星野合同事務所

生命保険金は相続財産になるの?

生命保険金は相続財産になるの?

生命保険金は、契約の際定めた保険金受取人の固有の財産とされるため、故人の有していた財産(相続財産)とはなりません。

妻や子を受取人とすることがほとんどですが、その人たちが保険金を受け取っても、一般的には特別受益にあたらないとされています。
しかし、特別受益にあたり相続分を減らされてしまうかどうかは、保険金の金額や、遺産に占める割合、介護状況、同居の有無などを考慮して判断されます。

他の兄弟が家を出ていて、長男が親と同居しながら一人で面倒をみてきたような場合には、長男の貢献を認めてこれに感謝をする意味で保険金の受取人に指定したと推測できるため、特別受益にはならないとした判例があります。(最高裁平成16年10月29日)

つまり、遺産の総額や介護に対する貢献の度合い、保険契約者と受取人との関係や生活実態などあらゆる事情を考慮して、不公平だと判断できるときは特別受益にあたるとされ、受け取ることができる相続財産が減ることもあります。

ポイント
原則として生命保険金は受取人固有の財産とされますが、諸般の事情を考慮して不公平になるときはその生命保険金は特別受益認定がなされ、取得できる相続財産が減る可能性もあります。