遺留分侵害の有無と遺留分減殺請求権の行使
遺留分とは?
遺留分とは、故人の相続人(兄弟姉妹を除く)のために、相続時に法律上取得することを保障されている相続財産の一定割合のことで、故人の生前1年以内の贈与や遺贈によっても奪われることはありません。
つまり故人の相続人(兄弟姉妹を除く)は、たとえ遺言で自己に財産を相続させる旨の記載がなくても、相続開始とともに相続財産のうち遺留分で定められた一定割合を取得することができます。
この遺留分の割合は誰が相続人になるかによって異なり、直系尊属(父母や祖父母等)だけが相続人の場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は相続財産の2分の1が遺留分となります。
遺留分減殺請求権
この遺留分のルールに反する形で遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分を有するもの(遺留分権利者)は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分減殺請求権を行使して、自己が本来受け取れるはずであったものの返還を請求することができます。
遺留分減殺による物件返還請求について、当事者間で話合いがまとまらなかったり、そもそも話合いができないような場合には、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用できます。
調停を申し立てられるのは、遺留分権利者又はその承継人で、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申立をします。
調停手続では、当事者双方の主張や資料等を確認したり、相続財産の鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、当事者双方の意向を聴取し、解決案の提示や助言をして話合いを進めていきます。
注意点
遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
この意思表示は、相続開始及び減殺すべき贈与もしくは遺贈のあったことを知った時から1年又は相続開始から10年を経過した時は、することができなくなります。
遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
この意思表示は、相続開始及び減殺すべき贈与もしくは遺贈のあったことを知った時から1年又は相続開始から10年を経過した時は、することができなくなります。
遺留分減殺請求による物件返還請求調停の申立の必要書類
※一例となります。- 遺留分減殺による物件返還請求調停の申立書
- 申立人及び相手方の戸籍謄本と住民票
- 故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産目録、不動産登記事項証明書
- 収入印紙1,200円+連絡用の郵便切手(郵便切手については申立てする家庭裁判所へ総額と内訳を確認する必要があります。)