星野合同事務所

不動産の相続登記(相続財産の名義変更)

不動産の相続登記(相続財産の名義変更)

相続財産の中に不動産がある場合、遺産分割協議後はなるべく早い段階で相続財産の名義変更登記をする必要があります。
名義変更登記をせずに放っておくと次のようなさまざまな問題が発生することがあるからです。

◆すぐに名義変更登記をしなかったために生じた問題の一例

  1. 更に相続人が亡くなり、遠い親戚等の面識のない者同士で話し合いをしなければならない。
  2. 相続人が歳をとって認知症等で判断能力が低くなってしまったために、登記手続きの前提として成年後見人を立てなければならない。

なお、相続による名義変更の登記の申請は、登記しようとする不動産がある場所を管轄する法務局で行います。

◆申請の方法

申請の方法としては、書面を法務局に持ち込む方法、書面を法務局に郵送して申請する方法、オンラインで申請する方法があります。

相続登記の申請に必要な書類

※一例となります。
  1. 登記申請書
  2. 故人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票(登記事項証明書上の住所と死亡時の住所が異なる場合は別途、住所の変遷を証するために戸籍の附票等)
  3. 相続人の戸籍謄本
  4. 不動産を相続する相続人の住民票の写し
  5. 遺産分割に基づき相続登記をする場合は、遺産分割協議書及び遺産分割協議書に押印した相続人全員分の印鑑証明書
  6. 登録免許税(不動産の固定資産税評価額の1000分の4)
ポイント
手続きが複雑になってくる場合は、専門家へ依頼することをお勧めいたします。