星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.007 税制/医療法人/株主総会/契約/法律用語/先人/ラジオ)

2007.12.27更新

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    CLOSE UP    VOL.7        星野合同事務所

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  【1】土地の所有権移転の登録免許税が平成21年4月より上がります
  【2】医療法人の定款変更認可申請は、平成20年3月末までに
  【3】コンプライアンス-定時株主総会の周辺
  【4】契約
  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「う」「え」
  【6】「先人に学ぼう 02」 by星野
  【7】ラジオ・レポート
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  【1】土地の所有権移転の登録免許税が平成21年4月より上がります
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 平成19年12月19日、財務省による「平成20年度税制改正の大綱」が発
表されました。( http://www.mof.go.jp/genan20/zei001.pdf )
 私どもの業務に関連するものがいくつかありますが、今回は私どもの業務に直
接関連する不動産登記の登録免許税中心にお伝えしたいと思います。

 (1)土地の売買による所有権移転登記
 平成21年3月31日までは、現行税率(1000分の10)を据え置き、平成21年
4月1日より1000分の13、さらに平成22年4月1日より平成23年3月31日
まで1000分の15とする。

 (2)土地の所有権信託登記
 平成21年3月31日までは、現行税率(1000分の 2)を据え置き、平成21年
4月1日より1000分の2.5、さらに平成22年4月1日より平成23年3月31
日まで1000分の3とする。

 (3)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合の
  所有権移転登記
 平成21年3月31日までは、現行税率(1000分の 8)を据え置き、平成21年
4月1日より平成22年3月31日まで1000分の9とする。

 (4)長期耐用住宅に係わる所有権移転登記、所有権保存登記
 「長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)」の施行日から平成22年
3月31日までの間に新築、または未使用のものを取得する、長期耐用住宅(仮
称)に係わる所有権保存登記、所有権移転登記に関しては税率を1000分の1とする。
 この長期耐用住宅とは、俗に「200年住宅」とも呼ばれ、住宅の寿命を延ば
すことで、廃棄物の削減や資源の節約につなげるのが狙いということです。

 (5)その他の住宅・土地税制
 相続時精算課税にける住宅取得資金に係わる特例、給与取得者が住宅資金の貸
付を受けた場合の特例、新築住宅に係わる固定資産税の減額措置、住宅用土地取
得時の不動産取得税の特例等、来年3月末が期限となっている住宅・土地に関す
る優遇措置に関しては、ほとんど2年延長となっています。


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  【2】医療法人の定款変更認可申請は、平成20年3月末までに
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 平成18年6月21日に公布された「良質な医療を提供する体制の確立を図る
ための医療法等の一部を改正する法律」が、平成19年4月1日に施行されまし
た。
 これに伴い、施行日前に設立された医療法人は、改正法附則第9条第1項の規
定により、施行日から1年以内に定款(寄附行為)変更の認可申請をする必要が
あります。

 当事務所では、すでに、ご依頼がありました5法人について手続きをさせてい
ただきました。平成20年3月末までですので、お早めのご依頼をお願い申し上
げます。


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  【3】コンプライアンス ── 定時株主総会の周辺
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 株式会社は、事業年度ごとに当該事業年度末日現在の財産状況、損益の状況を
明らかにするために計算書類(貸借対照表、損益計算書等)を作成し、定時株主
総会において承認を受け、当該定時株主総会終結後、遅滞なく貸借対照表(大会
社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告する義務を負っています。

 この計算書類の承認、及び役員の改選期における選任決議を行う定時株主総会
は、毎事業年度の終了後一定の期間に招集しなければなりませんが、多くの株式
会社は定款に定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集する旨
の規定があります。これに従い、決算期から3ヶ月以内に定時株主総会を開催し
ます。

 また、株主総会を開催するには、一定の手続きの上、原則、各株主に株主総会
招集通知を送らなくてはなりません。そして、株主総会の議事については、法務
省令で定めるところにより、議事録を作成し、一定の期間本店(及び支店)に備
え置くことになります。

 なお、当該定時株主総会が役員の改選期にあたる場合は、当該役員の選任決議
を行い、当該株主総会の日より2週間以内に登記しなくてはなりません。通常、
株式会社の役員の任期は取締役2年、監査役4年となっておりますが、公開会社
以外の会社では最長約10年まで伸長が認められております。

 このように、定時株主総会を開催する株式会社には様々な手続きが求められ、
上記はその中の一部です。
 また、会社法ではその他にも会社が一定の行為をする際に遵守しなくてならな
い規定が沢山存在しています。企業におけるコンプライアンスが重視される昨今、
適正な手続きを担保するべく、専門家へのご相談をお勧め致します。


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  【4】契約
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 「契約」という言葉を聞くと、契約当事者双方立会いの下契約書に調印する、
厳格なイメージを持つ人が多いかもしれません。
 しかしながら、私達の日常生活においても、契約は頻繁に行われています。

 例えば、スーパーで日用品や食品を購入する。これは現実売買という売買契約
の一類型です。職場に通うため電車に乗る。これは旅客運送契約です。レンタル
ビデオ屋でビデオを借りる。これは動産の賃貸借契約です。
 契約とは原則として当事者の意思の合致のみにより成立し、契約書の作成は法
律上の要件ではありません。

 さて、あなたが店で洋服を買ったとします。家で試しに着てみたところ、どう
もイメージと違い、気に入らない。ほとんど着ていないも同然なので、レシート
を持って行き、返品したい。これは法律上当然に認められるでしょうか。

 正解は「認められない」です。店で洋服を買うのは「売買契約」であり、契約
は一度有効に成立した以上、一方的に破棄することはできないのです。店側で返
品に応じてくれたとすれば、それはあくまで店の好意で契約の合意解除に応じて
くれたということに過ぎません(不良品の場合等は除きます)。

 「契約は守られなければならない」という法格言がありますが、日常の買い物
も立派な契約です。一方的な返品はできませんので、ご注意を。


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  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「う」「え」
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(1)「う」うけおい〔請負〕

 当事者の一方が仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対し
て報酬を支払うことを約束することで、正式には請負契約という名称です。日常
生活の中では、電気機器類・車の修理、家の新築・修繕等がこれにあたります。

 性質がよく似ているもので委任契約というものがあります。区別のポイントは
仕事の完成に対して報酬が支払われるかどうかであり、上記のような請負は仕事
の完成に対して報酬を約束しているのに対し、委任は委託された目的のもと事務
を処理することに対して報酬を支払う契約になります。

(2)「え」えいぎょうじょうと→じぎょうじょうと〔営業譲渡→事業譲渡〕

 会社の組織された有機的一体としての財産を譲渡すること。合併と類似してい
ますが、合併は債務も含む全財産を包括承継するのに対し、営業譲渡は取引行為
であるため、契約当事者が自由に譲渡する財産の内容と範囲を定めることができ
ます。合併と異なり、営業譲渡の場合には、譲渡会社は全事業を譲渡しても当然
には解散せず、事業目的を変更して存続することも可能です。

 なお、旧商法では営業譲渡と呼ばれていましたが、会社法では「事業譲渡」と
改められました。

 次回は、「お」「か」で始まる用語を解説します!


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  【6】「先人に学ぼう 02」 by星野
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「情報の重要性」

 今回も、織田信長のお話です。
 
 織田信長といえば、『桶狭間の戦い』で、尾張に侵攻してきた今川義元軍2万
5000に対し、わずか2000の手勢での奇襲で勝利したことは、あまりにも
有名ですが、この戦の論功行賞において、一番手柄を与えられたのが、簗田政綱
(やなだまさつな)という部将でした。
 当時、一番手柄といえば、敵の大将に一番槍をつけた者か首を落とした者に与
えられるのが通常でしたが、織田信長は、この簗田政綱が敵の総大将の今川義元
がどこにどういう状況でいるかを信長に対し的確に報告したことを評価したので
す。それは、この戦を勝利に導いた奇襲作戦が、この情報に基づいて立案された
からでした。

 この論功行賞で武功よりも情報が評価されたことは、それまでの戦の常識を覆
すものとなりました。

 信長の快進撃はここから始まるわけですが、その快進撃の背景には、常に用意
周到な情報の蓄積があったと言われています。既存の評価制度に固執する勢力も
あったでしょうが、変革した信長はスゴイですよね。
 この制度改革があったからこそ、羽柴秀吉のような武よりも知に秀でた者が出
世でき、快進撃の原動力ともなったのでしょう。

 現在の組織社会にも通じるものがありますね。

 参考文献『集中講義 織田信長』小和田哲男著 新潮文庫


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  【7】ラジオ・レポート
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 12月5日から毎週水曜日19:25~19:35、ラジオ日本で放送中の情
報番組『オトナの情報マガジンザ・チャレンジ』で当事務所の担当コーナーが放
送されています(生放送です)。

■コーナー名■ 法律問題、お任せください「星の輝き!スターライト相談室」

■日時■ 毎週水曜日19:25~19:35
■番組■ AM1422kHz/ラジオ日本
     『オトナの情報マガジン ザ・チャレンジ』

     番組紹介ホームページのURLはこちらです。
     http://www.jorf.co.jp/PROGRAM/otona.php

 これまで4回が終わりました。特にテーマやタイトルが決まっているわけでは
ありませんが、第1回は「司法書士について」、第2回は「相続と生前贈与につ
いて」、第3回は「貸したお金の時効について」、第4回は「借金のおまとめに
ついて」といった内容でした。

 しばらくは、当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演します。遺言相
続、借金問題中心に法律問題を取り上げていく予定です。新年は、何と1月2日
から放送されるとのこと。
 お時間のある方は、お聞きいただければ、幸いです。


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