星野合同事務所

再婚同士で互いに連れ子がいる場合に相続人は誰になるの?

再婚同士で互いに連れ子がいる場合に相続人は誰になるの?

父の連れ子は当然に父の法定相続人に、母の連れ子は当然に母の法定相続人になります。
一方で、母の連れ子は、母の再婚相手が亡くなったとき、その故人と養子縁組をしていなければ相続人になりません。
同様に父の連れ子は、父の再婚相手が亡くなったとき、その故人と養子縁組をしていなければ相続人になりません。
つまり、戸籍上親子になっていないとどんなに仲良く暮らしていたり、老後の親の面倒をよく看ていたとしても親の財産は相続できません。

注意点
父が再婚相手に全財産を生前贈与・遺贈・相続させる遺言を書いた後死亡し、その後その再婚相手が亡くなった場合、再婚相手と養子縁組をしていない父の実子は再婚相手の相続人になりません。
したがって、父の財産だったものは全て再婚相手の連れ子が相続し、父の実子はなんら相続できないことになるので、再婚相手に全財産を与えるときは注意が必要です。