星野合同事務所

単純承認

相続には単純承認、相続放棄、限定承認の3つの種類があります。
特に相続放棄、限定承認には期間の制限がありますので、相続が開始したことがわかったらすぐに財産調査をしましょう。

単純承認

不動産・預金などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産もそのまま全て受け継ぎます。
自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に単純承認する旨の意思表示をした場合はもちろん、相続放棄又は限定承認をしなければ単純承認したものとみなされます。

この他にも、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認したものとみなされます。
また、相続放棄又は限定承認をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠したり、ひそかに処分したり、わざと相続財産の目録に記載しなかった場合にも単純承認したものとみなされます。

ただし、腐敗しやすいものを売却するといった相続財産の減少を防ぐための行為は認められており、そのような行為であれば単純承認したものとみなされるわけではありません。

ポイント
故人の財産を処分してしまうと、その後に相続放棄又は限定承認の手続きを取ることができなくなる可能性があります。