メルマガCLOSEUP(Vol.003 取締役等責任免除規定/住宅購入時の持分)
2007.05.31更新
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ CLOSE UP VOL.3 星野合同事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◇2007/05/31◇■■ ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた 方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いた しますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されていま す(アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ┏━━━━━━━━━┓ ━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━━┛ 【1】「取締役等の責任免除に関する定め」の注意点 【2】住宅購入時の持分について~その1~ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【1】「取締役等の責任免除に関する定め」の注意点 ☆★────────────────────────────────★☆ 昨年5月に会社法が施行されて、各会社も定款の見直しをされていることかと 思います。中でも、「取締役等の責任免除に関する定め」を定款で設ける会社 (会社法426条)が結構多いという印象です。 ところで、この規定は、取締役2名以上の監査役設置会社または委員会設置会 社にのみ適用が可能です。 この点、監査役の権限を会計監査に限定した場合、会社法上は、原則として監 査役設置会社としては認められません(会社法2条9号)。したがって、「取締 役等の責任免除に関する定め」を設ける場合、監査役は、業務監査権限が必要あ り、取締役会設置会社であれば、取締役会に出席する義務があることになります ので、ご注意下さい。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【2】住宅購入時の持分について~その1~ ☆★────────────────────────────────★☆ 「新築で購入した住宅の持分を修正してほしい」というご依頼が年に数件あり ます。購入不動産の持分は自由に決められるのですが、決め方を誤ると贈与税が かかる可能性があるからです。 例えば、4000万円のマンションを購入するのに夫が3000万円、妻が1 000万円を負担したのに、持分を2分の1ずつで登記してしまった場合、夫は 1000万円分少なく、妻は1000万円分多く持分が登記されています。した がって、この場合、夫から妻へ1000万円の贈与があったと見なされ、231 万円の贈与税ががかかることになります。 もっとも、税務署もいきなり税金を払えと言ってくるわけではなく、まずは登 記持分を出資の割合に直すよう、求めてきます。そこで、持分を修正してほしい というご依頼をいただくことになるわけです。 ところで、借り入れがある場合は、返済を負担する人が出資したことになりま す。上記の例で、夫婦が各自1000万円の現金を準備して、夫の名義で200 0万円の借り入れをした場合、原則としてその借入分の2000万円は夫が出資 したことになります。 ●4000万円のマンションを夫婦2人が出資し購入した場合 〈考え方1〉 (夫) (妻) 現 金 1000万円 現 金 1000万円 借入金 2000万円 借入金 0万円 持分 4000分の3000 持分 4000分の1000 又は 4分の3 4分の1 ただし、共働きの場合、「夫婦の財布は1つ」という考え方もありますので、 「借入名義は夫になっているが、返済は共同で行っていく」と税務署に説明する ことも可能です。上記の例で、夫の年収が750万円、妻の年収が250万円の 場合、借入金2000万円のうち、1500万円は夫、500万円は妻が返済す ると説明することができます。 ●4000万円のマンションを夫婦2人が出資し購入した場合 〈考え方2〉 (夫) (妻) 現 金 1000万円 現 金 1000万円 借入金 1500万円 借入金 500万円 持分 4000分の2500 持分 4000分の1500 又は 8分の5 8分の3 以上は一般論であり、ケースによっていろいろ考慮すべき事情がありますので、 具体的な案件については、管轄の税務署に事前にご相談ください。そして、相談 した日時と担当部署・担当者氏名のメモを残しておくと安全です。 ■各管轄税務署の連絡先 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 共有持分は、所得税の住宅ローン控除制度と連動していたり、夫婦間贈与の特 例や相続時精算課税制度もありますので、意外に奥が深い問題です。また、機会 を改めて取り上げてみようと思います。 ━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール →オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化 された状態でこのメルマガを読むことができます。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/ ■お問い合わせ 03-3270-9962 ■編集担当 児山 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆