【CLOSE UP】 Vol.121 法定相続情報証明制度について/仮想通貨交換業の登録が必要になりました
2017.07.06更新
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ CLOSE UP Vol.121 司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2017/7/6◇━━ ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させていただい た方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供致します。 ※配信停止を希望される方はお手数ですが、件名に「配信停止」と入れ、 closeup@snnm.jpまで空メールをお送りください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ INDEX ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【1】法定相続情報証明制度について 【2】仮想通貨交換業の登録が必要になりました 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【1】法定相続情報証明制度について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。 これは、相続人が被相続人の戸籍関係の書類等とその戸籍等に基づく法定相続情 報一覧図を提出し、登記官がその内容を確認し、認証文付法定相続情報一覧図の 写しを交付するというものです。 従来の制度ですと、例えば、被相続人がA登記所の管轄と、B登記所の管轄に不 動産を所有していた場合、戸籍関係書類をすべて2部づつ用意するか、先にA登 記所で登記を申請し、その手続の完了後にあらためてB登記所に登記を申請しな ければなりませんでした。また、さらに被相続人名義の銀行預金があった場合、 別途、銀行にも戸籍関係書類を提出する必要がありました。これは、申請する相 続人にとっても、手続を受ける法務局や銀行にとっても、過大な負担となってい ました。 「法定相続情報証明制度」では、相続人は、法定相続情報一覧図の写しを無料で 必要な枚数の交付を受けられるため、従来に比べて、相続関係の手続の負担が軽 減されることとなりました。 「法定相続情報証明制度」の手続については、まず、法定相続人または代理人が 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等を収集し、法定相続情 報一覧図を作成し、申出書を記載して申出をします。申出を受けた登記所で、登 記官による確認がなされ、法定相続情報一覧図を保管し、認証文付法定相続情報 一覧図の写しが交付され、戸籍謄本等は、返却されます。交付に当たり、手数料 はかかりません。 この認証文付法定相続情報一覧図の写しは、相続登記だけでなく、各種の相続手 続への利用が可能です。また、申出については、被相続人名義の不動産がなく、 例えば、銀行預金のみの場合でも利用することが可能です。なお、申出をする登 記所は、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、 ④被相続人名義の不動産の所在地のいずれかに限られますが、郵送による申出も 可能です。 また、法定相続情報一覧図の写しは、必要な範囲で複数枚発行可能です。また、 法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しの再交付も可能で す。なお、相続について、遺産分割協議や相続放棄等があった場合は、その旨の 書類が別途必要になります。「法定相続情報証明制度」創設の背景には、近年、 相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加しているという事情がありま す。このことが、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっている と指摘されています。「法定相続情報証明制度」創設により、相続登記の必要性 について一般の意識が向上し、相続登記が促進されることが期待されています。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【2】仮想通貨交換業の登録が必要になりました ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1.仮想通貨交換業とは 平成29年4月より、「仮想通貨」に関する新しい制度が開始されました。 以前は無登録でも仮想通貨を取り扱うことができましたが、改正資金決済法が施 行されたことに伴い、ビットコインなどの仮想通貨を取り扱う事業者は「仮想通 貨交換業」として内閣総理大臣の登録を受けることが必要となりました。 新たに登録の対象となった「仮想通貨交換業」とは、次のいずれかを業として行う 場合をいいます。 ①仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換 ②上記①に掲げる行為の媒介、取次ぎ、代理 ③上記①及び②に掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理 経過措置として、平成29年4月1日より前に、現に仮想通貨交換業を行ってい た方については、平成29年4月1日から起算して6ヶ月間は仮想通貨交換業を 行うことができることとなっています。 経過措置に該当する事業者を除き、無登録の場合は罰則の対象となりますので気 を付けましょう。 2.仮想通貨交換業の登録をするためには 次のすべてを満たす必要があります。 ①株式会社又は外国仮想通貨交換業者(国内に営業所を有する外国会社)である こと ②財産的要件として資本金の額が1,000万円以上あること ③純資産の額がマイナスではないこと ④仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制整備があること ⑤仮想通貨にか係る規定を遵守するために必要な体制整備があること 端的に言ってしまうと難しくないように見えるかもしれませんが、実際の申請に おいてはとりわけ④、⑤をクリアすること(書面を準備すること)が大変難しい と思われます。 当事務所では仮想通貨交換業の申請や社内規則の整備などについてのご相談にも 対応しておりますので、お気軽にご相談ください。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「お」で始まる法律用語 【公の施設(おおやけのしせつ)】 公の施設とは、普通地方公共団体が住民の福祉を増進する目的をもってその利用 に供するために設けた施設(学校、公園など)で、施設の利用に供することが、 福祉の増進となるものをいいます。設置や管理は法律又は、これにもとづく政令 に特別な定めがあるものを除き条例で定めます。地方公共団体は、住民が施設を 利用することに不当な差別的取扱をしてはなりません。また、住民に準ずる地位 の者の利用に対し、合理的な理由なく差別的取扱をしてはならないとする判例も あります。 次回は「か」から始まる用語を解説します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/ ■お問い合わせ closeup@snnm.jp 03-3270-9962 ■バックナンバー https://hgo.jp/mailmaga/ 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★