星野合同事務所

遺言書の種類の特定

遺言書の種類の特定

故人が遺言を残していた場合、遺言の執行を行わなければなりません。

遺言には主なものとして2種類あり、全文を自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」の2種類があります。
遺言が有効に成立するためには方式に従って記載されている必要があります。
これらの遺言を執行し、遺言所書の内容を実現していきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言を執行するためには、家庭裁判所の検認が必要になります。

公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言になるので、公正証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認の手続は不要です。