星野合同事務所

相続人になる人に多額の援助をしている場合どうなるの?

相続人になる人に多額の援助をしている場合どうなるの?

被相続人が特定の相続人に対して、大学の学費・結婚費用等、多額の援助をしていた場合には、その金額は相続財産の前渡しとして扱われ(=特別受益)、受けた援助の額を相続財産に加算し、その人の取得する相続財産が減ることになります。

この特別受益については、相続人であれば誰でも主張することができます。主張しなければ、法定相続分どおりに相続されてしまいます。

援助が現金であったような場合には、亡くなった人の預金口座の取引履歴を取り寄せ、いつ、どのくらいのお金が動いたかを把握することになります。
金融機関によっては、取引履歴は相続人全員の同意(署名押印)がないと応じないというところもありますが、平成21年1月22日の最高裁の判例は、

「共同相続人の1人は、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」

と判断し、相続人でさえあれば、ほかの相続人の許可や同意なく故人の預金口座の取引履歴の開示請求ができることを示しましたので、諦めずに請求してみましょう。

ポイント
  • 遺贈や生前に受けた贈与がほかの相続人とくらべて不公平にあたる場合は、相続する財産が減ることがあります。
  • 遺贈や生前贈与で受けた財産を消費・滅失していたとしても、財産を受けていたという取扱い(=特別受益)になります。