星野合同事務所

【Close up】 Vol.118 所在不明株主の株式売却・買い取り制度/休眠担保権の抹消について

2017.03.31更新

★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★

  CLOSE UP    VOL.118  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2017/3/31◇━━

――――――――――――――――――――――――――――――――――――


◎はじめての方へ

このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させていただいた方
メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。

登記、法務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ
提供致しますので、よろしくお願いします。

※配信停止を希望される方はお手数ですが、件名に「配信停止」と入れ、
 closeup@snnm.jpまで空メールをお送りください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ INDEX
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  【1】所在不明株主の株式売却・買い取り制度
  【2】休眠担保権の抹消について
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★
【1】所在不明株主の株式売却・買い取り制度
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

最近、種類株式制度を導入する会社が増えてきたこともあり、
株主全員が関与する手続のご相談を受けることが多くなりました。

全く連絡がとれず所在が分からない株主が会社にいる場合には、
株主全員の同意を必要とする手続がとれないため、対策を講じなければなりません。

このような場合、会社が株式を売却したり、
株式を買い取ったりすることできる制度を利用することが考えられます。


【要件】
(1)会社が株主に対してする通知または催告が、
  五年以上継続して到達しない場合であること

(2)その株式の株主が、継続して5年間剰余金の配当を
 受領しなかった場合であること

以上2つの要件が両方必要となります。


(1)について
これまで会社が株主の所在不明を理由に
何の通知等もしてこなかった場合は該当しません。
次に説明する裁判所の許可を得て売却・買い取りをする場合、
五年間継続分の返戻封筒を資料として裁判所に提出しなければならないので
注意が必要です。


(2)について
五年間その会社が一度も剰余金の配当をしなかったときも(2)の要件はみたします。


【競売・売却手続き】

所在不明株主の所有株式処分は、競売によるのが原則です。

ただし、市場価格のある株式の場合は、法務省令で定める方法により
算定される額をもって売却し、市場価格のない株式については、
裁判所の許可を得て、競売以外の方法により売却することができます。

取締役が2人以上の会社は、その全員の同意が許可申立ての要件となります。

また裁判所の許可を得て売却する場合には、
会社が株式を買い取ることもできます。

自己株式買い取りには、原則として株主総会の決議が必要になりますが、
この場合は特例として取締役会で、

1、買い取る株式の数
2、株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭

を決議すれば足ります。


【公告及び催告】

株式の競売又は売却をする場合には、
当該株式の株主その他の利害関係人が三カ月を下らない一定の期間内に
異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し
かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、
格別にこれを催告しなければなりません。


【代金の取扱い】

当該株式を売却または買い取った代金は、
所在不明株主が現れたら支払えるように準備をして待つか
(この場合、売却代金債権の消滅時効は十年となります)、
債権者不確知として法務局に供託をして、
代金支払債務を免れることになります。



★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★
【2】休眠担保権の抹消について
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

今回は、司法書士業務を行っている中で遭遇する
「休眠担保権の抹消」に関する司法書士懲戒事例を紹介したいと思います。


【事案】

司法書士が依頼者(土地の所有者)から抵当権者であるAが死亡し、
その相続人の一人であるBが存在することを聞いていたにもかかわらず、
Aの死亡及び同人の相続人の存否に関して、
住民票及び戸籍謄本の調査を行わないままに、
受領催告通知が「宛所不明」として返戻されたことを受けて、
弁済供託のうえ、抹消登記をしたというものです。


【懲戒理由】

本件抵当権抹消登記申請が不動産登記法70条3項後段の規定に
該当しないことを認識していたにもかかわらず、
登記権利者の代理人として申請をしたものであって、
会員は法令または依頼の趣旨に沿わない書類を作成してはならないとする
司法書士会会則90条の規定に違反する。


【コメント】

懲戒理由では不動産登記法70条3項後段の規定に該当しないこと
認識していたにもかかわらずと言っています。

ただ、抵当権者の相続人の一人が存在することを
聞いていただけということであれば、相続人がいると聞いていたことと
戸籍等により相続人の存在を確認することとは別のことでしょうから、
このことから直ちに不動産登記法70条3項の規定に該当しないとの認識を
有していたとはいえないと思われます。

また、不動産登記法70条3項・1項にいう
「登記義務者の所在が知れない」場合に該当するか否かは
単に登記義務者の所在を知らないというだけでは足りず、
住民票や戸籍謄本の調査、官公署や近隣住民からの聞きこみ等
相当な探索手段を尽くしても、なお不明であることを要すると
解されているようです。

本件懲戒事例では住民票及び戸籍謄本の調査を行わないままに
登記関係書類を作成したことをもって
懲戒事由に該当すると解されているようです。

仮に今回の事案で抵当権者の相続人の存在について、
当初認識がなかったとしても
通常司法書士が住民票及び戸籍謄本等を取得して調査すれば、ほとんどの場合
相続人の有無及び住所も判明するのではないかと思いますので、
この懲戒事例が及ぶ射程範囲を広く考えれば
不動産登記法70条3項後段による単独抹消が認められるケースは
ほとんどなくなるのではないかと思われます。

もっとも、司法書士に依頼するのではなく本人が申請する場合には
懲戒の根拠となっている司法書士会会則は適用されません。

また、そこまでの調査義務を課すのも妥当ではないでしょう。

そうすると、良かれと思って専門家に依頼をしたにもかかわらず、
結果として休眠担保権の抹消が困難になるという奇妙な結論となります。

この点についての実務対応はまだ確立されていないようです。



★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★
【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

「い」で始まる法律用語

【育児・介護休業法(いくじ・かいごきゅうぎょうほう)】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律 (平成3年5月15日法律第76号)の略称。

育児休業及び介護休業に関する制度並びに
子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、
育児及び家族の介護を行いやすくするため
所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、
育児又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずる等により、
このような労働者が退職せずに済むようにし、
その雇用の継続を図るとともに、
育児又は家族の介護のために退職した労働者の再就職の促進を
図ることとしています。

育児休業の対象となる労働者は以下のとおりです。

・原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者
 労働者と法律上の親子関係がある「子」であれば、実子、養子を問わない

・日々雇い入れられる者は除かれる

・期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当すれば
 育児休業をすることができる
  (1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
  (2)子が1歳6か月になる日の前日までに、労働契約
    (更新される場合には、更新後の契約)の期間が
    満了することが明らかでないこと

労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできな


次回は「う」から始まる用語を解説します。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/
 ■お問い合わせ closeup@snnm.jp 03-3270-9962 ■編集担当 石川
 ■バックナンバー https://hgo.jp/mailmaga/
 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、
 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★