星野合同事務所

法定相続分と遺留分

法定相続分は、遺言の内容や遺産分割協議によって修正可能です。

遺留分は、相続人に最低限認められた相続財産を承継する奪うことのできない権利です。
遺留分を有するのは、配偶者、子、親であり、兄弟姉妹は遺留分がありません。
また、遺留分は家庭裁判所に請求することにより放棄することができます。