星野合同事務所

限定承認

相続には単純承認、相続放棄、限定承認の3つの種類があります。
特に相続放棄、限定承認には期間の制限がありますので、相続が開始したことがわかったらすぐに財産調査をしましょう。

限定承認

相続人が得たプラスの財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、残りの財産について遺贈を行います。
ただし限定承認は共同相続人の全員で行う必要があるため、一部の相続人が単純承認をすると残りの相続人は限定承認ができません。

限定承認は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、故人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に対して作成した相続財産の目録を提出し、限定承認をする旨を届け出なければなりません。
また、限定承認をする者は相続財産の管理を継続しなければなりません。

相続人である未成年者または成年被後見人に限定承認させる場合、その法定代理人が届出を行います。
未成年者の法定代理人がその親の場合、限定承認させるためには特別代理人を選任する必要があります。

ポイント
  • 自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認を申し立てなければなりません。
  • 未成年者が限定承認をする場合、特別代理人の選任が必要になる場合があります。
  • 限定承認の手続きでは、故人にお金を貸した人等に対して官報で公告をします。
  • 必要書類

    限定承認に必要な書類は次のとおりです。

    1. 相続の限定承認の申述書
    2. 届出人の戸籍謄本
    3. 故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と住民票除票
    4. 財産目録(故人が所有していた不動産・動産・株式・債券・債務などの種類や数量などを記載する)
    5. 収入印紙800円+連絡用の郵便切手
    ※一例となります。