あります。 これらの在留資格を取得する場合は、申請者本人だけでなく、受け入れ側(企 業・学校・ご親族など)が用意する書類も多数あり、非常に煩雑な手続きとなり ます。さらに、一旦本邦へ入国しても滞在期間が各々決められているので、滞在 期間を延長したい場合には、滞在期間の更新手続きが必要です。(その他、入国 時に取得した在留資格の内容に変更が生じる場合にはその手続きが必要となりま す) 現在は、不法入国者の抑制・防止のために厳重な審査が要求されています。手 続きの簡略化・厳正化のためにも出入国に関する手続きは専門家にご相談される ことをお勧めします。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【4】あいうえお順で覚える!!法律用語 「き」「く」 ☆★────────────────────────────────★☆ (1)「き」きゅうみんがいしゃ〔休眠会社〕 休眠会社とは、一般的には「長期間企業活動をしていない会社」のことを言い ますが、会社法472条1項の規定では「株式会社であって、当該株式会社に関する 登記が最後にあった日から12年を経過したもの」を言います。 休眠会社をそのままにしておくと、他者が新規に会社を設立する際、商号を決 める時の障害となること(同一住所での同一商号の設立登記はできない。)や、 企業犯罪の温床となりかねないことから、一定期間企業活動が認められない(登 記内容に変更がない)企業について法務大臣が解散したとみなすことができま す。 なお、解散とみなされた後、3年以内に株主総会の決議により、その会社を継 続することができます(会社法第473条)。 休眠会社は、法務大臣が休眠会社に対し2ヶ月以内に法務省令で定めるところ によりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をす べき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2ヶ月の 期間の満了の時に、解散したものとみなされます。ただし、当該期間内に当該休 眠会社に関する登記がされたときは、この限りでありません。 (2)「く」くーりんぐ・おふ〔クーリング・オフ〕 いったん契約をしたら消費者であっても、原則として一方的に契約を取りやめ ることはできません。これを「契約の拘束力」といいます。しかし、訪問販売・ 電話勧誘販売・キャッチセールス・マルチ商法・内職商法・エステ・塾・その他 悪徳商法などの特定の取引に限って、契約締結後も一定期間消費者に熟慮する余 裕を与え、その期間内であれば一方的に解約を解消することができることとしま した。 これを「頭を冷やして考え直す=COOLING-OFF」といいます。 クーリング・オフ期間は消費者が申し込みや契約をして、その内容を記載した 書面を受け取った日から、一定期間と定められています。クーリング・オフ制度 を生かすためには、契約書等はすぐに熟読して確認する、情報が不十分な場合に はすぐに調べてみる、といった姿勢が大切です。 適切な契約ではないと判断したらクーリング・オフすればよいわけです。その 結果として、消費者は代金を支払う必要がなく、支払済みの代金等も全額返還し てもらう権利を得ることができます。 ※クーリング・オフができる期間は、訪問販売あれば8日以内。 ※通信販売には、不意打ち性がないことから、クーリング・オフ制度はありませ ん。 次回は、「け」「こ」で始まる用語を解説します! ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【5】「先人に学ぼう 04」 by星野 ☆★────────────────────────────────★☆ 「生せは生る 成さねは生らぬ 何事も 生らぬは人の 生さぬ生りけり」 米沢藩第九代藩主 上杉治憲(上杉鷹山)の言葉です。 誰もが聞いたことのある言葉ですよね。 毎日、なかなかスケジュールどおりに進まない私は、この言葉を、PCのスク リーンセイバー画面に流しています。 鷹山は、有言実行、財政破綻寸前の米沢藩を立て直す数々の施策を打ち出し、 後二代目で、財政赤字が解消されたそうです。 次に、この鷹山の「伝国の辞」をご紹介します。 一、国家は先祖より子孫へ伝候国家にして我私すべき物にはこれ無く候 一、人民は国家に属したる人民にして我私すべき物にはこれ無く候 一、国家人民の為に立たる君にて君の為に立たる国家人民にはこれ無く候 右三条御遺念有るまじく候事 うーん、解説は必要ないですね。 会社も同じだと心得たいと思います。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【6】ラジオ・レポート ☆★────────────────────────────────★☆ 毎週水曜日19:25~19:35、ラジオ日本で放送中の情報番組『オトナ の情報マガジンザ・チャレンジ』で当事務所の担当コーナーが生放送で放送され ています。 ■コーナー名■ 法律問題、お任せください「星の輝き!スターライト相談室」 ■日時■ 毎週水曜日19:25~19:35 ■番組■ AM1422kHz/ラジオ日本 『オトナの情報マガジン ザ・チャレンジ』 番組紹介ホームページのURLはこちらです。 http://www.jorf.co.jp/PROGRAM/otona.php 当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心 に法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ、幸いで す。 ━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール →オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化 された状態でこのメルマガを読むことができます。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/ ■お問い合わせ 03-3270-9962 ■編集担当 阪口 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆