星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.006 確認会社/取締役任期/本人訴訟/法律用語/先人/ラジオ)

2007.11.30更新

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    CLOSE UP    VOL.6        星野合同事務所

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━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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  【1】確認会社の取扱について
  【2】補欠取締役の任期について
  【3】本人訴訟
  【4】あいうえお順で覚える!!法律用語 「あ」「い」
  【5】所長コーナー「先人に学ぼう 01」
  【6】ラジオに当事務所担当コーナーができます
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  【1】確認会社の取扱について
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 今回は、会社法施行前に、最低資本金規制の特例を受け設立した、いわゆる確
認会社についてのご案内です。

 確認会社は、定款に法律で定められた解散事由を設ける必要があり、設立時か
ら5年以内に最低資本金以上とする増資または組織変更をしない場合は会社を解
散しなければなりませんでした。会社法施行により最低資本金規制は撤廃されま
したが、会社の憲法である定款に上記の定めがある以上、要件に該当すれば会社
を解散しなければならないのは、変わりません。

 これを治癒する方法は、下記の2つになります。

 (1) 定款の解散事由を削除する定款変更決議を行う※

 ※株式会社の場合、原則として取締役会決議で変更できます
  有限会社の場合は、商号変更により株式会社へ移行させ、その際に解散事由
  を削除することもできます

 (2) 資本金1000万円(有限会社は300万円)以上とする増資を行う

 注意しなければならないのは、確認会社が設立から5年を経過する前に、上記
定款変更または増資手続をしなければ、解散事由に該当し、解散してしまうこと
です。
 例えば、平成15年2月1日設立の確認会社が解散事由を削除する定款変更を
行う場合、下記日限を守って手続を進める必要があります。

 (1) 5年経過する前の平成20年2月1日までに、取締役会決議で定款変更
 (2) 定款変更効力発生日より、2週間以内に登記申請

 過って、設立から5年を経過すると、原則として会社が取りうる手続は以下の
通りとなってしまいます。

 (1) 解散
 (2) 会社継続(具体的には、いったん解散し、会社継続します)

 登記が必要となるタイミングは会社ごとに異なります。御社の最新の登記事項
証明書の内容を確認し、当事務所の登記課までお問い合わせ下さい。


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  【2】補欠取締役の任期について
☆★────────────────────────────────★☆

 取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法332条1項)。取締役
の任期は、2年を短縮することもできるとされる(同1項但書)ことから、定款
に、「補欠又は増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締
役の任期の満了すべき時までとする」などの補欠取締役の任期短縮規定を置く場
合があります。

 さて、取締役が1名の会社で定款に補欠取締役の任期短縮規定がある場合、取
締役Aの辞任と同時に就任した取締役Bの任期がいつ満了するのか考えてみまし
ょう。設立等の日付は下記のとおりとします。

 +──────○──────×───────○───────+
H18.6.1   H19.3.31   H19.6.1     H20.3.31   H20.5.30
会社設立  第1期決算日 取締役A辞任   第2期決算日  第2期定時総会
取締役A就任       取締役B就任

H19.6.1 臨時株主総会で取締役Bを選任する時に

 (1) 株主と取締役Bがともに取締役Aの補欠取締役として任期短縮規定の適用
   を受けることを認識している場合

  → 定款の任期短縮規定により、取締役Bの任期はH20.5.30に満了します

 (2) 株主と取締役Bがともに取締役Aの補欠取締役としてではなく、新任の取
   締役としてBを選任したと認識している場合

  → BはAの補欠取締役ではないので、定款の任期短縮規定は適用されず、
    取締役Bの任期は第3期定時総会終結時に満了します

 (3) 株主と取締役Bがともに取締役Aの補欠取締役であるか否か認識があいま
   いな場合

  → ???

 実務では、このケースが多いようです。議事録上、「補欠」である旨明記され
ていなければ、定款の任期短縮規定が適用されないという解釈もありますが、実
務上は補欠取締役として処理されている例もあります。

 上記の図の例では、設立間もない会社で、取締役がAB2名しか登場しません
ので、任期計算はそれほど複雑ではありませんが、社歴が長い会社で、取締役が
複数いて、入れ替わりが頻繁なケースでは、厳密に定款の任期短縮規定を適用し
ようとすると、現在の取締役の任期計算がいたずらに錯綜してしまうこともある
ことでしょう。
 このような場合、現在の取締役は、補欠取締役としてではなく、新任の取締役
として選任されたものとして扱い、定款の任期短縮規定は適用されないものとし
て処理するという便法もあろうかと思います。

 具体的な判断や対処につきましては、微妙な部分もございますので、詳しくは
当事務所にご相談ください。


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  【3】本人訴訟
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 日々の相談を受けるなかで、何とか自分で裁判の手続をしたいという方は少な
くありません。裁判と言えば「弁護士に頼む」のが一般的ですが、本来、裁判手
続は「本人」でも行えるものなのです。

 そのような場合、私たち司法書士が書類作成のお手伝いをします。司法書士に
も一部限定的に弁護士と同じように手続を代理することができるのですが、基本
的には書類の作成のみを行い、本人が手続を遂行することになるのです。このよ
うな訴訟を、弁護士が代理する場合と区別し「本人訴訟」と呼んだりします。

 この本人訴訟、実は裁判所(裁判官?)に嫌がられる傾向にあります。裁判手
続きは専門的で、法廷では専門用語が飛び交ううえにある程度手続の流れがある
のですが、一般の方がそれをこなせるはずがありません。もちろん私たちは書類
を作成するだけでなく、事前に依頼者に十分に説明をして裁判当日は同行もする
のです(傍聴席に座っています)が、初めての裁判で緊張してしまう方がほとん
どです。頭が真っ白になり裁判官から何を聞かれても「はぁ」とか「へぇ」と答
えるだけで精一杯、なんてことになるのです。
そうすると裁判官は、「これだから…」なんて顔をします。中にはわかり易い言
葉を使って説明する裁判官もいるのですが、あからさまにため息をつく裁判官も
います。

 裁判官の気持ちも理解できなくはないですが、直接ご依頼をいただいたご本人
の気持ちになるとこういう裁判官の態度はどうなのかと思うこともあります。

 皆さんはどうお考えになりますか??


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  【4】あいうえお順で覚える!!法律用語 「あ」「い」
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(1)「あ」あくい〔悪意〕

 日常用語としての悪意は、他人を憎み、害を加えようとする気持ち(大辞林)
を意味しますが、法律用語としての悪意には別の意味があります。法律用語とし
ての悪意は「法律上の効果を生じうる一定の事実を知っている」ことをいいます。
逆に「法律上の効果を生じうる一定の事実を知らない」ことを善意といい、やは
り道徳的な意味の善悪とは異なった使い方がされます。

 関連法令…民法(悪意の第三者、背信的悪意者etc…)


(2)「い」いごんしっこうしゃ 〔遺言執行者〕

 遺言により指定され、または家庭裁判所から選任された者で、遺言を執行する
権利を有し義務を負う者。これを定める事によって、相続人は遺言執行の権限を
失い、遺言執行者がこれを執行することになります。

 家業や家族の事情といった個々人に則した配分(この土地は○○にあの預金は
△△に)をしたい、自分の死後の相続による争いをなくしたい場合などこれを定
めておくことが有効です。ただし、この指定は必ず遺言によることを要し、生前
に契約をしても効力はありません。さらに、未成年者と破産者は遺言執行者にな
れないことに注意が必要です。

 次回は、「う」「え」で始まる用語を解説します!


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  【5】所長コーナー「先人に学ぼう 01」
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「楽市楽座」

 「楽」とは、自由という意味で、「楽市楽座」とは、「市」の開催地の領主で
ある寺社への場所代を払わず、「座」という同業者組合への組合費(それが上納
金として公家寺社の資金源となる)のようなものの支払いも必要なく、商売をす
ることを認めることをいうそうです。

 この「楽市楽座」政策を積極的に取り入れ、財政の改革を成し遂げたのが、織
田信長でした。目的は、大きく二つ。
(1) 当時、力をもっていた寺社公家の勢力を財政面から弱めるため、その特権と
  なっていた市や座からの収入を抑えること
(2) 商品流通を盛んにさせ、その商人に矢銭(軍事費)を徴収すること
にありました。

 これは、現在の既得権益の構造とそれに対する行政改革に似ている気がしませ
んか。ただ、指導者である信長が今の政治家と違うのは、厳しい規律と実行力を
持っていたところでしょうか。

 現代版「楽市楽座」もうまくいくといいですね。

 参考文献『集中講義 織田信長』小和田哲男著 新潮文庫


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  【6】ラジオに当事務所担当コーナーができます
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 12月よりラジオ日本で放送中の情報番組『オトナの情報マガジンザ・チャレ
ンジ』に当事務所の担当コーナーができます。

■コーナー名■ 法律問題、お任せください「星の輝き!スターライト相談室」

■日時■ 12月5日(水)から毎週水曜日19:25~19:35
■番組■ AM1422kHz/ラジオ日本
     『オトナの情報マガジン ザ・チャレンジ』

     番組紹介ホームページのURLはこちらです。
     http://www.jorf.co.jp/PROGRAM/otona.php

 12月中は、当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演します。遺言相
続、借金問題中心に法律問題を取り上げていく予定です。お時間のある方は、お
聞きいただければ、幸いです。


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