星野合同事務所

【CLOSE UP】 Vol.119 養子縁組/特定建設業許可について

2017.04.28更新

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  CLOSE UP  Vol.119  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2017/4/28◇━━


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★ INDEX
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  【1】養子縁組
  【2】特定建設業許可について
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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【1】養子縁組
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養子縁組とは、親子関係にない者同士が「法律上」親子関係になるための手続き
で、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。今回は、日頃お問い合わ
せ頂くことが多い「普通養子縁組」についてご紹介します。

◆縁組の効果
①嫡出親子関係の発生
養子は縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。
そのため、養親養子は相互に相続権をもち、扶養義務を負うことになります。
また、養子と養親の血族の間にも法定血族関係が生じます。
なお、未成年養子の親権については、実親から養親へ移りますので、未成年者養
子は養親の親権に服することになります。
②氏の変動
養子は、原則として養親の氏を称します。
但し、婚姻の際に氏を改めた者が養子として養子縁組を行う場合は養親の氏を称
する必要はありません。
例えば、婚姻により妻が夫の氏に改めた場合、妻が第三者の養子になっても、妻
は第三者の氏を称する必要はありません。

◆縁組するための要件
①養親と養子の双方について、養子縁組をする意思があること。
②養親が成年であること(婚姻している場合には20歳未満でも成年とみなされま
す)。
③養子が養親の尊属または年長者(年上)でないこと。
④養子が養親の嫡出子または養子でないこと。
⑤未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること(自己または
配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)。
⑥未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること(配偶者の嫡出
子を養子とする場合は単独で可能)。
⑦夫婦の一人が養親又は養子となる場合は、配偶者の同意があること。
⑧養子が15歳未満の場合は、養子の法定代理人が養子縁組の承諾をすること。
⑨後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること。

◆届出人
養子縁組の届出人は養親及び養子です。
※養子が15歳未満の場合には養子の代わって法定代理人が行います(代諾縁組)

◆届出に必要な書類等
①養子縁組届出書(届出先の市区町村役場所定の様式)
②養親及び養子の戸籍謄本(本籍地の市区町村へ届出る場合は不要)
③養親・養子双方の印鑑
④届出窓口へ行く方の本人確認書類
⑤家庭裁判所の審判書(※)
※家庭裁判所の許可が縁組の要件となっている場合に必要です。

◆養子縁組の届出場所
養親、養子の本籍地または所在地の市区町村役場の戸籍窓口



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【2】特定建設業許可について
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建設業許可については、多くのお問い合わせやご質問をいただいております。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは何か、どんな場合に特定建設業許可が
必要なのかについてよくご質問を受けます。今回は、誤った理解をされているこ
とが多い「特定建設業許可」についてご紹介します。

①まず、建設業とは建設工事の完成を請け負うことを業としますが、建設業を営
むには、軽微な建設工事(※)を除き、建設業の種類(業種)ごとに許可を受け
る必要があります。
※軽微な建設工事・・・1件の請負代金が500万円(消費税含む。以下同じ)未満
の工事(建築一式工事の場合は、1500万円未満又は木造住宅で延べ面積が150㎡
未満の工事)。
②次に建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。元請工事(発
注者から直接請け負う工事)につき、総額4,000万円以上(建築一式工事は6,000
万円以上)を下請工事に出す場合に、特定建設業の許可が必要となります。特定
建設業は、下請負人の保護等を目的とした制度ですので、一般建設業に比べて許
可要件が厳しくなっています。

③上記②から、元請しない工事の場合や元請をしても上記金額以上を下請工事に
出さない場合には、一般建設業の許可で営業ができます。なお、一般建設業と特
定建設業のどちらも元請金額(発注者から請ける金額)の制限はありません。ま
た、下請で請け負った工事をさらに下請けに出す場合の金額の制限はありません
。あくまでも、元請工事について、いくら下請工事に出すかが問題となります。

④特定建設業は、一般建設業に比べて下記の許可要件が厳しくなっています。
(a)専任技術者・・・一般建設業では、2級の国家資格保有者の設置で要件を充た
しますが、特定建設業では、原則として1級国家資格者の技術者を設置する必要
があります。
(b)財産的基礎要件・・・一般建設業では、自己資本500万円以上又は500万円以
上の資金調達能力を証明すること(500万円以上の金融機関発行の預金残高証明
など)で要件を充たしますが、特定建設業では資本金2000万円以上、自己資本
4000万円以上、資本欠損比率20%以下及び流動比率75%以上という全ての財務
要件を充たすことが必要となっています。



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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「う」で始まる法律用語

【裏書の連続(うらがきのれんぞく)】

手形の所持人が手形上の権利を行使するためには、第一裏書人から所持人まで裏
書が連続していなければなりません。裏書が連続しているということは、「受取
人が第一裏書人になり、第一裏書の被裏書人が第二裏書人となり、第二裏書の被
裏書人が第三裏書人となって所持人に譲渡している。」というように、手形の受
取人から現在の所持人まで裏書が途切れることなく続いていることをいいます。
裏書の連続していない手形を所持人が銀行へ取立に出しても、「裏書不備」を理
由に支払いを拒否されてしまいますので、裏書の連続は特に注意が必要になりま
す。


次回は「え」から始まる用語を解説します。



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